弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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8月つごもり

2016年08月31日 08時37分16秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
湘南地方は快晴! …なのですが、
十勝方面は川の氾濫、避難勧告が出るなど穏やかではない状況の様子。。。
どうか早期に事態が落ち着きますように。
あと、間違っても川を見に行ったりされませんように。

さて、気が付けば8月も最終日。
今月達成できたこともあり、持越しになったこともあり。
でもまあ、懸案を少しずつ解消できていることは悪いことではない。

自分で前に進まなければ解決しないこと、
時間が解決してくれること、
色々ある。

タイミングを見ながら「向き合う」ことは大事かな。
ひとまず、鏡と向き合ってヒゲ剃ってきます。
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精神的なスタミナ

2016年08月30日 08時14分49秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
さすがに嵐の前な感じになってきました湘南地方です。

ここんとこ、精神的なスタミナが落ちてきている感じがする。
動機付けの問題なのか、そもそも体力が落ちているのか。
勤続疲労か?

これまでも何度かこういう症状に陥ったときがあるんだよな。
経験上、こういうときって

「勉強が足りない」 か 「運動が足りない」

のいずれかなことが多い。
目先のやらなきゃいけないことをこなし続けていて、
将来役に立つであろう知識の習得、
役に立つか立たないか判らないけど興味をもって取り組める勉強、
これらが足りてないと、“酸欠”気味になる。

運動もそう。
精神的な疲労だけだと、疲れていても寝つきが悪くなってしまう。
多少体をいじめて体が悲鳴をあげるくらいまで追い込んだ方が、
結果心身とも回復は早い。

うまく時間を作って、目先関係ない“余計なこと”もやらないと。
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啓蒙活動の大切さ

2016年08月29日 08時46分59秒 | 自己啓発
おはようございます!
迷走台風が近づきつつある湘南地方です。
いまのところまだ空は明るいですね。

さて、金曜日は「農業・農村・地域活性化セミナー」に参加してきました。
JTB総研の篠崎宏さんの講演。

地域が持っている観光資源の種。
無関心層を関心層に変える、そのキーになる情報が何なのかを掘り下げ、見極める。

貴重な気づきを頂きました。ありがとうございます。
やたらと「農業分野の知財化」「観光分野の知財化」という側面が強調されていた気がします。
「知財」というとどうしても“知的財産『権』”=特許やら商標やら、
という先入観になってしまいがち。
実際は、『ノウハウ』を指しているところが多かったと思います
(ムーンライトマラソンの事例なんかはモロそうですね。)。
あのあたりを、他者排斥できるような仕組み作りをどうするか。
単に「営業秘密」というだけでは難しい。
特許的なアプローチでもない。
複合的に入り組んだ“仕組み”を、どうやって切りだして共有できるものにするか、
という「可視化」のテクニックだよな、と思います。


啓蒙とは、光を照らすこと。
学術的でなくとも、論理だっていなくとも、
現場の息吹が伝わることで変化は必ず生じてくる。
伝えることの大切さ。

違うスタンスの試みだけど、
我々のような外部専門家ではなく、業界内の人がこういう講演をされることは
とても意味があると思う。それもかなり柔らかいトーンで。
目指している方向性と重なるところがあります。

【CEDEC2016】ゲーム業界における特許侵害とは何か? 回避する手段は? スクエニ大谷氏がわかりやすく解説


大事なのは、知ること、知らせること、繋がること。
役に立つものであることを伝えること、実感してもらうこと、実際に効用を得てもらうこと。
そのためには、我々も知識を高めていかなくてはいけないし、
もっと現場に入り込んでいかないといけない。
どちらかだけではいけない。理論と実践の両輪。
やらなきゃいけないことは多い。
光を照らし、同時に光の指す方へ進んでいく。

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金曜日!

