6月30日、国税庁はマンションに係る相続税評価についての見直し案を公表しました。タワーマンションなどの評価で、市場価格との間に大きな乖離が生じていることから、令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用される予定です。現行のマンション(一室)の評価額は、財産評価基本通達では、建物(区分所有建物)の価額(=建物の固定資産税評価額×1.0)と敷地(敷地利用権)の価格(=敷地全体の面積×共有持分×㎡単価(路線価等))の合計額とされています。見直し案は、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の4つの指数に基づいて評価額を補正するものです。評価額が市場価格理論値の60%(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は、60%になるよう補正をするというものです。
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