弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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知財セミナー@帯広無事終了!

2015年06月29日 08時02分42秒 | 業務日誌
おはようございます!
月曜日に天気が良いと、前向きな気持ちでスタートできますね。
今週も梅雨の晴れ間な湘南地方です。


さて、先週は帯広にて知財セミナー実施してきました。




今回は、ブランドと商標のお話がメイン。
“良いものを作っていればわかってくれる”では、いつまでたってもわかってくれないわけで。
伝える努力も大事でしょ? ということ、
「ブランド」を練り上げることは、「経営理念」を確立していくことと親和性が高いこと
などをお話してきました。

3時間の長丁場、参加者の方々も大変お疲れ様でした。
少しでも皆様の事業にプラスになるならば何よりの喜びです。

また、そんな長時間にもかかわらず、消化しきれなかったテーマもいくつかあります。
それらについても、何らかの機会でお伝えできれば、と考えております。


※写真頂きましたのでアップします。


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【項目は変わり映えしないけど…】知的財産推進計画2015(案)

2015年06月22日 08時05分40秒 | 知財記事コメント
おはようございます。
今日は梅雨の晴れ間の湘南地方です。

さて、先週末に政府の知的財産戦略本部の会合が開催され、
標記案が公表されました。

「世界最速・最高品質の審査体制の実現」
「新たな職務発明制度の導入と営業秘密保護の強化」
「国際的な知財保護及び協力の推進」
など、たびたび目にしてきた項目が目立つ中、

「重点3本柱」の筆頭として
「地方における知財活用の推進」
が挙げられている点には注目すべきだと思います。

課題認識として、
・技術などの知的財産を権利化している中小企業数は、全中小企業385万社の1%にも満たないわずか3.3万社。
・ビジネスの視点からの中小企業による知財活用や、中小企業と大企業・大学とが知財面で連携しビジネス化する
 取り組みの強化が課題。
・また農林水産分野においても模倣品等への迅速かつ的確な対応が必要
とし、

取り組むべき施策として
・都道府県の「よろず支援拠点」における相談体制及び「知財総合支援窓口」との連携を強化
・「知財総合支援窓口」においては、(独)工業所有権情報・研修館の下で、専門家を活用した
 事業戦略を踏まえた知財戦略構築支援を強化
・地理的表示保護制度の活用によるブランド化の推進
などが列挙されています。


個人的には、地方/中小企業向けの施策により地域の知財への意識が高まり、
ひいては地域経済が活性化するの「なら」歓迎です。

でも間違っても、
1)マクロ的な経済効果を期待するだけの“公共投資”的な施策や
2)枠組みだけ作って中身が伴わない取り組みの結果、
  “なんだ、知財なんて意味ないじゃん”と多くの人に感じさせてしまう施策
なにより
3)予算がつくから取り組む、という下心ありありな“専門家”を呼び寄せてしまうだけな施策
はご免こうむりたい、デス。


スタートアップ企業にとっても、また経常的な営業サイクルが出来上がっている企業にとっても
今まで知財にコストを割いてこなかったのに、いきなり知財活動を大々的にやろう、という動機は
求める方が酷というものです。
「知的『財産』」という言葉がミスリーディングなくらい、
「知的『財産』」が直接的にキャッシュインフローに結びつくことは、まずありません。
むしろ「盾」や「保険」のように、事業上回避すべきトラブルを未然に防止するための手段、
であり、或いはその意識を持つことで企業体質そのものが強化される、という側面が強いです。
体質改善には、長い時間がかかります。

また、他人と衝突するような商売を行っていなければ、基本的に知財はあまり必要性が高くありません。
別に、全中小企業385万社が皆特許を取ったりブランドを構築する必要はないのです。
事業を前に進めていくための手段は、知財の他にも多数あるのですから。

でも、事業が成長するにつれ、多かれ少なかれ、他人と利害がぶつかるものです。
その際に、何の手当もしていないと手遅れになってしまうということ、
そしてそのダメージは一般に想像されているよりも大きいということから、
「盾」や「保険」が必要なのです。
そして、企業が成長していく過程では、早晩知財的な考え方を身につけねばならないステージは来るのです。

当職は、地域で頑張り成長を期す企業や生産者の方々が報われるように、
知財的な考え方をじんわりお伝えしていっているところです。
注目度が高まるのはありがたいですが、一過性のものにならない継続的な施策を期待したいです。
当職も、今のスタンスで活動を継続していくつもりです。




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【告知】ブランド&知財セミナー(6/25)+無料相談会(6/26) @帯広

2015年06月16日 08時09分05秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
すっかり梅雨空な湘南です。

さて、来週のイベント告知です。
帯広でセミナー&相談会を2日間に亘って実施します。

【6/25】
「有名になってからでは遅い! 市場開拓で機先を制するブランディング」
 [時間] 18:00 - 21:00
 [場所] 帯広コア専門学校

 ☆ 市場開拓に際して欠かせないのが、自社のUSP(ユニークセリングプロポジション)を明確にすること
   今回は、「ブランディング」の側面、そして「知財法」の側面の両面から
   御社のUSPを確立し、強みとして活かす方法をご指南します。

【6/26】
「無料相談会」
 [時間] 09:30 - 14:30
 [場所] 中小企業家同友会とかち支部

 ☆ 前回(昨秋)も多数ご相談にお越しいただきました。
   ぜひお気軽にお越しください(事前の予約をお願いいたします)

当日用いるスライドも8割方出来上がってきました。
今回初出の“新ネタ”もあります(芸人かっ!?)

