弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【雑記】GW2日目

2018年04月29日 08時48分55秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日もかんっぺきな青空の湘南地方です。

…今日もちょこっとお仕事してから、午後はおでかけ。
高校の同級生が関東襲来に伴い、集団で迎え撃つ。

ま、連休ですもの。これくらいの息抜きもなければね。
そして明日は、「大科学実験」の日(笑)
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【業務日誌】GW、スタート。

2018年04月28日 10時08分01秒 | 業務日誌
おはようございます!
絶好のお出かけ日和な今朝の湘南地方です。

ここんとこあまりに切羽詰まっててブログ書く気持ちになれず
(というよりは、ブログなんて書いてる暇があったら少しでも進めるべき状況だったので…)

…そんなわけで、快晴の空の下、お仕事中です(笑)
まー仕方ないですわね。やれるときにやっておかないと。
でも午後遅めからは、明後日のとあるミッションに向けた「資材調達」。

まー、心地よい空気の中で少しずつ堆積している分を消化していくのも、悪いことじゃない
(子供にはちょっと申し訳ない、とは思うのですが。。。)。

まー、連休っていったって、日本国民みんなが一斉に休んでるわけじゃないですしね。
今は、頑張ることにします。
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【雑記】前向きな気持ち

2018年04月21日 08時14分59秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
心地よい風が吹く今朝の湘南地方です。

…気持ちの良い季節って、本当にほんの一瞬なんですよね。
その一瞬をしっかり楽しみたいものです。。。と事務所でPCに向かって書いている矛盾。

まー色々滞ってますからね。
バランスとりながらやらんとしゃーない。

やらされてる感ではなく、自発的にやっているという気持ち、前向きな気持ちで。


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【業務日誌】形式美

2018年04月20日 12時37分36秒 | 業務日誌
こんにちは!夏日な@新橋です。
今朝はなんとなく手元が忙しく、ようやくこの時間にブログ更新です。

気が付けばGWも間近に。
連休前にかたちにしたい案件が色々あるわけですが、
これがまあなかなか忙しく進まない。。。

原因の一つに「事務所外の業務」がある。いわゆる「公務」というやつ。
何なら今日も午後からそれで時間を費やされるわけで。

まあ、専権業務を与えていただいている手前、会への貢献というのも何らかの形ではすべきと思っている。
“労働奉仕”を厭うものではないのだけれど…
なんかこう、もうちょっと効率的にできないかなぁ、と思うところもあり。
会合に集まること自体に大きな意味は無く、また皆さん時間単価高い方々ばかりなのだから、
予めアジェンダ共有しておいて集まったらすぐ協議を始められるようにしておくとか。
質問があるなら事前に募集しておくとか。

最初の会合って、どうしても“実質的でないこと”で時間が費やされることが多いわけで。
ま、規則に則って会務は進行していかなければならないので、
様式として外してはいけないところもあるのだろうけど、
「出来レース」の演技のために集まるのも、なー。と思うわけです。

※同業者の先生方にお会いすること自体は有益だとは思ってるんですけどね。
 どうせ会うなら中身のある話で、と思い。

ま、ぐちっても仕方ないので、もう少ししたら向かうとします。
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【商標】どういうこと? しょうゆうこと。(立体商標)

2018年04月19日 08時45分54秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日は穏やかな青空な湘南地方です。


さて、今朝はこんな記事から。

(マイナビニュースより引用)
===============================
キッコーマン、「しょうゆ卓上びん」が立体商標に登録

キッコーマンは4月17日、1961年より販売している「しょうゆ卓上びん」が2018年3月30日付で特許庁により「立体商標」として登録されたと発表した(登録番号 第6031041号)。
登録された「立体商標」は、立体物に文字やロゴなどの図形が印刷されているものが多く、同社の「しょうゆ卓上びん」は、文字や図形が表示されていない食品容器として登録された、数少ない例だという。
(以下略)
===============================
(引用終わり)

もともと、立体的形状、特に容器等形状の商標登録については規定上高いハードルが設けられている。

(1)「商品の形状」や「商品の包装の形状」として普通に用いられるものは、「原則」独占適応性が無いものと規定されている(法3条1項3号)。
(2)「原則」というからには「例外」があるわけで、そうはいっても使用された結果何人かの業務に係る商品であることが認識できる場合は、
   前記(1)に該当する場合であっても「例外的に」商標登録を受けることができる (法3条2項)。

  「例外」なだけに、このハードルは結構高く、永年の使用の結果全国レベルでの周知性を得ていることが必要、と言われている。
  実際我々も3条2項の立証が必要な時は、かなり“物量作戦”に依ることが多い。

(3)通常の態様の商標であれば上記で終わりなのだけど、商品の容器等の形状については更にハードルがある。それが法4条1項18号。
  法は以下の通り定めている。

 第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

 で、「政令」が以下の通り。

 商標法施行令
 第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。

 
 ※ちなみに改正前(いわゆる「新しいタイプの商標」制度が入る前)の規定は以下の通り。

 十八 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標


 「機能を確保するために不可欠な」が「当然に備える」と、微妙に表現は変わっているけど、運用に違いは無く(というより、便覧そのものの改訂はされておらず)、
 判断基準に関しては商標審査便覧に以下のように規定されている。

 1.その機能を確保できる代替的な形状がほかに存在するか否か。
 2.商品又は商品の包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。
 
