現在審議中の民法の債権法に関する改正案は、主に保証人保護を拡充する観点からの提言です。貸主が保証人に対して催告の抗弁や、分別の利益を有しないことの説明や、信用状況の説明という過大な負担を強いることになることになります。事業者や貸主の負担はどんどん増していくことになります。個人保証から機関保証への移行が進み、保証に要する費用は賃借人の負担増になります。我々の常識にそわない法律にならないよう十分な審議をして改正していただきたいと思っております。
最新の画像[もっと見る]
-
空き家特例の3,000万円控除について 9ヶ月前
-
建築基準法で定められた耐震性について 11ヶ月前
-
令和6年度税制改正の大網について 12ヶ月前
-
2024年4月から相続登記の義務化 1年前
-
高齢化社会進展による資産継承 1年前
-
土地は有利な資産か? 1年前
-
マンションの防災について 2年前
-
相続登記の義務化について 2年前
-
ウィズコロナ時代の「パラダイムシフト」人手不足問題について 2年前
-
インボイス制度について 2年前