弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【知財記事】「神経質になりすぎ」…同感。

2017年04月25日 10時18分24秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
良いお天気な札幌です。

今日もいくつかお客様。
合い間合い間に事務仕事とドラフティング。
日曜から来ていて緩む時間は温泉浸かってるときだけですな。
(仕事しに来ているんだから当たり前)

さて、今日はこんな記事。

(東京経済ONLINE「TKO木本の『基礎から知りたい』」より一部を引用)
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志村けん「アイーン」をパクったら違法なのか
一発芸は知財として保護される?されない?

木本:チョップリンとか、お笑いのコンビ名にはそういうパロディ的な名前はたくさんあります。

稲穂:皆さん、そのあたりは少し神経質になりすぎだと思います。あまり深く考えないで「やばそう」だと即断してしまうところがある。コンビ名にしても、似たものがあるとか、誰かが文句を言ってくるのではないかと萎縮してはいませんか? 明らかに法的・モラル的に問題になりそうな場合は自粛したほうがよいですが、そうではなさそうなケースもいっぱいあります。


=============================
(引用終わり)

答えている稲穂先生は「『楽しく学べる「知財」入門』」の著者。
カタいことをやわらかく伝える、という点においては大いに参考にしたい。

そうなんですよね。以前もセミナーで話したけれど、
「模倣」それ自体が「悪」じゃない。
だからこそ“違法な模倣”を法律でわざわざ規定している。

規定の趣旨を踏まえて考えれば、それほど恐れることはない(こともある)。
知らないままで「あれやっちゃまずいかも」「これやっちゃまずいかも」となると
身動きが取れなく、何も発信できなくなってしまう。

そんな世の中、息が詰まるでしょ?

勿論、事業として“新しいこと”をやろうと思ったら、
その“新しいこと”が独占されて無いかを確認する姿勢は持っておくべき。

だけど、商標法は言葉狩りじゃないし著作権法も思想統制じゃない。
法定される要件にハマれば違法だしそうでなければ後ろ指を指されるいわれもない。
「知る」ことが行動を自由にする。

そんなわけで、またぼちぼちと情報発信していきたいと思うのです。
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【出張】やることやらねば

2017年04月24日 10時52分09秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
快晴の札幌です。

出張にでております。
とはいえ、結局やることはどこにいても同じです。
月末も近づいているのでやることをやらねば。

体調的にもベストではないですが(首・肩がかなり痛い)
温泉つかりつつ頑張ります。
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【休日】ま、休日だけどね。。

2017年04月22日 15時54分18秒 | 趣味・その他諸々の雑記
こんにちは!もう夕方ですね。
ちょっと体力が落ちていたのか、お昼を食べてから少し昼寝のつもりが…。

休日=堆積した分のお仕事を追い付く日 になっている。
理想的とは言えないなぁ。
まあ今週は外出目白押しだったし、マシントラブルも起き、
仕方ない面もあるにはあるのだけど。

きっちりやることをやらなければいけません。はい。
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【あるある】忙しいときに限って…

2017年04月21日 07時44分37秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
曇り空の湘南地方…お天気もつかな?
今日は終日お出かけです。という割りにはまだ何にも準備できてないですが。

なぜ準備できていないかというと、
朝から少々マシントラブルが発生したからです。
お出かけするのにこれでは困る。

一応バックアップ機を既に準備はしていて、
あとはどこで乗り換えるかな、という状態ではあるんだけど、
まだ“実戦投入”するにはいろいろ設定が未済で。

うーん、どうしようかな?
出かけながらトラブルシューティングするか(目先の業務には支障はないので)、
それとも新台を持参して設定しながら外業務するか…

両方持っていく、という選択肢が頭に浮かぶ優柔不断ぶり。。
いや、さすがに重たいのでムリ。
そんなこんなで金曜日。
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【業務予定】いわゆる公務

2017年04月20日 08時21分27秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
雲一つないすかっ晴れ!な湘南地方です。

さて、4月は新年度のはじまり。ということでいろいろな組織の「第1回会合」が目白押しです。
さしあたり今日、明日は午後から弁理士会にお出かけ。
今日は「知財経営センター_価値評価事業本部」
前進の価値評価推進センターに以前在籍していたので、久々の復帰です。
明日は「農水知財検討委員会」。もう4年目になるのかな?

正直、事務所業務のことも考えて自分の中の弁理士会の公務「枠」は1つ、と決めてたのだけれど
(ぶっちゃけ上の2つも“どっちかひとつ”の意向と共に手を挙げてたんだけど)
選任していただいたならば仕方がない。

他の団体の(公務的な)業務もあるので、バランスとりながらやるしかないですね。
本業あってこその社会貢献でもあるので。


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【商標】Brexit(ブレグジット)の影響って…?