2016年08月26日 08時16分25秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
気持ちの良いすかっ晴れな湘南地方です。

今週運動できてないなぁ・・。
毎日「よし、今日は早く終わらせてジムいくぞ」と思っているのですが、
なかなか実現されず。

今日こそは行こうと思います。
その方が脳みそも活性化されると思うので。
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サインとハンコ

2016年08月25日 10時01分18秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
その暑さの向こうに、でも夏の終わりをほのかに予感させる湘南地方の空気です。

今日はこれから公証役場へ。
外国出願絡みだと、提出する書類(委任状など)に公証をもらわないといけない国があったりします。
正直、この手続の意味合いがちゃんと腹に落ちていないところではありますが、
要件として必要なので仕方ないですね。

英文でサイン。
私はあんまりし慣れていないのですが、
外国の代理人なんかは格好いい(というか何と書いているか判らない)サインがされた書類を送ってきたりします。

ハンコの方がラクだなぁ、と思うんですけどね。
日本人ですね。

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結局我慢しないほうが効率がよい。

2016年08月24日 08時15分18秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
朝は小雨がばらついていましたが今は青空が見える湘南地方です。
でも午後から下り坂なのですよね。。。。はい、午後から外出予定です。


さて、少し厄介だった案件をひとまず昨日一つ手元から離し、
ちょうど今の空程度に気持ちは晴れています。

やらなきゃやらなきゃ、と思っていてもなかなか手につかず。。
思い通りにできない自分にさらにイライラする悪循環、でした。

んで、ここ一週間で、
・久しぶりに楽器に触り
・夜中に一人カラオケに行き
・娘とプールにも行きました。

結果、「こんだけ好き勝手やったんだからやることやらないとな」
と、前向きな気持ちで、集中力をもってペンディングを片づけることができた。
(集中した結果、連日日付が変わる時間でしたが)

やっぱり、
ハンパに我慢したりハンパに頑張ったりしても良いことはなく。
やるときはトコトンやる。抜くときはトコトン抜く。
ちまちまと余計な息抜きとかをしない。


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夏バテ?

2016年08月23日 07時56分23秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
台風一過…とはいかず、なんとなくグズつきそうな湘南地方です。

さてさて、8月も後半に入り、
気が付けば秋が目の前に。月が変われば42歳か。。。

誕生日前後ってそうなのかわかりませんが、
例年、この時期はバイオリズム的には「好調」なことが多い、のですが。。。
今年はなんだか「イマイチ」な感じです。
そういやずっとお休みをとってないような。

いや、土日の片方は子供と遊ぶようにはしてるんですけどね。


ちょっと踏ん張りが効かない感じ。
あれだな、運動不足だな。
こういうときは、無理やり時間作って走って温泉入って体疲れさせてぐっすり寝る。
単純なのが一番。
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芸名の商標登録(2)

2016年08月22日 08時16分17秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
台風接近中、すでに暴風雨、な湘南地方です。
皆様、気を付けて一日をお過ごしください。

さて、金曜日の続き。


関連する条文を再掲。


商標法の条文上、「芸名」の語は2つの条項で出てきます。
(1)一つ目は、登録要件を定める条文です。
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
➡著名な芸名は登録しないよ、但し本人がOKと言っていれば(手続上は「承諾書」を提出すれば)よいけどね。ということです。

(2)もう一つは、商標権の効力の制限を定める条文です。
第26条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2  前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
➡自分の有名な芸名は、自分が商標権者でないとしても使用することができる、ということです。



さて、モデルケース。

[ケース2]
・タレントBは、芸名「XYZ」で芸能活動をしていた
・旧所属事務所は、芸名「XYZ」を第41類で商標登録していた
・その後Bは独立、同じ芸名「XYZ」で芸能活動を継続した

→旧所属事務所が商標登録できた経緯にもよりますが、仮に出願-登録時に芸名が著名になっていなくとも
 その後の芸能活動継続時に「XYZ」が著名になっていれば第26条第1項1号が適用可能になります。
 したがって、「XYZ」が著名であれば、[ケース1]と同様、他の特約がない限りは使用可能、ということになります。
 しかし、「XYZ」が著名でない場合、旧事務所が商標権を保有し、かつ26条の適用はないことになりますから、
 タレントBが同じ芸名を継続して使用したら侵害、ということになります。


[ケース3]
・芸能グループ「PQR」は、芸能事務所Cに所属し活動をしていた。
・芸能事務所Cは、グループ名「PQR」を第41類で商標登録していた
・その後「PQR」は解散、メンバーは事務所を移籍し、「元PQRの○○」として活動をしている。

