不動産の売買取引におけるテレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(以下「IT重説」という。)の本格運用が令和3年3月30日から始まりました(賃貸取引については平成29年10月1日より本格運用されています)。国土交通省は、本格運用の開始にあたり、売買取引におけるIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加するとともに、宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルを作成し公表しました。IT重説には、遠隔地の顧客の移動や費用等の負担が軽減する、重要事項説明実施の日程調査の幅が広がる、顧客がリラックスした環境で重要事項説明を受けることができる、来店が難しい場合でも契約者本人に対して説明できる、などのメリットがあるとされています。IT重説の要件として次の4つが定められており、これらを満たすことにより、対面による重要事項説明と同様に取り扱われることになります。
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