 つまり、商標登録は事実上「半永久権」であるところ、機能発揮に欠かせない形状を独占させるわけにはいかないので、一定のタガを嵌めている。
 その意味では、シンプルな形状の商品や商品の容器についてはなかなか登録が認められにくい。


さて、本件。記事によれば半世紀以上に亘って販売しているとのこと。
確かにまあ、誰しもが一度は目にしたことがある形状。
そんな形状であっても、出願から1年半(出願日=H28.10.11)をかけ、2度の面接を経て登録に至っている。

公益的な目線から見たとき、一私人(企業だって私人)に独占を認める=世の中の大多数の人間の自由を制限する ということ。
だからこそ上述のような厳格なハードルが設けられている。
そうしたハードルを越えて、永年の企業努力の結果得られている業務上の信用が保護に資するものと評価され登録されることには意味がある。
行政として登録に対して謙抑的であるべきとは思いつつ、こうした出願が“審査段階”で登録に至った本事案は、代理業としては勇気を与えられる次第。



タイトルの割に中身がカタくてすみません(._.)
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【自己啓発】渡辺元智氏(元横浜高校野球部監督)講演会

2018年04月18日 08時35分51秒 | 自己啓発
おはようございます!
ものの見事に雨、な湘南地方です。

さて、昨夜は近所の鎌倉芸術館で開催された掲題の講演会に行ってきました。
愛甲、松坂、成瀬、涌井、筒香…そうそうたる面々を育てた名伯楽。

「言葉の野球」を標榜するように、数々の名言を残してきた方でもある→例えばこちらのサイト
しかし、50年に亘る監督人生の中で初期のころは、ご自身曰く
“褒められたものではなかった”そうな。
時代の違いもあるだろう。「鉄拳制裁」当たり前の指導。
それを今赤裸々に語ることも、勇気のいることだと思う。

そんな方が、涌井世代の頃=ケータイが普及し学生も当たり前に持つようになった頃、には、
厳しい指導に落ち込んだ涌井に対して、たどたどしい手つきでメールを送って励ました、
というのだから、不器用にも時代時代の子供たちに合わせる柔軟さも持ち合わせていたのだなぁ、と感じた。


時代の変化、自らの変化に応じて変わっていくこと/変わらずにいるべきことが混在する中、
愛情をもって生徒と向かい合ったからこそ語れる言葉があるのだなぁ、と。
決して流暢な語り口ではないものの、確かに実績を打ち立ててきた人の哲学を感じることができた。






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【雑記】淡々とこなす

2018年04月17日 08時36分56秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
曇り空の湘南地方です。今日はこれから下り坂…なのかな?

先週出張しっぱなしだった影響か、やや手元が乱れがち。
昨日、そして今日も外出が立て込んでおり、デスク周りが自分史上ベスト(ワースト?)3に入るレベルのカオス。

まずいですな。どこかで深夜ブーストしないといけない感じ。

ともあれ、やれば必ず終わることなので淡々と進めてまいります。

※そうそう、ブログのテンプレートを冬らしいのから春らしいのに変えてみました。
 季節感大事。
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【著作権】美術作品の「追及権」…?

2018年04月16日 08時28分00秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
ここちよい空気の湘南地方です…この書出しも久しぶりですね。
ラジオの天気予報によれば今日の花粉は「多い」だそうですが、出張から戻ってきてからは嘘のように症状が出ないです。
良いこと。

さて、今日はこんな記事

(産経ニュースより引用)
===============================
著作権法に美術作品の「追及権」を 美術著作権協会などが会見で求める

日本美術著作権協会(JASPAR)などは13日、東京都内で会見を開き、日本の著作権法に、美術作品が転売されるごとに販売価格の一部を著作者やその相続人が要求できる「追及権」を導入するよう政府に求めていく考えを明らかにした。

追及権は芸術家保護の観点から1920年にフランスで始まり、欧州を中心に約90カ国で法制化されているが、日本や米国(カリフォルニア州を除く)、中国などでは導入されていない。

(以下略)
===============================
(引用終わり)

そんな考え方もあるのねー、という驚き。

確かに、美術品が評価されて価値が上がるのが芸術家の死後、ということも珍しくない。
ただそのことと、経済的な恩恵を関係者(例えば遺族)が受けられるようにすることとは、どうにもリンクしないような。
経済的な成功を収めることを目的として芸術に向かい合っているわけでもないだろうし。
即時にその価値が評価されないことが往々にしてあるのは、なにも芸術の世界だけではないし。

個人的には、同意できないなぁ。


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【業務日誌】充実

2018年04月13日 12時25分22秒 | 業務日誌
こんにちは!な時間になってしまいました。
薄曇りな@札幌です。

火曜日からこちらで業務中。充実し過ぎてブログを書くヒマもなく。
今もやっと一息な状況。
今日は午前中はやっとこさデスクワークに着手できました。
これからお打合せのため外出…ハラヘッタ。

あれこれ考えるのはやることやってからですね、うん。
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【業務日誌】ニシヘヒガシヘ②

2018年04月09日 10時05分40秒 | 業務日誌
おはようございます!
快晴という言葉以外が思い浮かばないすかっ晴れ @…静岡駅あたりです。

今週は出張ウィーク。まずは大阪日帰りです。
折角なので夕方には旧交を温めてくる予定。

それにしても、新幹線は細かい振動が多くて、PC仕事には不向き。。。
飛行機の方がなんぼかマシだなぁ。
一応こんなこともあろうかと紙打ち出してきた資料があるのでそちらをやるとしますか…。

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