★ 自由権規約第7回日本審査に向けて〈中間報告〉 (被処分者の会通信)
★ リスト・オブ・イシューの発表からほぼ1年
昨年11月末、自由権規約委員会は第7回日本審査に向けて30項目からなる"報告書提出に先立つリスト・オブ・イシュー(LOIPR)"を発表しました。委員会はパラ23で「公共の福祉」というあいまいで無制限な概念による思想、良心、宗教、表現の自由の権利の制約について、パラ26では10.23通達による教員や生徒の人権侵害に関する申し立てについて、それぞれ説明するよう日本政府に求めています。
政府回答はLOIPR発表のおよそ1年後をめどに提出することになっていますが、今のところまだ提出した形跡はありません。社会権規約の政府報告書が締切り(2018.5/31)を大幅に超えて未提出であることから、自由権規約も遅れる可能性は否定できないようです。
★ 政府と都教委の不誠実な態度
実は、昨年LOIPR発表の直後に文科省から「10.23通達」とはどのようなものか、実物はあるかという問い合わせが、国際人権活動日本委員会にありました。なぜ都教委ではなくNGOに聞いて来たのか今でも謎のままで、今後解明しなければなりません。
そして、先月の都教委要請で、LOIPRは政府から都教委に送付されていないし、都教委自身も入手していないことが判明しました。
都教委はLIOPRは政府に向けて出されたもので、自分たちは関係ないという態度です。
また、政府が10.23通達について都教委に何の問い合わせもしていないのは、回答作成に全く取り掛かっていないからか、あるいはあえてパラ23、26はスルーしようとしているのか、いずれにせよ不誠実極まりない態度です。
12月の省庁要請行動の時に厳しく追及したいと思います。
★ 反論の準備
しかし、私たちは政府回答の提出まで手をこまねいて待っているわけではなく、どのような回答が出ても対応できるよう定期的にミーティングを開き、下に挙げる幾つかの例のような論点整理や事例収集を行い、それぞれについて検討を加えています。
●10.23通達の真の狙い ●なぜ不起立を選ぶのか ●10.23通達は規約18条のどこに違反するか ●日本の司法判断における規約の無理解、などの議論の他、
●LOIPRにある「10.23通達を教員や生徒に対して実施するためにとられた措置」、つまり10.23通達による人権侵害の事例の収集・整理 ●特に具体的に質問されている「生徒を起立させるために物理的な力が用いられている」「教員に対しては経済的制裁が加えられている」ことの事例の収集・整理・説明など。
本格的なレポート作成に入ると字数が制限されて、簡潔に纏めることに苦労することになると思いますが、何とか良い勧告に結びつくようなレポートを作成したいと考えています。
★ 12.15集会&デモ
「わたしたちの声を国連へ~国際基準からみた日本の人権状況」
「国連勧告の実現を!」実行委員会主催の上記の集会が例年通り12月15日(土)に青山学院大学で行われます。集会は13:30に始まり、新倉修氏の講演「国際法から見た日本の刑法・人権状況」の他3本の報告があります。デモの出発は15:30です。
被処分者の会や東京・教育の自由裁判をすすめる会も賛同団体になっていて、毎年「日の君」裁判の関係者が多数参加されています。同封のチラシで詳細をご覧の上、ぜひご参加ください。
この集会のほか、「国連勧告の実現を!」実行委員会は2~3ケ月に一度学習会を開いており、来年2月には森達也氏の「オウム事件について(仮題)」が予定されています。詳細が決まりましたらお知らせしますので、こちらにもぜひご参加ください。
『被処分者の会通信 第120号』(2018.11.13)
東京・教育の自由裁判をすすめる会
国際人権プロジェクトチーム 新井史子
国際人権プロジェクトチーム 新井史子
★ リスト・オブ・イシューの発表からほぼ1年
昨年11月末、自由権規約委員会は第7回日本審査に向けて30項目からなる"報告書提出に先立つリスト・オブ・イシュー(LOIPR)"を発表しました。委員会はパラ23で「公共の福祉」というあいまいで無制限な概念による思想、良心、宗教、表現の自由の権利の制約について、パラ26では10.23通達による教員や生徒の人権侵害に関する申し立てについて、それぞれ説明するよう日本政府に求めています。
政府回答はLOIPR発表のおよそ1年後をめどに提出することになっていますが、今のところまだ提出した形跡はありません。社会権規約の政府報告書が締切り(2018.5/31)を大幅に超えて未提出であることから、自由権規約も遅れる可能性は否定できないようです。
★ 政府と都教委の不誠実な態度
実は、昨年LOIPR発表の直後に文科省から「10.23通達」とはどのようなものか、実物はあるかという問い合わせが、国際人権活動日本委員会にありました。なぜ都教委ではなくNGOに聞いて来たのか今でも謎のままで、今後解明しなければなりません。
そして、先月の都教委要請で、LOIPRは政府から都教委に送付されていないし、都教委自身も入手していないことが判明しました。
都教委はLIOPRは政府に向けて出されたもので、自分たちは関係ないという態度です。
また、政府が10.23通達について都教委に何の問い合わせもしていないのは、回答作成に全く取り掛かっていないからか、あるいはあえてパラ23、26はスルーしようとしているのか、いずれにせよ不誠実極まりない態度です。
12月の省庁要請行動の時に厳しく追及したいと思います。
★ 反論の準備
しかし、私たちは政府回答の提出まで手をこまねいて待っているわけではなく、どのような回答が出ても対応できるよう定期的にミーティングを開き、下に挙げる幾つかの例のような論点整理や事例収集を行い、それぞれについて検討を加えています。
●10.23通達の真の狙い ●なぜ不起立を選ぶのか ●10.23通達は規約18条のどこに違反するか ●日本の司法判断における規約の無理解、などの議論の他、
●LOIPRにある「10.23通達を教員や生徒に対して実施するためにとられた措置」、つまり10.23通達による人権侵害の事例の収集・整理 ●特に具体的に質問されている「生徒を起立させるために物理的な力が用いられている」「教員に対しては経済的制裁が加えられている」ことの事例の収集・整理・説明など。
本格的なレポート作成に入ると字数が制限されて、簡潔に纏めることに苦労することになると思いますが、何とか良い勧告に結びつくようなレポートを作成したいと考えています。
★ 12.15集会&デモ
「わたしたちの声を国連へ~国際基準からみた日本の人権状況」
「国連勧告の実現を!」実行委員会主催の上記の集会が例年通り12月15日(土)に青山学院大学で行われます。集会は13:30に始まり、新倉修氏の講演「国際法から見た日本の刑法・人権状況」の他3本の報告があります。デモの出発は15:30です。
被処分者の会や東京・教育の自由裁判をすすめる会も賛同団体になっていて、毎年「日の君」裁判の関係者が多数参加されています。同封のチラシで詳細をご覧の上、ぜひご参加ください。
この集会のほか、「国連勧告の実現を!」実行委員会は2~3ケ月に一度学習会を開いており、来年2月には森達也氏の「オウム事件について(仮題)」が予定されています。詳細が決まりましたらお知らせしますので、こちらにもぜひご参加ください。
『被処分者の会通信 第120号』(2018.11.13)
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