おはようございます!
たった今雨☔が降り出した@湘南地方です。
今日はムスメの運動会観戦…の予定だったのですが、早々に延期通知。
そりゃそうか。ま、気を取り直してまいります。
今日はこんな記事。
(WWDより引用)
===============================
「ルブタン」レッドソールの商標登録に暗雲 拒絶査定不服審判でも認められず
「クリスチャン ルブタン(CHRISTIAN LOUBOUTIN以下、ルブタン)」が靴底に用いる“赤色”の商標登録を目指している件について、特許庁は「ルブタン」の請求を退け、登録を認めない判断を下した。
「ルブタン」は2015年、アイコニックな“レッドソール”に使用される赤い色を「色彩のみからなる商標」として登録出願するも、19年に登録を拒絶された。「ルブタン」は拒絶査定に対して不服審判を請求したが、特許庁は「色彩としてはありふれたもの」「広く認識されるに至っているとまでは認められない」として、6月7日に「ルブタン」の請求を退けた。
(以下略)
===============================
(引用終わり)
出願情報はこちら。
まあ、特許庁が単色の商標登録を認めることは、たぶんないんだろうなぁ、
と感じたのは、これまでにも同様な言い回しがあったなら見落としだけど、以下の一節。
「商標法第3条第2項の要件を具備するというためには、当該商標が使用をされた結果、
自他商品識別力を獲得していることに加えて、特定人による当該商標の独占使用を
認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要する。」
赤字部分ってこれまで3条2項が争われた審決の中で明言されたことあったっけ…?
※3条1項各号の趣旨から自明といえばもちろんそうなのだけど、
「自他商品識別力」のハードルと「公益上の見地」のハードルとが別物、という構成には初めて接した。
そもそも3条2項の登録を認めるのは「(商標選択の自由という)公益」を超えて保護すべき「私益」+「取引秩序」があるからなわけで、
「自他商品識別力を獲得」しているにもかかわらず「公益上の見地からみて許容」されない状況、というのが果たしてどういう場面なのかがわからない。
もっとも本件は使用による顕著性を認めなかった=「自他商品識別力」がないと判断したわけで。
結論に関しても違和感はないものと個人的には捉えているけれども、
こうした事例が先例として積み重ねることによって規範がより厳格化していくとすれば、
運用そのものがカタくなってしまって制度そのものの利用価値が下がるのではないかと思うのだけどどうだろう?(こちらのエントリもご参照)
一旦登録されて除斥期間経過すれば半永久権になる、という点に鑑みて謙抑的になっているとすれば制度設計そのものの再検討も考慮されてよさそう
(例えば防護標章類似の制度にして更新「出願」制にする、或いは除斥の対象外とする、など)。
以上、タイトルはおふざけ気味でしたが中身はまじめな今日の記事。
たった今雨☔が降り出した@湘南地方です。
今日はムスメの運動会観戦…の予定だったのですが、早々に延期通知。
そりゃそうか。ま、気を取り直してまいります。
今日はこんな記事。
(WWDより引用)
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「ルブタン」レッドソールの商標登録に暗雲 拒絶査定不服審判でも認められず
「クリスチャン ルブタン(CHRISTIAN LOUBOUTIN以下、ルブタン)」が靴底に用いる“赤色”の商標登録を目指している件について、特許庁は「ルブタン」の請求を退け、登録を認めない判断を下した。
「ルブタン」は2015年、アイコニックな“レッドソール”に使用される赤い色を「色彩のみからなる商標」として登録出願するも、19年に登録を拒絶された。「ルブタン」は拒絶査定に対して不服審判を請求したが、特許庁は「色彩としてはありふれたもの」「広く認識されるに至っているとまでは認められない」として、6月7日に「ルブタン」の請求を退けた。
(以下略)
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(引用終わり)
出願情報はこちら。
まあ、特許庁が単色の商標登録を認めることは、たぶんないんだろうなぁ、
と感じたのは、これまでにも同様な言い回しがあったなら見落としだけど、以下の一節。
「商標法第3条第2項の要件を具備するというためには、当該商標が使用をされた結果、
自他商品識別力を獲得していることに加えて、特定人による当該商標の独占使用を
認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要する。」
赤字部分ってこれまで3条2項が争われた審決の中で明言されたことあったっけ…?
※3条1項各号の趣旨から自明といえばもちろんそうなのだけど、
「自他商品識別力」のハードルと「公益上の見地」のハードルとが別物、という構成には初めて接した。
そもそも3条2項の登録を認めるのは「(商標選択の自由という)公益」を超えて保護すべき「私益」+「取引秩序」があるからなわけで、
「自他商品識別力を獲得」しているにもかかわらず「公益上の見地からみて許容」されない状況、というのが果たしてどういう場面なのかがわからない。
もっとも本件は使用による顕著性を認めなかった=「自他商品識別力」がないと判断したわけで。
結論に関しても違和感はないものと個人的には捉えているけれども、
こうした事例が先例として積み重ねることによって規範がより厳格化していくとすれば、
運用そのものがカタくなってしまって制度そのものの利用価値が下がるのではないかと思うのだけどどうだろう?(こちらのエントリもご参照)
一旦登録されて除斥期間経過すれば半永久権になる、という点に鑑みて謙抑的になっているとすれば制度設計そのものの再検討も考慮されてよさそう
(例えば防護標章類似の制度にして更新「出願」制にする、或いは除斥の対象外とする、など)。
以上、タイトルはおふざけ気味でしたが中身はまじめな今日の記事。