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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

3/14五者卒入対都教委要請に対する4/4都教委回答

2017年04月22日 | 日の丸・君が代関連ニュース
28教総情要第第128号の2
平成29年4月4日
五者卒業式・入学式対策本部 殿
東京都教育庁総務部教育情報課長 矢野克典

◎ 要請書に対する回答について

 貴団体から平成29年3月14日付けで提出された要請書につきまして、別紙のとおり回答いたします。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1,教員の専門職上の自由を束縛し、生徒の公正な教育を受ける権利を阻害し、職務命令による上位下達の画一的な管理教育により、自由で關達であるべき教育現場から創意工夫や自主性を奪って、結果的に精神疾患者を増大させ、副校長のなり手もなくなるような、教育環境の悪化を招いた元凶である2003年「10.23通達」を撤回すること。
(回答)
本通達を撤回する考えはありません。(所管:指導部指導企画課)


 2,教員自らの歴史観・世界観ないし教育上の信念に基づく行動に対して、教員の教育における専門職上の自由を尊重し、いかなる「処分」も科さないこと。とりわけ2012年最高裁判決以降の判例の積み重ねで、違法が明白となった処分量定の機械的累積加重など裁量権の逸脱濫用は厳に慎むこと。
(回答)
卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管:人事部職員課)
 3,思想及び良心は内心にとどまる限りにおいては絶対的に保障されるところ、不起立行為等の再発を防止すると言うことは、外部に行動として現れる前の内心の改変を迫られることに当たり、そのような研修は、憲法で禁止されているので絶対に行わないこと。
 4,不起立行為等に対する服務事故再発防止研修で、どのような成果を求めているのか。これまでにそのような成果は上がってきたのか。答えられたい。
(回答:上記3及び4について)
懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。
なお、個別の教職員の人事に関する事項については、お答えできません。(所管:人事部職員課)
 5,今年、都教委は、卒業式の進行表に生徒の不起立について対応が書かれていない学校に対して「司会は、生徒の不起立者多数の場合『ご起立ください』と言う」という文言を入れるよう突き返して書き直しを求めたが、それは学校の教育課程編成権(『学習指導要領』「第1教育課程編成の一般方針1.」)の侵害に当たり、また「教員が、憲法に保障された基本的人権であります内心の自由にまで立ち入って強制すると判断されるような教育活動を行ってはならない。こういう点につきましては、私ども、今後とも十分留意をして参りたいと思っております」(1999.8.4文教委員会御手洗政府委員)という、国旗国歌法制時の政府答弁をも逸脱する、教員に生徒への人権侵害を促す憲法違反・子どもの権利条約違反の、教育委員会の権限を越えた不当な介入なので、直ちに止めること。
(回答)
学習指導要領の「入学式や卒業式においては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」に基づき、入学式、卒業式を適正に実施していきます。(所管:指導部指導企画課)
 6, 『都教委1.24議決』には、教育の目的について「人格の完成と、国家や社会の形成者の育成にあることは普遍の原理」と記載しているが、わが国の『教育基本法』では、教育の目的を「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者・・の育成を期して」としている。前者には、校舎にある「平和で民主的な]の言葉がないが、「普遍の原理」と言いつつわが国の教育の憲法と称される『教育基本法』にある「平和で民主的な」という言葉をわざわざ外している理由を説明されたい。
(回答)
「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」は、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の重要性について確認し、都教育委員会の考え方をまとめ、委員総意の下に議決されたものです。(所管:指導部指導企画課)
 7, 『都教委1.24議決』には、「教員の責務」なる用語が使われているが、教育法規等で「教員の責務」という用語が使われている例を示されたい。
 8, 『都教委1.24議決』には、「国際社会で尊敬され、信頼され」るためには「国旗及び国歌」の尊重が必要だと書いてあるが、国際条約ないし教育に関する国際的な法令等の中に「国旗及び国歌」に対するrespectをうたった事例があれば、示されたい。
(回答:上記7及び8について)
回答する必要性を認めません。(所管:総務部法務監察課、指導部指導企画課)
 9,都教委は2013年6月27日、実教出版日本史教科書2種を都立高校において使用することは適切でないとの見解を議決し、全都立高校校長に周知して、その結果当該教科書の採択はゼロとなった。開示資料によれば、「適切でない」理由とは、「学習指導要領及び通達に基づく校長の職務命令に従い、教員が国旗・国歌の指導を適切に行うことは、教員の責務であり、このことを『強制』と記述することは、都教育委員会の考え方と相容れないものである」からという【別添資料】。この点について、