2017年04月19日 08時16分25秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
窓を開けていたら書類が飛び回り朝からちょっと焦った湘南地方です。

さて、ヨーロッパ3部作(?)
ちょうど今朝の朝刊でイギリス議会の解散総選挙のニュースが報じられたところ。
現政権の方針である“ハードブレグジット(=EU単一市場からの完全撤退)”か、
或いは野党勢力が主張する“ソフトブレグジット(=EUとの結びつきを維持)”か。

すでに3月末にリスボン条約50条を発動し正式な離脱通知を行い2年のタイムリミットは走り始めたところですが、
これに先立ち2016年10月に、いわゆるGreat Repeal billを発表しており、
現在有効なEU法は英国法に一旦組み入れられ、その後英国議会で維持/改定/廃止を検討する
ということになっています。法の隙間を生じさせないためのものです。

上記の通りイギリスの政局がどう動くかによっても落着どころは変わるのだと思いますが、
少なくともEU離脱で即権利関係に影響が及ぶ、ということはなく、
2019年3月より前に成立している権利は引き続き国境を超えて行使可能、ということになります。
(インバウンド/アウトバウンドとも)

問題は、現状係属中、及び2019年3月までにEUTMに係属する出願の扱いですよね。
上記に従う限り、Great Repeal Bill発動前に係属しているEUTM出願は、その後英国議会で別途の規程整備がされない限りは
従来と同様、イギリスも含めたEU域内で有効、ということになる、ということで良いのだと思います。

あとは、2019年4月以降の出願については、イギリスはイギリス単体で出願することになるでしょう。
2019年4月以降のEUTMの登録商標の不使用について2019年3月以前のイギリスでの使用実績が認められるか、とか
いろいろニッチな論点はありそうですが、
まあユーザ側の基本スタンスとしては、現時点でイギリスとEUTMは別リージョンとして認識しておき、
それでも引き続きEUTM出願を活用できる場合はラッキー程度で使うのが良いのかな、と思っています。
マドプロで、現時点でEMとGBって二重で指定できるんですかね?
手続上否定されていないのでできるのだと思いますが(コストはかかりますが)、
仮にEM登録がGBに事後的に及ばなくなるとしてもconversionの機会はあるでしょうから、その情報をウォッチしておけば良いと思います。

…とまあ、色々書いてみましたけど
「即座に影響は出ないけど、2年後以降は現状不透明」というのが今言えることかな、と思います。
引き続き情報は集めていきたいと思います。

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【商標】マックですか、それともマクドですか…? trademark bullying(商標いじめ)の話

2017年04月18日 08時37分51秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
朝のうちに嵐は去り、今は少し青空まで見える湘南地方です。
…はい、土砂降りの中出勤しましたよ。。。

さて、今日はこんなニュース
ここんとこヨーロッパかぶれ(笑)

(財経新聞より引用)
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アイルランドのファーストフード、「Big Mac」の商標取り消し求める

アイルランドのファーストフードチェーン Supermac'sがEU知的財産庁(EUIPO)に対し、米McDonald'sがEUで登録している商標「Big Mac」の取り消しを求めているそうだ。

昨年、Supermac'sがアイルランド以外でもチェーン展開するため、欧州共同体商標意匠庁(OHIM、現EUIPO)に商標を出願したところ、混乱を招くとするMcDonald'sの異議申し立てにより却下されたことが発端となっているようだ。
=======================
(引用終わり)

上記記事(リンクご参照)の元であるThe Irish Timesの記事も読んでみた。
trademark bullying (商標による“いじめ”)なんていう概念があるのかね…。

Sumermac'sのPat McDonagh氏の主張は以下の通り。
・マクドナルドは、他社の参入防止のために、自社とは関係のない"Mc"が頭につく商標(例えばMcKids,McHome,McWallet,McInternet, McNoodle, McMor)をことごとく登録している。
・それらの登録は実際に事業を行っていない範囲まで及んでいる。
・あまつさえ"McWorld"なる語まで登録している。Mcが付いたら全部自分たちのものにしようとしている。

この辺り、昨日のヴィクトリアベッカムの記事とも多少関連するけど、
使用主義と登録主義の狭間問題だよなぁ、と思います。

やわらかく言えば、
使用の事実自体を捉えて保護する、使用してなければ登録=保護しない、というのが使用主義
今んとこ使用してなくても先に登録=保護を与える、というのが登録主義
商標の保護対象が使用により生じた「業務上の信用」である、という原則に則れば、
使用主義を貫徹するのが道理。
しかし実際のビジネスでは、マークを決めて、プロモーションを打って、その後商品/サービスを提供する。
恙なく事業を進めるために前もって登録をしたいというニーズもある。
だから登録主義にも実際的な合理性がある。

