さて、今年もこの季節がやってまいりました。
ちなみに去年の記事は
こんな。
その時にも書いたけど、「流行語」と「商標」は、無関係ではない。
やはり人々の頭の中に新しくインプットされているコトバに、自分の商品を結びつけると、
ことあるごとに想起してくれる、という利点がある。
今年の流行語大賞は4点(「今でしょ!」「じぇじぇじぇ」「倍返し」「お・も・て・な・し」)
だそうで。
それにちなんで、というわけでもないですが、
ノミネートされた50の言葉のうち4つ、お題を取り上げてみます。
(1)略称も、しっかりとっとこう! (登録第5627031号「パズドラ」の例)
小職の身の回りのアラフォーな方々でも“やってるよ”という方をちらほら見かけたこのゲーム。
私は自分でハマりそうなのが怖いので敢えてやってません。。
さてこのゲーム、正式名称は
「パズル&ドラゴンズ」。発売は2012年2月(iOS版)、9月(Android版)。
2100万DLって、それこそモンスター級なヒットですわなぁ。
面白いのは、オンラインゲーム周辺の指定商品/役務については、
正式名称「PUZZLE\&\DRAGONS」(登録第5579508号)よりも
略称の方が先に出願されている、ということ。
(※包括的に一般書体での「PUZZLE & DRAGONS」は出願されているけど、
直接ゲームプログラムorブラウザ上でのゲームの提供は指定されていない)
このあたりに、しっかりしたプロモーション展開予測が垣間見える。
やや長めな名前だと、流行ってくると略称の方が通りが良くなる、というのは経験則としてある。
(「ドラクエ」とか、「ストⅡ」とか、「ともコレ」とか)
当然ながら正式名称について権利取得しているからといって略称も自動的に保護される、わけではない。
したがって“略称もおさえる”というスタンスは、この分野では大正解。
(2)敢えて“試金石”的に出してみる (商願2013-9541「PM2.5」の例)
商標の独占適応性(=独り占めしても良いかどうか)は、
たぶんに世の中での“言葉の遣われ方”の影響を受ける。
流行語も流行するまでは流行語ではないから、最初のうちは登録の可能性があるけれども、
人々がフツーに使うようになってしまってからではもはや登録を受けることはできない。
一方で事業者としても、
「別に独占的に使えなくても良いんだけど、でも他人が権利取っちゃうとまずいなー」
という場合もある。
そんなとき、“敢えて出してみて、拒絶されてみる”という方法もある。
フマキラー㈱さんのこの例は、まさにこのパターンと推測される。
実際、「拒絶理由通知書」を受けた後も特段反論せずそのまま「拒絶査定」を受けている。
(3)さあ、どうなるかな? (商願2013-54553「ご当地ぷんぷん丸」の例)
流行語大賞候補50語が発表された日はちょうど出張で、
翌朝少しのんびりとホテルの自室でTVでワイドショーをザッピングしてたら、
どの局もこぞって
「激おこぷんぷん丸」怒りの6段活用を取り上げていて
本当にこの国は大丈夫だろうか…?
と、うそ寒い気持ちになった。。。
それはさておき、
「ご当地ぷんぷん丸」、ノミネート50語にある「ご当地電力」と「激おこぷんぷん丸」とを
足して2で割ったような標章だけど…
その名の通り全国各地のキャラがぷんぷん怒っている様をかたどって携帯ストラップなどに
している模様。
まぁ、商標自体に特段問題はなさそうなので、登録されるものと予想しますが、果たして…。
(4)おしい、もうひとひねり!
(①商願2013-6693「アベノミックス\ABENOMIX」、②商願2013-34140「安倍のミックス」の例)
流行語に端を発した商標というのは、ともすると“カブる”ことがある。
本件もそんな例。
いずれも「ミクス」と「ミックス」を掛けたもの。
そして社員さんに「アベさん」がいた…のかな?
①が出願されたのは2月4日、②が出願されたのは5月8日。
どちらも「菓子,パン」が含まれている。
②には4条1項11号が、①には11号以外の4条の拒絶理由が通知されている。
①の経過情報を見ると、8月と10月にそれぞれファイル閲覧申請がなされている。
タイミング的に10月のは②の関係者かな?
①の拒絶理由は、15号?16号?7号?ちょっと経過情報からだけではわからない。
こういう場合、①が拒絶確定すれば②が登録になる可能性はまだ残っている。
従って通常②については審査猶予を申し入れるケースが多いわけだが、
そんなことをしている間に「アベノミクス」なんて忘れられてしまうわけで…。
使用可能な状況になるまでのタイムラグと言葉の流行り廃りのバランスもまた、
こういったネーミングにあたっては考慮すべきポイントになる。
そういう意味では、「シライ」(=後方伸身宙返り4回ひねり)ほどではないけれど
もうひとひねりが欲しかった。
登録第5603088号「フライングナゲット」(日本ハム㈱)あたりが好例か?
ともあれ、
知財屋としては、流行り廃りに流されないしっかりした名前を
商品に付けて欲しいと思っております。