弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【業務日誌(まとめて)】出張もうすぐ了

2017年02月16日 14時41分03秒 | 業務日誌
こんにちは。
この時期にしてはあたたかい新千歳空港からです。

今週は頭から出張でした。
この出張の期間中、色々と転換点になる出来事がありました。

独立してこの夏で5年になります。
早いものです。
5年経てば、世の中も変わる。自分も周りも年を取る。
経験も増えるししがらみも増える。
趣味趣向も変わる。
そりゃずっと同じであるわけがないですよね。

その中でも、変わらずに持ち続けたい信条もあります。
決断をしていくのが仕事ですが、
その選択肢が信条に照らして適うものなのか、を決断の際の基準にはしている、つもり。

すごくシンプルなことのはずなのに、時に難しい。
信条が修正されるべきなのか、物差しの当て方が違うのか、
選択が合ってないのか。
うまくパチンと嵌らないときがあります。

いわゆる「悩み」という奴ですね。

40年以上生きてきて、経験上“悩む”のは、
“大きな変化を伴う選択肢”を自分が選択するとき。
つい慎重になって信条のチェックや物差しの当て方のチェックをしがち。

面倒くさい性格だな、と自分で思いながら、
これを経ないと進めないので、ひとまず走りながら悩むことにします。
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【雑記】ディスプレイトラブル、その後。

2017年02月10日 08時45分31秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日もなかなか冷えてます湘南地方です。

さて、昨日の続き。

(1)スマホについては、速攻でケータイ補償を使って交換。
 前回機種変更をしたのがわずか4か月前(わずか4か月で壊したことを今更自己嫌悪…)なので、
 何をどう設定するかはだいたい憶えていた。なので、比較的スムーズに原状復帰。
 あとはディスプレイのフィルムを買ってくればほぼ大丈夫。

(2)PCのディスプレイについては、原因がmini display portからHDMIへの変換アダプタの接触不良とほぼ特定。
 …特定はすれど直すことはできないので、買い替えるしかないかな。
 ひとまずその前まで使っていたUSBからD-Hubへの変換を急場しのぎで引っ張りだして使用。
 ま、問題なく使えるんだけど、せっかくのSurfacepro3がタコ足配線状態で全然スマートじゃない。


ま、金曜日。ひとまず今週はこれでしのぐ。
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【雑記】ディスプレイトラブル

2017年02月09日 07時18分26秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
泣きだしそうな空の下の湘南地方です。

さて…またやってしまいました。
スマホのディスプレイが「蜘蛛の巣」状態です。

一昨日、手元が滑って地面に落下。。
ちゃんとカバーもしてたんですけどね。
カバーが掛かってないところに一点負荷がかかって、そこからバリバリですわ。。。
画面側にフィルム貼ってたから飛び散らずに済んだのが不幸中の幸い。


続くときは続くもので、
事務所のデュアルディスプレイもどうにも調子がおかしい。
黒が濃いところには赤い点が、白いところには青い点が“ゾワッと”でる。
ただこっちの場合、原因がディスプレイなのかケーブルなのかを特定しないと対処のしようがない。

なんにしろ、余計な時間のロスを生じることになりますね。
ま、そんなこともあります。

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【商標_ネーミング】やっぱり読みやすさは大事

2017年02月08日 07時54分13秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日も良い天気、寒い中にも少しずつ春が近づくのを感じる
…のはきっと花粉のせい!?  な湘南地方です。

さて、今日はこんな話題。

(シネマトゥデイ 2/6(月)配信記事より引用)
=============================
橋本環奈、両立難しく…突然のグループ解散発表に心境告白


女優としても活躍するアイドルの橋本環奈が6日、所属グループ Rev.from DVL が3月31日をもって解散すると発表されたことを受け、ブログで謝罪と共に思いをつづった。
(以下略)
=============================

「Rev.from DVL」…はい、読めた人
橋本環奈は知っていてもその所属グループを知らない、というのは、
地方アイドルグループであること、メンバー間の格差、というのも有るかも知れないけど、

“グループ名が覚えにくい”

というのも大きな原因の一つだった、のかもしれません(ちなみに公式HPはこちら。URL短くて良いけどね。)

現に「Rev.from DVL」をYahoo!の検索ボックスに入れて一番上に出てくる予測変換候補は、
「Rev.from DVL 読み方」だもの…。

ちなみに正しい読み方は、
[レブ・フロム・ディーブイエル]

グループ名の「Rev.」はレボリューション (revolution) の略であると同時にハイチの言葉 で「夢」を意味し、「DVL」はダンス (Dance)、ボーカル (Vocal)、ラブ (Love) を意味する
(以上Wikipediaより)