つまりそれぞれに「理」はあって、制度としては二者択一ではなく、
国や地域によってそれぞれが混ぜ合わさりつつ、各々のウエイトが異なっている。

日本は登録主義を基調にしつつ使用主義的な修正を図る、という建付け。
アメリカはベースに使用主義があって登録は交通整理というか現状追認的な位置づけ。
はてヨーロッパってどっち寄りだっけ…?と思って調べてみるも判然としない。
そもそも無審査登録な国(フランスとか。絶対的登録要件しか見ない。)もあったりなので、
登録があることそれ自体に強い意味があるようには思われないけどなぁ。。

個人的には、登録主義はいわば“ビジネスの便宜”のためのものなので、
制度の活用のレベルを超えた“濫用”にあたるのならば修正が図られるべきではないかとは思う。
本件でいけば、マクドナルドが種々の"Mc"商標を実際に使用しているならばべつに「いじめ」でもなんでもなく正当な使用だし、
実際には使用していないのならば不使用取消で粛々と対処すればよい話ではないか、と。

本筋論としては、異議認容された自社商標の事案で正面から争うべきなのでは?
と思ったりするわけです。



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【商標】娘の名前を商標登録…!?

2017年04月17日 08時14分28秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
一気に暖かくなり、また風も強かったことから桜はすっかり葉桜になってしまった湘南地方です。

さて、今日はこんな記事


(Walkerプラス より引用)
=======================
V・ベッカム、5歳の娘の名前を最年少商標登録で大炎上!

ヴィクトリア・ベッカムが、まだ5歳の娘ハーパー・ベッカムの名前を商標登録していたことがわかり、炎上騒ぎに発展している。

英テレビBBCニュースなどによれば、「デビッドは2000年に、ヴィクトリアも2002年に自身の名前を商標登録しているが、ヴィクトリアは昨年12月22日に、欧州連合知的財産庁に対して、ハーパー及び、ブルックリン(18)、ロメオ(14)、クルス(12)の名前も一緒に商標登録を行った」

=======================
(引用終わり)

…あれですかね、日本のPPAP騒ぎの影響ですかね。そんなワケはないですね。
でも商標として使用するつもりなら出願すること自体に何ら他人から責められるべきところもありません。

TMview で検索してみました。
なるほど、第3,9,16,18,25,28,41類に出願しています。

日本でも「氏名」であれば登録になるのと同じで、欧州でも登録になるのでしょうね。
(「氏」のみ、或いは「名」のみだと日本では原則登録にはなりません)

また、日本同様欧州でも「不使用取消」の制度はあります。
日本の場合「継続して3年以上」のところ、欧州では「継続して5年以上」と違いがあります。
一応EU加盟国1か国で使用されていれば不使用取消は免れる、となっています。
既に公告に付されており異議期限は5月8日なので、ほどなく登録になります。
5年のうちに子供の名前で商売するんですかね。抑えている区分が確かにグッズ販売とかでまあ“ありそう”な感じ。

記事の中では「どこまで子供を利用すれば気が済むのか?」「商魂たくましすぎ!」」
という声も紹介されているものの、むしろそっちの声に違和感だなぁ。

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【知財記事】シンボルマークの調査

2017年04月14日 08時23分15秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
澄み渡る青空が心地よい今朝の湘南地方です。

さて、今日は大阪万博に関するこんな記事
(今週大阪関係の記事多いな(笑))


(毎日新聞より引用)
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マークにピリピリ…候補作ネット公開、商標調査

2025年国際博覧会(万博)の大阪開催を目指す誘致委員会が、誘致活動に使うシンボルマークの選定作業で神経をとがらせている。既に候補作の募集を始めているが、20年東京五輪・パラリンピックの公式エンブレムを巡る混乱は記憶に新しく、同じような事態に陥れば機運に水を差されかねないからだ。開催決定後は別のシンボルマークに変わる予定とはいえ、インターネットによる投票や各国での商標調査も実施することで慎重を期す。

(中略)

誘致委関係者には「BIEに加盟する全168カ国で商標を調査すべきだ」との声もあったが、約1年半の誘致活動のみに使うシンボルマークという事情から、既に立候補したフランスや主要国での調査に限った。誘致委の担当者は「東京五輪でも招致のロゴでここまで調査したとは聞いていない」と話している。
=======================
(引用終わり)