きっとなにがしかのメリットをお持ち帰りいただけると確信しています!
皆様のお越しをお待ちしております。

<お問い合わせ先> 
帯広地域雇用創出促進協議会
info☆jobjob-tokachi.jp まで(☆を「@」に替えてください)
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TOKYO IP COLLECTION 2015

2015年06月15日 07時48分37秒 | 業務日誌
昨日は日曜日ながら、お仕事関係でお出かけ。

TOKYO IP COLLECTION 2015 に参加してきました。




特許法制定130年目、なのだそうで。

お目当ては、
「ワコールの知的財産戦略(特にCW-X)」の講演、
そして
「地域における知財活用事例」


…だったのですが、
結局インパクトが残ったのは
熊本県観光大使の、あのゆるキャラ(すみません許諾受けてないので写真はアップできず)。
でした。
見た目にあい反して、動きがすばやくキレッキレでした。

ライセンス許諾数延べ19,200件、
2014年の関連グッズ売り上げ643億円。

なんだろう、くまモンパワー。
個人的にはゆるキャラの効果についてはやや懐疑的だったんだけど
(ほら、あんまりに飽和状態じゃないですか)、
くまモンは「別格」なのかなぁ。


あと、知財啓蒙に関する雑感。
今回のイベント、どういうプロフィールの人をターゲットにしているのか
もう一つ判らなかった。
知財担当者には“今更”の話がやや多く、
一方普段なじみのない人には、ゆるキャラ以外の企画では敷居が高い
(無関係な人に「最速、最高品質の審査を実現」とかアピールしても、ねぇ。)

一般の方向けの啓蒙なら、もっと“ゆるゆる”な感じの方が良いんじゃないだろうか。
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【韓国商標】「TOKACHI」異議申立 認められる

2015年06月12日 08時11分02秒 | 知財記事コメント
おはようございます。
今朝はお客様のFB投稿を受けて、記事コメント。

(「どうしんウェブ」より引用)
========================
道が異議「TOKACHI」出願 韓国、商標登録認めず


道は11日、韓国特許庁にローマ字表記の「TOKACHI」の商標登録が出願され、道などが異議を申し立てていた問題で、同特許庁が商標登録を認めない決定をしたと発表した。商標登録されていれば、韓国内で「TOKACHI」表記のある商品を販売した場合、商標権の侵害で訴えられる可能性があった。

 道によると、同特許庁が出願を認めないと決定したのは4月29日付。韓国の出願者が6月5日の期限までに不服審判請求を行わなかったため、同日にこの決定が確定した。

 道は10日に結果を確認した。韓国商標法には「著名な地名の商標登録は受けられない」とあり、同特許庁が「十勝」を広く知られる地名と判断したとみられる。
========================
(引用終わり)


条約上一定の縛りはあるものの、国によって制度は異なります。
そのため国によって“外国の地名が出願された場合の取扱いをどうするか”については、
必ずしも画一的ではありません。

異議決定本文を確認していないので上記記事に依存しますが、
「著名な地名の商標登録は受けられない」という規定は、韓国商標法の以下の規定(6条1項4号)を指していると思われます。
※ちなみに、日本の商標法にはこの「4号」に該当する規定はありません。
 3号を広く解釈するか、又は6号(韓国の7号)で処理する建付けです。


第6条(商標登録の要件)次の各号の一に該当する商標を除いては、商標登録を受けることができる。
 1.その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
 2.その商品に対して慣用する商標
 3.その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
 4.顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標
 5.ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
 6.簡単でありふれた標章のみからなる商標
 7.第1号から第6号まで以外に需要者が誰の業務に関連する商品を表示するものかを識別することができない商標

ここで、審査基準によれば、4号の「顕著な地理的名称・その略語」について以下の記載が認められます。
① 法第6条第1項第4号(以下“本号”という。)に規定する「顕著な地理的名称・その略語」とは、
 国家名、国内の特別市、広域市又は道の名称、特別市・広域市・道の市・ 郡・区の名称、
 著名な外国の首都名、大都市名、州又はこれに相当する行政区域の名称
 そして顕著に知られている国内外の古跡地、観光地、繁華街等の名称等と、これらの略称をいう。

「TOKACHI(十勝)」が“著名な外国の…行政区域の名称”と解釈されたのか、
或いは“顕著に知られている…観光地”と解釈されたのか、ちょっと興味がありますが、
いずれにしろ、本来的には審査段階で看過される事案では無いように思いますよね。。。

今回の「TOKACHI」は何とかまっとうな結論に落着しそうですが、
他にも「HIDAKA」や「KUSHIRO」など、横取り的に権利取得されている事例が
複数存在します。

ことは地名の話だけではありません。
北海道を代表する菓子メーカーのハウスマークが、やはり外国で不正取得されてしまった例もあります。
世の中は善意の人ばかりではないです。
転ばぬ先の知的財産。
有名になったときに、思わぬところで(しかも“合法的に”)邪魔をされてしまうこともあります。
ビジネスがグローバル化、ボーダレス化すればするほど、
否応なくケアしなければならないことも増えてきます。
予算制約もある中、どう優先順位をつけて知的資産を守っていくか。
そのことをお客様と一緒に考えていきたいと思っています。
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梅雨入り目前

2015年06月08日 08時23分34秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
すがすがしい季節もあっという間に過ぎ、徐々に湿度の高い季節になってきました。
梅雨入りも間近です。


ジメジメ…いやーなイメージですが、いやなことばかりではなく。




しとしとと降る雨の音を感じながらアジサイをめでる、というのも
また良いではないですか。

良い一週間を!
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