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相続登記を義務化する改正法について

2021年07月15日 | 社会・経済
2021年4月21日、相続登記を義務化する改正法【民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案】が参議院本会議で可決され成立しました。改正法の施行後は、一定期間内に相続登記を行わなければなりません。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に行う登記の名義変更手続をいいます。皆さまも不動産売却の前提としてこれまで何度も目にしたことがあると思います。これまで相続登記を行うことは義務ではありませんでした(売却時には必ず必要となりますが)。また、特に手続の期限も設けられていませんでした。そのため、登録免許税などの費用や書類作成・収集などの手間を理由に相続登記を行わないケースもあり、登記簿からは現在の所有者が分からない土地(所有者不明土地)が増加しているという問題が近年深刻化しています。そこで、相続登記を義務化することによって、所有者不明土地の増加に歯止めをかけることが今回の改正法の目的です。
今後、ご家族に相続が発生した場合には必ず相続登記を行う必要があります。また、改正法が施行された際に既に相続が発生しているケースにも適用があります。

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