平成26年4月から消費税の税率が5%から8%へ、その後27年10月からは10%へ2段階で引き上げられる予定となっています。ただし、一部の取引については経過措置が設けられており、例えば住宅の新築に関しては、平成25年10月1日以降に請負契約を締結し、26年4月1日以降に引き渡しするものに対しては新しい税率が適用されることになっています。すると、平成25年9月30日以前に請負契約を締結すれば引渡しが26年4月1日以降になっても旧税率が適用されることになります。(建売住宅や分譲マンション、中古住宅はこの設置の対象外となりますので26年4月1日以降に引き渡す場合には、8%になります。)