 (1)「職務命令」は「強制」ではない、というのが都教委の考え方で、間違いないか。
(回答)
平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成25年9月6日の判決も同様の判断でありました。このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)
 (2)「教員が国旗・国歌の指導を適正に行う」とは、教員が「起立斉唱」することであると書かれている教育法規の該当箇所を示されたい。
(回答)
回答する必要性を認めません。(所管:総務部法務監察課、指導部指導企画課)
 (3)都教委が教職員に対して、国旗掲揚国歌斉唱時の起立斉唱を「強制」しているというのは、「誤った認識」である、ということで間違いないか。
(回答)
平成23年5月30日、最高裁判所は、東京都教育委員会が平成15年10月23日付で発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成25年9月6日の判決も同様の判断でありました。このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管:指導部指導企画課)
 10,前回【資料3】として、文科省の見解を提示しつつ、要請項目14,で「文科省の見解と、都教委も同じ立場と理解しても良いか」と聞いたのに対して指導部指導企画課は、質問に正対せず「はい」か「いいえ」で答えなかった。改めて、文科省は、国旗及び国歌の指導について「各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童生徒を指導する責務を負うものであり、具体的な指導に当たっては各学校において創意工夫を加えることが必要である」(2015年7月27日)と文書回答しているのに対して、都教委は、国旗及び国歌の指導について、これと異なる方針で臨んでいるのか、問う。質問に正対して、文科省の国旗及び国歌の指導と都教委の国旗及び国歌の指導とは、「同じ」か「違う」で答えられたい。
(回答)
文部科学大臣の告示である学習指導要領に基づき、国旗及び国歌の指導を適正に行っています。(所管:指導部指導企画課)
 11,前回の要請項目15,では、「『思想及び良心の自由』に関わる理由で教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す生徒がいた場合の『適正な指導』とは何か、示されたい。」と聞いたのに対し、指導部指導企画課は「学習指導要領…に基づき、児童・生徒に国旗・国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることです」と回答した。それでは、より具体的に質問する。ある市民の方から「行事のたびにグループごとに国歌を歌い競わせるという学習があり、声の大きいグループから座っていき、声の小さいグループは延々立ったまま歌わされるという『強制学習』がありました。当然、歌わない私を含むグループが一番最後まで歌わされた。」という体験談が私たちのもとに届いている。「君が代」の意味や扱いの変遷、それが社会にもたらした影響等を知り、歌いたくないと意思表明した児童・生徒に対する指導のあり方として、このような「強制学習」が学習指導要領に基づいた「適正な指導」と言えるかどうか、見解を問う。
(回答)
学習指導要領の「入学式や卒業式においては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」に基づき、児童・生徒に国旗・国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることです。(所管:指導部指導企画課)
 12,前回の要請項目16.「わが国が批准した国際人権条約を遵守する義務と国際人権機関からの勧告を尊重し誠実に実行する責務は…地方自治体にもあることを確認されたい。」に対する総務部教育政策課の回答は、「東京都教育委員会は、我が国が批准した国際人権規約などについて答える立場にはありません。」であった。ということは、「わが国が批准した国際人権条約を遵守する義務と国際人権機関からの勧告を尊重し誠実に実行する責務は、地方自治体にはない」と東京都教育委員会は考えていると理解して間違いないか。「はい」か「いいえ」で答えられたい。
(回答)
前回(平成29年2月15日)の要請事項16に回答したとおりです。(所管:総務部教育政策課)
 13,前回の要請項目17,に対する総務部教育政策課の回答は、「前回(平成28年4月22日)の要請事項7(4)に回答したとおりです。」というものであった。その「前回(平成28年4月22日)の要請事項7(4)」への回答とは、「外務省総合外交政策局人権人道課長から都道府県人権主管部局長あてに発出された文書(平成26年10月3日付総人合第1029号)については、東京都総務局人権部で収受された後、各局等人権主管課長宛に事務連絡されました。教育庁においては、総務部教育政策課で収受し、関係者で情報共有を図りました。」というものであった。それでは、上級官庁からの連絡に基づいて教育庁において情報共有を図った「関係者」とは具体的にどの範囲ないし誰を指すのか、「関係者」の部署と職位を列挙されたい。また情報共有したおよその人数を示されたい。
(回答)
平成26年10月3日付総人合第1029号の文書は、総務部教育政策課で収受し、指導部指導企画課及び地域教育支援部生涯学習課に情報提供を行いました。(所管:総務部教育政策課)

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