借地契約は、土地の賃貸借の一部になりますから、民法の賃貸借の規定(民法601条)の適用を受けますが、そのほかに、借地借家法の適用を受けます。なお、借地借家法は、平成4年8月1日から施行されたものであり、その前に締結された借地契約については、現在でも、借地法、建物保護ニ関スル法律(建物保護法)の適用を受けています。借地借家法は、基本的には借地権者を保護する規定を設けているものであり、この規定に反する契約の内容はその範囲で無効となります(借地借家法9条、16条、21条)。もっとも、契約の一部が無効となるといっても、空白になるわけではなく、借地借家法の関係規定が適用されます。<o:p></o:p>