グループ名が各条項にいう「芸名」にあたるかが問題となります。

逐条解説によれば4条1項8号は「人格権保護」の規定とされています。
他人の氏名を勝手に登録できるとすることは経済的不利益を超えた人格権の侵害が生じる、という意味合いです。
26条が不登録事由の補完的役割を果たす点に鑑みれば同条も同じく人格権保護の色合いを帯びていると捉えるのが妥当でしょう。
なお芸名が「著名な」ものに限られているのは、“ある程度恣意的なものだからすべてを保護するのは行き過ぎなので”とされています。
つまり、芸名の保護も経済的利益の大小の問題ではなく、人格権保護の観点から規定されているものです。
(だからこそ、故人には適用がありません。この点「アナアスラン事件」(H17(行ケ)10336号)参照)

ところで、「グループ」は「人」ではないのですから「人格権は観念できない」、という解釈で良いのでしょうか?

この点、「国際自由学園」事件(H16(行ヒ)343)において8号の趣旨について
「人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち,人は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても,一般に氏名,名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には,本人の氏名,名称と同様に保護に値すると考えられる。」
との解釈が示されています。

「法人等」の「等」がクセモノですね。
通常「法人等」という場合、「権利能力無き社団」や「民法上の任意組合」を包含するものと考えますが、
これに「アイドルグループ」が含まれるのかというと、そうではないように思います。

しかし、審査実務上はどうなってるんだろう…?と思って調べてみると、
「SMAP」(第3047285号)も「ももいろクローバーZ」(第5593522号)も11-13号以外の4条拒絶が掛かって物件提出らしきことをやっているので、
8号の拒絶を受けているように見受けられます(ファイル閲覧すればはっきりするのですが…)。
一方で「AKB48」(第4960294号)や「乃木坂46」(第5487997号)ではこの条文の拒絶はかかっていません。
出願時に添付で出しているのかな??
(仮に「承諾書」提出しているとなると、メンバー全員の署名押印を得ているのかな?)

結局、「グループ名」に8号適用があるのかというと、どうもはっきりしません。
※ご経験ある先生、ご教授頂けると助かります。

ただ、仮に8号適用がある場合、その後事務所を移籍した元メンバーが「元PQR」と名乗ること、及び「普通に」表示すること自体は問題がない、ということになります。
逆に8号適用がない場合、人格権の保護の余地は無いことになりますから、元所属事務所が商標登録しているのであれば、元メンバーが「PQR」を商標的に使用すれば侵害、ということになりそうです。

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芸名の商標登録(1) 

2016年08月19日 08時26分30秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
夜中のうちに結構雨が降ったらしく、出勤時には道路が濡れていました。
でももうすっかり晴れ上がり、道路も乾ききった湘南地方です(長いか…)。

さて、国民的アイドルグループの「解散」のニュースで始まったこの一週間も
気がつけば金曜日…はやいなー。

古くは「加勢大周」から最近では「能年玲奈」まで、
芸名にまつわるゴタゴタはしばしば事務所移籍などの際に生じるハナシ。

あのグループのメンバーが今後どのような身の振り方をしていくのか、
一般人の我々は見守る他ないわけですが、
今後芸能活動を続けていくにあたって「元○○」と名乗ることには
商標法上の問題はあるのでしょうか?

そこで「株式会社ジャニーズ事務所」の商標登録状況を調べてみました。

このページで「検索項目」を「出願人/書換申請者/権利者/名義人」とし、
「検索キーワード」の欄に「株式会社ジャニーズ事務所」と入力すれば
同じ結果を見ることができます。

さすが天下のジャニーズ、芸名の商標管理もきっちりしています。
「SMAP」の登録は6件。最も古いのは1988年=昭和63年!?の出願。
まだサービスマークが導入されてなかった頃です。

その後平成4年のサービスマーク導入を機に、
第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」について
「光GENJI」「男闘呼組」「少年隊」「忍者」とともに「SMAP」も出願、登録されています。
ちなみに、1994年に「LOVE YOU ONLY」でデビューした「TOKIO」の41類の登録は
2011年と比較的最近。独占性?先行類似?障害があったことがうかがえます。
「嵐」「タッキー&翼」「関ジャニ∞」「KAT-TUN」などと同日に出願されています。


