弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】色彩のみからなる商標

2017年03月03日 08時27分42秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
青空ですが、遠くの空がなんとなく黄色いもやがかかってみえるような湘南地方です。

昨日「このブログ、いつからやってんの?」という話題になったので調べてみたら、
ブログ開設日から3684日目だそうです! …10年以上経ってた。驚き。

さて、既に多くの同業者が取り上げましたが、この話題。

(経済産業省HPより引用)
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色彩のみからなる商標について初の登録を行います

平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標について、この度、初めて登録を認める旨の判断をしました。

特許庁は、企業のブランド戦略の多様化を支援するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動き商標、色彩のみからなる商標などの
新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始しました。
これまでに、約1,500件の新しいタイプの商標の出願を受け付けており、このうち、色彩のみからなる商標以外の商標については、
すでに200件を超える登録がなされています(別紙参考参照)。

この度、特許庁は、色彩のみからなる商標について、(2月28日付けで)初めて2件の登録を認める旨の判断をしました(別紙参照)。
(以下略)
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登録査定となった2件は、こちら。



…確かに、特定の商品なりお店なりが頭に思い浮かびますよね。
審査基準上、色彩のみからなる商標は登録対象とはしているものの
「原則識別力を有さない」という前提からスタートしている。
つまり、商標が如何に選択物だとしても、
継続して使用してきてめちゃめちゃ有名になっていることを立証することが必要。

商標は一旦登録を受けると更新する限り半永久的に維持できるので、
登録査定を出す側もいきおい慎重にならざるを得ない。
約500件にのぼる出願のうち、2年近くかけてやっとこさ2件。

多面的なブランド保護、という意味で色彩の登録制度自体はあったほうが良いと思う。
今後少しずつ認められる事案は増えてくるとは思うけど、他の「新しいタイプの商標」と比べて、
明らかにハードルは高い。


コメント
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