◎ 国連人権(自由権)規約委員会「最終見解」を受けて、政府ならびに最高裁に猛反省を求め、勧告の完全実施を求める声明
2008年10月31日、国連自由権規約委員会は、第5回日本政府報告書に対する「最終見解」を発表した。同見解のパラグラフ26は、「政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活動家と公務員が、住居侵入に関する法律あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告について憂慮している」とし、「規約19条と25条によって保護されている政治活動とその他の活動を、警察、検察、裁判所が不当に制限することを回避するために、当該国の制定法における表現の自由と公共の問題に参加する権利に対するいかなる不当な制限も廃止すべきである」と日本政府に勧告した。
私たちは、本年9月に、同委員会にオールタナティヴ・レポートを提出し、東京都立川市内の防衛庁官舎にイラク派兵に反対するビラを配布するために平穏に立ち入った「立川自衛隊監視テント村」の3人のメンバーの逮捕、起訴そして最高裁が3人を有罪判決(2008年4月11日)としたことが自由権規約19条に違反することを主張した。同見解は、私たちの主張に合致するものであり、「テント村」に対する言論弾圧の不当性を正式の国際文書で厳しく批判したものであり、私たちは、これを歓迎する。
私たちは、この最終見解を受けて、日本政府が、ただちにあらゆる言論弾圧をやめること、勧告にしたがって表現の自由(自由権規約19条)と政治に参加する権利(同25条)を侵害する諸法律をすみやかに廃止することを強く求める。さらに3人を逮捕・起訴した政府と3人を有罪とした最高裁第2小法廷が猛反省をすることを強く求める。
立川反戦ビラ弾圧救援会 2008年11月3日
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立川自衛隊監視テント村・立川反戦ビラ弾圧事件元被告
大洞俊之
HP http://www.geocities.jp/solea01/
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[反戦ビラ闘争日誌](2008/10/31)
立川反戦ビラ弾圧救援会では、アムネスティの協力の下、オルタナティブレポートを作成して国連自由権規約委員会に提出、今秋の議論の推移を見守ってきたが、委員会はその最終見解で一連のビラ弾圧事件に言及した。
以下にテント村の友人が訳してくれたその部分の対訳(仮訳)を載せる。
なお、「自由権規約委員会の最終見解発表 日本の人権保障政策のグランドデザインが示される」というアムネスティインターナショナルの以下の記事に最終見解の特徴は詳しく掲載されている。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=541
◎ 国連自由権規約委員会 最終所見抜粋(仮訳)
10. 「公共の福祉」は人権に対する恣意的な制限を課すことに対する根拠として依拠することはできないという当該締約国の説明に注目しつつ、委員会は、「公共の福祉」という概念は曖昧でさまざまな解釈が可能であり、規約に基づいて許容される制限を超えた制限を許す可能性があるという懸念を重ねて表明する。(第2条)
当該締約国は「公共の福祉」の概念を定義し、規約により保障されている権利に対し課せられる「公共の福祉」を根拠とするあらゆる制限が、規約に基づいて許容される制限を超えてはならないと明記する法を制定すべきである。
26.委員会は、個別訪問の禁止など表現の自由と広報活動に参加する権利に対する不当な制限について、さらに公職選挙法に基づく選挙の事前運動期間中に配布されるべき文書の数と種類に対する制限について、懸念する。また、政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活動家と公務員が、侵入に関する法あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告について懸念する。(第19条、25条)
当該締約国は、規約19条と25条によって保護されている政治活動とその他の活動を、警察、検察、裁判所が不当に制限することを防止するために、表現の自由と広報活動に参加する権利に対する、当該締約国の制定法におけるいかなる不当な制限も廃止すべきである。
2008年10月31日、国連自由権規約委員会は、第5回日本政府報告書に対する「最終見解」を発表した。同見解のパラグラフ26は、「政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活動家と公務員が、住居侵入に関する法律あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告について憂慮している」とし、「規約19条と25条によって保護されている政治活動とその他の活動を、警察、検察、裁判所が不当に制限することを回避するために、当該国の制定法における表現の自由と公共の問題に参加する権利に対するいかなる不当な制限も廃止すべきである」と日本政府に勧告した。
私たちは、本年9月に、同委員会にオールタナティヴ・レポートを提出し、東京都立川市内の防衛庁官舎にイラク派兵に反対するビラを配布するために平穏に立ち入った「立川自衛隊監視テント村」の3人のメンバーの逮捕、起訴そして最高裁が3人を有罪判決(2008年4月11日)としたことが自由権規約19条に違反することを主張した。同見解は、私たちの主張に合致するものであり、「テント村」に対する言論弾圧の不当性を正式の国際文書で厳しく批判したものであり、私たちは、これを歓迎する。
私たちは、この最終見解を受けて、日本政府が、ただちにあらゆる言論弾圧をやめること、勧告にしたがって表現の自由(自由権規約19条)と政治に参加する権利(同25条)を侵害する諸法律をすみやかに廃止することを強く求める。さらに3人を逮捕・起訴した政府と3人を有罪とした最高裁第2小法廷が猛反省をすることを強く求める。
立川反戦ビラ弾圧救援会 2008年11月3日
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立川自衛隊監視テント村・立川反戦ビラ弾圧事件元被告
大洞俊之
HP http://www.geocities.jp/solea01/
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[反戦ビラ闘争日誌](2008/10/31)
立川反戦ビラ弾圧救援会では、アムネスティの協力の下、オルタナティブレポートを作成して国連自由権規約委員会に提出、今秋の議論の推移を見守ってきたが、委員会はその最終見解で一連のビラ弾圧事件に言及した。
以下にテント村の友人が訳してくれたその部分の対訳(仮訳)を載せる。
なお、「自由権規約委員会の最終見解発表 日本の人権保障政策のグランドデザインが示される」というアムネスティインターナショナルの以下の記事に最終見解の特徴は詳しく掲載されている。
http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=541
◎ 国連自由権規約委員会 最終所見抜粋(仮訳)
10. 「公共の福祉」は人権に対する恣意的な制限を課すことに対する根拠として依拠することはできないという当該締約国の説明に注目しつつ、委員会は、「公共の福祉」という概念は曖昧でさまざまな解釈が可能であり、規約に基づいて許容される制限を超えた制限を許す可能性があるという懸念を重ねて表明する。(第2条)
当該締約国は「公共の福祉」の概念を定義し、規約により保障されている権利に対し課せられる「公共の福祉」を根拠とするあらゆる制限が、規約に基づいて許容される制限を超えてはならないと明記する法を制定すべきである。
26.委員会は、個別訪問の禁止など表現の自由と広報活動に参加する権利に対する不当な制限について、さらに公職選挙法に基づく選挙の事前運動期間中に配布されるべき文書の数と種類に対する制限について、懸念する。また、政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活動家と公務員が、侵入に関する法あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告について懸念する。(第19条、25条)
当該締約国は、規約19条と25条によって保護されている政治活動とその他の活動を、警察、検察、裁判所が不当に制限することを防止するために、表現の自由と広報活動に参加する権利に対する、当該締約国の制定法におけるいかなる不当な制限も廃止すべきである。
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