面白いところでは、「V6」は41類については登録を得られていません。
やはり欧文字1文字+数字1文字 だと独占性が認められなかった、ということでしょうか
出願自体されたのかはもはや確認できないので推測に過ぎないですが。
今出願すれば3条2項でもいけるんじゃないですかね。

また、今を時めく「Hey!Say!JUMP」も、各種商品関係は権利取得しているものの
第41類については権利取得していません。

…あ、だいぶ脱線してしまいました。


問題は、
第41類について“芸名”を事務所が権利取得している場合に、
所属タレントが移籍した後、そのタレントがその芸名を名乗ることは侵害に当たるのか?

という点です。

商標法の条文上、「芸名」の語は2つの条項で出てきます。

(1)一つ目は、登録要件を定める条文です。

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

➡著名な芸名は登録しないよ、但し本人がOKと言っていれば(手続上は「承諾書」を提出すれば)よいけどね。ということです。

(2)もう一つは、商標権の効力の制限を定める条文です。

第26条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2  前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

➡自分の有名な芸名は、自分が商標権者でないとしても使用することができる、ということです。

そもそも芸能活動をする際に自らの名前を名乗ることが「商標の使用」にあたるのか?
という点も問題にはなりますが、この点は別途「あさかぜ便り」等で言及したいと思います。
ここでは「使用にあたる」という前提で進みます。
また、現実問題としてタレントと事務所との間では“移籍後は同名を名乗って活動しない”などの条項を含んだ契約を
当然交わしているとは思いますが、そこも捨象して進めます。
(そうした条項の有効性については、他の専門家の方のご見解もお聞きしてみたいと思いますが)

[ケース1]
例えば、
・タレント「○山△子」は、本名「○山△子」で芸能活動をしていた
・旧所属事務所が本名「○山△子」を第41類で商標登録していた
・その後事務所移籍して同じく本名で芸能活動を継続した
という場合、
(1)所属事務所は「○山△子」本人ではないですから、出願したとしても4条1項8号に該当しそのままでは登録を受けられなかったはずです。登録に至っている以上、タレント「○山△子」から承諾書を得ていると推測されます。
(2)その後当該タレントが移籍した場合、当該タレントは「自己の氏名」を「普通に表示」する限り、26条1項1号にあたり、例え旧事務所が商標権をもっているとしてもその効力が及ばない、ということになります。第2項では「不正競争の目的で」用いた場合は適用しない、と規定されていますが、これは例えば無関係な第三者があたかも当人を装って行う場合などが該当するに過ぎず、単に事務所移籍の結果旧事務所に不利益が生じる、というだけでは具備しないものと考えられますから、通常は該当しないでしょう。

ということで、「○山△子」さんは引き続き自分の本名で芸能活動をすることができる、といえそうです
(※もちろん、「普通に用いられる方法」の解釈などにより係争になってしまう場合もあり、評判が命の芸能人にとっては係争それ自体がマイナスなわけですが。。)

ではこんな場合はどうなのでしょう?

[ケース2]
・タレントBは、芸名「XYZ」で芸能活動をしていた
・旧所属事務所は、芸名「XYZ」を第41類で商標登録していた
・その後Bは独立、同じ芸名「XYZ」で芸能活動を継続した

[ケース3]
・芸能グループ「PQR」は、芸能事務所Cに所属し活動をしていた。
・芸能事務所Cは、グループ名「PQR」を第41類で商標登録していた
・その後「PQR」は解散、メンバーは事務所を移籍し、「元PQRの○○」として活動をしている。

…ちょっと長くなりすぎたので、続きは次回に。。



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細かいけど意外と気にしていること。

2016年08月18日 08時16分22秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
空気の膨張感を感じるような暑さと湿気の湘南地方です。


最近(ここ数か月くらい?)、キーボードの「ミスタッチ」が目立つ。
そんな言葉打ち込んだはずないのに…?ということがしばしば。


ディスプレイを斜め方向に置いているから、なのかな?
※事務所ではデュアルディスプレイで作業をしている。
ちょっと、色々工夫してみよう。
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