だそうです。

やっぱり、覚えやすい名前の方が有利だよな、と思います。
色々な想いを込めて名付けたくなりますが、バランスも大事かと。

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【商標_実務】早期審査・早期審理の対象拡大

2017年02月07日 06時51分55秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日もカラッと、空気も乾燥。風邪には注意 な湘南地方です。

さて、気が付けばこんなニュースリリースが。昨日からですね。

=============================
商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します

1.背景

商標登録出願の早期審査及び早期審理の運用は、模倣・侵害事件が生じている出願について早期に結論を出すニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に導入しました。早期審査・早期審理の申請(「早期審査に関する事情説明書」等の提出)が行われ、対象となるための要件を満たした出願については、通常の出願に優先して速やかに審査・審理を開始し、その後も遅滞なく審査・審理の手続を進めています。
今般、多様化するユーザーニーズに応え、更に本運用の利用拡大を図るため、早期審査・早期審理の対象として、次の二つを追加しました。

2.新たな対象案件について

(1)マドリッド協定議定書※1に基づく国際登録の基礎出願
マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している案件(基礎出願)、又は登録になった案件(基礎登録)を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。今回、国際出願“予定”の「基礎出願」を、新たに早期審査・早期審理の対象として拡大します。
これまでは国際出願“済”の基礎出願のみを対象としていましたが、マドリッド協定議定書の利用件数は年々増加しており、利用するユーザーから、国際出願予定の基礎出願の審査結果を早く知りたいといった声を頂戴しているところ、これに応えるべく対象とするものです。

(2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願
商標登録出願を行うに当たっては、出願した商標を使用する商品・役務を指定することが必要です。代表的な商品・役務については、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」において例示として掲載(以下、「例示掲載商品」といいます)しているところ、「例示掲載商品」のみを指定している出願については、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とします。
これまで「例示掲載商品」のみを指定していても、権利化の緊急性、又は、指定した全ての商品・役務について使用している(又は使用準備を進めている)必要がありました。しかし、多様化するユーザーニーズに応えるべく、権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合でも、「例示掲載商品」のみを指定することで対象として認められます。

※上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、早期審査・早期審理の対象となるためには、「指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要があります。

=============================


(1)は、「国際登録出願の意思に関する宣誓書」なるフォームを提出すれば、この点については要件を満たすことになるようです。
(2)が、この文言通りだとしたら、かなり大きな変更だぞっ!と思って特許庁のHPも見てみたら、もう少し要件が細かく書いてありました。該当箇所は下記。

=============================
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

※「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(中略)
e) 出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

※指定商品・指定役務中に、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。

=============================

…そりゃそうですよね。そうじゃないと、殆どの出願が早期審査の対象になってしまう。

ただそれでも、
一時期は通常審査自体が相当スピード化していて(出願から3か月程度で査定がでる例もちらほらあった)早期審査の必要がないじゃん、って思ってたけど、
ここ1,2年また平均6月程度に戻っているから、既に使用開始or近く使用する予定で慌てて出願する場合には、早期審査活用の場面は増えるかな、と思います。

もう一点、穿った見方をすると、
庁としては“こだわりの指定商品表記”をなるべく排除して、審査基準通りの記載に整えたいのかな、と思います。
審査の便宜には資するのでしょうけど、ユーザ目線から見た場合、必ずしも適切な表記が審査基準に含まれていない場合もあります。
特に外国出願を念頭に置いている場合、日本の表記では認められない指定国が未だにかなりあるので。
(そういった批判を避けるために(1)も含めたんだろうな、と思ったり)

ともあれ、早期審査の依頼件数自体の増加が見込まれるので、
クライアント様にとって使いやすくするよう、弊所としても準備していきたいと思います。

☆表現が不正確であったため一部修正しました(2017.02.07 18:00)
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【週末日誌】文武両道?

2017年02月06日 08時06分57秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日もカラッと良い天気な湘南地方です。

さて、週末。
土曜日:
午前中はお仕事。
午後から下のムスメと色々と運動。
ドッチボールしたりサッカーしたり、卓球しに行ったり。
前々からだが(親ばかかもしれないが)、下のムスメは投球フォームがきれい。
しっかり男の子投げ。そしてコントロールが良い、たぶん父親より(笑)

その後、近所のツタヤまで。前から気になっていた一冊を購入。



そして日曜日:
子供達は朝からおでかけ。
やっぱり午前中はお仕事…というか、
ものすごく久しぶりにスマホ内の音楽入れ替えたりとかしてみる。
うーん。やりだすとはまる。

