現在審議中の民法の債権法に関する改正案は、主に保証人保護を拡充する観点からの提言です。貸主が保証人に対して催告の抗弁や、分別の利益を有しないことの説明や、信用状況の説明という過大な負担を強いることになることになります。事業者や貸主の負担はどんどん増していくことになります。個人保証から機関保証への移行が進み、保証に要する費用は賃借人の負担増になります。我々の常識にそわない法律にならないよう十分な審議をして改正していただきたいと思っております。
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