おはようございます!
今日は一日すっきりしないお天気かな…?な感じの湘南地方です。
さて、土日を挟んで第2回(前回「続きは明日」と書いてしまいました…失礼しました)。
(2)少ない文字数のアルファベットからなる商標 (「PPAP」)
世界的に有名になっているんだそうですね、「PPAP」。
…正直、笑いのツボが理解できんとです(スミマセン…)。
ま、それはさておき。
この「PPAP」は「Pen Pineapple Apple Pen」の頭文字を取ったものだそうで。
この“頭文字を取った”名称、世の中には溢れております。
それゆえカブったりカスったりする割合も自然と上がるというもの。
それに、アルファベット1文字なんかで登録をされてしまったら色々と不都合が生じそうです。
この点、商標法上は一応手当てがされており、
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」
は登録を受けることができない旨が規定されています(3条1項5号)。
このカテゴリの例示が審査基準上ある程度明確になされています。
<審査基準より>
(イ) ローマ字について
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。
ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」
又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。
つまり、アルファベット2文字以内は原則登録を受けることができません。
逆に言えば、3文字以上であれば基本的には登録の余地があります
(もっとも業界によってはアルファベット3文字で特定の品質を表す場合もあり
(BLK=「ブラック」=黒 を表す記号として用いられる)、
塗料等については登録にならない、など例外もあります)。
世の中の会社さんでアルファベット3文字或いはそれ以上が多いというのは
このあたりも関係している、のかもしれません。
「PPAP」は4文字で構成されているので、もし何らかの商品/サービスについて出願しようと思った場合、
少なくとも独占適応性の要件はクリアすることになります。
今日は一日すっきりしないお天気かな…?な感じの湘南地方です。
さて、土日を挟んで第2回(前回「続きは明日」と書いてしまいました…失礼しました)。
(2)少ない文字数のアルファベットからなる商標 (「PPAP」)
世界的に有名になっているんだそうですね、「PPAP」。
…正直、笑いのツボが理解できんとです(スミマセン…)。
ま、それはさておき。
この「PPAP」は「Pen Pineapple Apple Pen」の頭文字を取ったものだそうで。
この“頭文字を取った”名称、世の中には溢れております。
それゆえカブったりカスったりする割合も自然と上がるというもの。
それに、アルファベット1文字なんかで登録をされてしまったら色々と不都合が生じそうです。
この点、商標法上は一応手当てがされており、
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」
は登録を受けることができない旨が規定されています(3条1項5号)。
このカテゴリの例示が審査基準上ある程度明確になされています。
<審査基準より>
(イ) ローマ字について
① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。
ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」
又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。
つまり、アルファベット2文字以内は原則登録を受けることができません。
逆に言えば、3文字以上であれば基本的には登録の余地があります
(もっとも業界によってはアルファベット3文字で特定の品質を表す場合もあり
(BLK=「ブラック」=黒 を表す記号として用いられる)、
塗料等については登録にならない、など例外もあります)。
世の中の会社さんでアルファベット3文字或いはそれ以上が多いというのは
このあたりも関係している、のかもしれません。
「PPAP」は4文字で構成されているので、もし何らかの商品/サービスについて出願しようと思った場合、
少なくとも独占適応性の要件はクリアすることになります。