午前中で用事を済ませてきた子供達と、午後はカラオケへ。
久しくコミュニケーションの機会のなかった上のムスメと、色々と話すことができた。
存分に歌って帰るかな~、と思ってたが、
ようやく思う存分本を読める立場となった上のムスメが本屋に行きたい、と。

そんなもんで、2日連続で近所のツタヤまで(笑)
が、どうやらお目当ての本が無かったとのこと。
思案した挙句藤沢のジュンク堂まで。初めていったけど2フロアあり、結構満足いく大きさ。
検索端末もあり、使い勝手も良い。

遠慮なく(笑)本を買い漁るムスメをしり目に、私も久々本屋で“放牧”。

写真は、触発されて私も買った本。
暦の上ではもう春ですが、まだ冬の寒さが残るうちに読みたい。



…とまあ、ラインナップでピンと来る方はきっと同じ趣味趣向の方。

さあ、今週も一週間頑張りましょう。
そして夜には読書の時間を作れるくらいにはしよう。

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【著作権_記事】「文化的所産の公正な利用」のためには、まずその文化の浸透からでしょ…?

2017年02月03日 08時32分25秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も空気が乾燥、肌がカサカサ気味…
まあでも、心地よい日差しの湘南地方です。

さて、一昨日くらいから?JAS○ACがお騒がせしている下記のニュース

(以下「@S by静岡新聞」より引用)
=============================
音楽教室から著作権料 JASRACが徴収方針

日本音楽著作権協会(JASRAC)がピアノなどの音楽教室での演奏について、2018年1月の著作権使用料徴収開始に向けて準備を進めていることが2日、関係者への取材で分かった。これを受け、全国で教室を運営するヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)や河合楽器製作所(浜松市中区)などは同日、業界としての対応を考えるための連絡協議会を設置し、具体的な対応策の検討に入った。

(以下略)
=============================
(引用終わり)

さて、一個ずつ説明。

[「演奏権」について]
JASRACの主張の根拠は、「演奏権」と呼ばれるもの。

著作権法上、「演奏権」について以下のように規定されています。

(上演権及び演奏権)
第二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。


なお「公衆」については定義規定があります。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
5  この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。



[生徒は、「公衆」なの?]
「音楽教室での演奏」が、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的と」しているのか、という点、
疑問に思うでしょう。
普通の音楽レッスンの場合、マンツーマン、或いは少人数での指導でしょうし。
「特定かつ少数」は「公衆」にはあたらないでしょ、と。

この点についてのJASRACの主張の根拠は、
“誰でも申し込めば生徒になれること、また生徒数は全体としてはたくさんいるのだから
 「不特定」であり「多数」である”という解釈との話です(この辺りはちゃんと整理したいところですけど)。

[過去の事例]
実は、過去に同様の事案があり、そのときはJASRACの主張が認められています(名高判H16.3.4。JASRACのプレスリリースがこちら)。
この名古屋の事例は、購入したCDをダンス教室で使う場合にも使用料を払わなければならないのか、という点が争われました。

推測だけど考え方としては、カラオケ法理なんかも考え方としては下敷きになっているのかな。
(「カラオケ法理」=スナック店が客に有料でカラオケ機器を利用させる行為は“客による演奏”だが、これを“店の経営者による演奏”と同視できる、とした法理(説明が雑でごめん。「カラオケ法理」でググると色々でます。))

[私見]
上の引用した記事でも、音楽教室側は「教室は教育目的で、聞かせることが目的とはいえない。」として反発、争う構えを示しているとのことです。
争うポイントとしては、
1)生徒は「公衆」にあたらない
2)「直接見せ又は聞かせること」とは“鑑賞”の意味であり、演奏を学ぶ客体として用いることはあたらない
3)「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り」という法目的に照らして権利の濫用にあたり許されない
といったあたりでしょうか…?
「著作者等」は、自分の楽曲を音楽教室で学ぶ人からお金を欲しいんですかね?
そのあたりの意図をJASRACは汲み取って欲しいと、心情的には思います。



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【業務日誌】2月の出だしは終日外出

2017年02月02日 08時36分11秒 | 業務日誌
おはようございます!
今日も爽やか青空、湘南地方です。

さて、昨日から2月スタート。
初日は朝から丸一日外仕事。

大船 > 霞ヶ関 > 新橋で少し事務仕事 > 渋谷×2 > 上野×2

なかなか効率的?なのかどうなのか。
夜は同業の後輩と久々にご飯。
色々あったけど元気そうで良かった♪

今日は腰据えて書き仕事ですな。
メリハリ大事。

でもその前に銀行回りやら会議アジェンダ作成やら予算作成やらいろいろやんないと…
って言ってる間に一日終わるんだよな。いかんいかん。
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