ああ、これから誘致活動を行うのね。
地元経済界はあんまり積極的ではないとのことだけど(Wikiの記事がこちら)。。

シンボルマークの調査は、なかなかに大変な業務です。
国内の調査でも、主にJPlatpatを使った目視確認で行うので、どうしても力技な面があります。
海外の調査は現地代理人に依頼するケースが殆どです。

ちょうどタイムリーにこんな記事もありましたが、
検索精度がはっきり見えない以上、すぐには移行はできないよなー、と思います。
というより、従来のロジカルな手法(少なくとも検索者にとって「この領域とこの領域は網羅した」と確認する手段がある手法)が
ツールとして残っている限り、誠実に業務を行う義務がある身としては補助的な手段に留まるんだろうな。

ともあれ、図形の調査はコストも時間もそこそこかかる話。
羹に懲りてあえ物を吹く な様子にも見えるけど、一度派手に転んでいる様子を見ていればどうしても慎重にはなるものね。
また変な話になって知財分野が“悪目立ち”しないことを祈っております。。


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【業界ネタ】第9回弁理士制度小委員会

2017年04月13日 08時11分10秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
心地よい、春らしい空気の湘南地方です。

さて、
特許庁HPに掲題の件の議事要旨がアップされました(➡コチラ)。
平成25年度には集中的に開催されていたものの、ここ最近は年1ペースなのですね。。。
3年程前だかに弁理士法に「使命条項」が入ったことで一応の成果と見ているのか。

※「使命条項」について、日本弁理士会HPの説明がこちら


議事録で挙げられている「委員からの意見」をいくつかピックアップしてコメントします。


・弁理士試験について、特に、若い志願者が減っている。また、初回受験者で見れば減り方が少ない原因について、今後、機会があれば分析してほしい。

…志願者数自体の地滑り的な減少は3年前から言われているものの効果的な対策を打ててはいない。
 そもそもいわゆる士業全体の志願者減少については以前も取り上げた通り(例えば、このエントリ)。
 初回受験者はそんなに減ってないけど“リピーター”は減っているということかな。
 合格者数も大きく絞られたから心折れちゃった人もいるのだろうな。

弁理士においては、出願系のコンフリクトが多く、そもそもそのような事件を受任すると他方の会社が嫌がるので受任しない、という不文律があるが、調査は行う。

…「不文律」なんだ。確かに倫理研修でも、ケーススタディに対する各々の意見交換にとどまっていて明確な線引きを具体的に提示されるわけではないからなぁ。
 専門分野がある程度限定的なのにその専門分野で受任できる案件がその中でも限定される、という意味で、本来的に矛盾を抱えている職種ではあるんだよな、とは思います。
 いつの間にかお客様の事業ドメインが遷移した結果既存顧客どうしが被ってしまうケースもあったりします。

弁理士の収入の大半が専権業務である明細書作成業務となっているのが現状。また、特許事務所においてパートナーになっていない弁理士の収入が平均的に少ないと思われることも、受験者減少の大きな要因の一つと思う。
コンサルティングを行うためには、経営者の視点での思考力の養成が必須ではないか。また、コンサルティングをする上で、他の士業やコンサルタントと連携することや、MBAの取得も有益ではないか。

…この項目に限らず「コンサルティング」の文字が意見の中で散見されます。
 本業で稼げないからコンサルティング、なんてのはムリでしょ、というのが当職の意見。
 本業で稼げる人ならコンサルティングもやると成功すると思う。或いは、本業でなくても稼げる人はコンサルティングできると思う。

 ふと思い出したのが、もう10年近く前になるだろうか、委員会の業務で土生哲也先生にインタビューでお会いしたときのこと。
 (このたび知財功労賞 経済産業大臣表彰されるとのこと。まことにおめでとうございます!)
 “日経(新聞)すら読めずに経営語る弁理士なんて信用できないでしょ”という、ぐうの音も出ない正論。
 つまるところ、お金の流れとチャージの仕方。これが判ってないと適正な商売ができない。
 「報酬標準料金表」ありきの発想だと難しい。

報酬体系として、タイムチャージ制が受け入れられれば、事務所の経営が安定し、ボランティアのような仕事を行う余力ができるのではないか。

…このあたり、知財業界に限られた話ではないよなー、思う。タイムチャージ的料金体系はうちもかなり取り入れているけど、お客様によっては難しいケースも。
 うちの事務所は良く2段階で説明する。
 時間単価がいくら、この業務の通常作業時間はこの程度、という目安で料金設定しています。出来上がり金額は多少上下します、というかたちで一次提示。
 それでも定額が良いお客様には定額でお見積りする。

 サービスに対する対価の概念というのが根付きにくい国なのかもしれません。この点はなかなか難しいですね。
  


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