弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【業務日誌】そうだった、このブログ、業務日誌だった

2021年10月13日 12時28分08秒 | 業務日誌
おはようございます!いやもうこんにちはですね。
良いお天気、昼下がりの@札幌です。

YouTubeチャンネル「弁理士三色眼鏡の『知財の時間』」新動画公開中!
今日は職務発明に関するお話です。

ちょっと更新の間が空いてしまいました。
その間の出来事。

1.ちょっと試験にトライしていました。
 日曜日、飛行機で移動しそのまま受験。
 正解が公表されないものだから、問題とテキストを照らし合わせつつ正否を一個ずつチェック。
 自己採点してややビミョー、本当にビミョー。まさにon the boaderlineな感じ。
 そんな感じなのでここに書くかどうか迷ったのですが、まあひとまず時間的にも制約ある中で出し切ったということで。
 ほんと受かっててほしい。同じこともう一回勉強するの、楽しいけどしんどい。

 …そう。お恥ずかしながら「あ、試験勉強って楽しい♪」って再確認。
 例えがアレだけど、競馬新聞読みながら予想しているのに近い。


2.出張継続中
 例によって出張に来ております。
 出張先で川崎の方々とZoomMTGって、出張の意味ないやん…
 いやいや、ちゃんと会うべき方々、お客様にも会っているので。
 というより、集中して籠ってお仕事する、というのが今月もメインな感じ。

3.合間で運動
 ここ一月、明らかに運動不足で体がちょっとおかしかったので、
 意識して運動してます。
 そこの時間の出し入れは、普段からもっと自由にやればよいんだろうけど、
 まあ従業員もいる手前なかなか容易ではなく。
 この季節は、朝晩よりも日中の方が走りやすいし。

4.新規開拓
 結構意識してやってます。といってもご紹介であったり相談窓口であったりですが。
 新たなお仕事が生まれる予感というのもうれしいですし、
 単純に若い方々が新しいビジネスを構築していこうとしているお話をお聞きすると、
 おじさん頑張って応援したくなりますし、こちらも若返ります(笑)
 今月は、ここがうまく回り始めている感覚。

とまあ、文武両道というか、バランスとってというか、
健全な感じでやってます。良いリズムです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】忘れた頃に

2021年10月08日 09時08分35秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
うろこ雲?が空を彩る@湘南地方です。

昨夜は久々ドキッとしましたね。
地震それ自体もそうなのですが、あの緊急地震速報の音。
もうちょっと心に優しい音にしていただけないものか?或いはカスタマイズで自分で曲選べるようにするとか。
あの不協和音は、もはやちょっとしたトラウマだわ。

今朝はJR各線、今もなお大幅乱れ中の様子。
已む無く通勤通学されている方々、どうかご無事でありますように。

それにしても、忘れかけた頃にやってきますなぁ。。
常に災害時のことを考えて生きていくわけにはいかないけれど、
何らかことが起きる前に、定期的に防災非難グッズとか見直してみる必要があるなぁ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【商標】普通名称かと思われちゃうことの思わぬ弊害

2021年10月07日 09時08分00秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
やや曇り空な@湘南地方です。

知財ショート動画「弁理士三色眼鏡の『知財の時間』」商標第8回、先ほど公開しました。
今回は「海外展開の際に気を付ける3つの留意点」です。
ぜひご覧ください

さてさて、今日はこんなまとめネタ。

旦那に「サランラップ買ってきて」と頼んだら「サラン高いし別の安いやつにした」→ラップに課金する大事さを訴える声が相次ぐ


(画像拾い物ですスミマセン)
これ、普通名称で言うと何になるんだろう…と一瞬迷う。
「ラップ」でもまあ通じるけど、

こっちを思い浮かべちゃうかもだし。。

辞書で調べてみたところ、普通名称としては、「ラップフィルム」らしい。
でもまあ、日常会話で「ラップフィルム」とはあまり言わないよなー。
「ラップフィルム買ってきて」と言われても、たぶん「ラ、ラップフィルム?」と聞き返すだろうし。

それでまあ、「サランラップ」。
押しも押されもせぬ登録商標。複数件登録を有しており、もっとも古いものは昭和39年の出願。
ロングセラーなのですなー。

で、リンク先のような光景は、たぶん日本のいたるところで時折起きていることなのかな、と想像。
「ラップ買ってきたし何がダメなの??」といったことになってそう。
「サランラップ」と銘柄まで指定しているのに、それがそのカテゴリの代表的商品であるために
“あーラップね、はいはい。”となってしまうこともあるかな、と。

リンク先のケースでは旦那さんは意図的に別のものを選択しているけど、
そこまでそのカテゴリの商品にこだわりのない人だと、そもそも区別がつかずに買ってしまうケースもあるのではないか。

もはやどの家庭にも欠かせないであろうラップフィルム。
日々使うものだからこそ、日々使う人としては使い勝手の違いには敏感にもなるというもの。
その分野の商品に詳しい人とそうでない人との知識のギャップ。
頼む側としては「当然この銘柄でしょ?」というつもりで頼むけど、
頼まれる側としてはそこまでは汲み取れない。

これが、(言い方アレだけど)その商品分野を代表する知名度じゃない銘柄を指定した場合には、
頼まれた側も“あ、敢えてその商品名のやつなのね”と思う。

このあたり、正しく購買まで結びつけるための策って、なかなか難しいんだろうなぁ、
なんてリンク先のまとめを読みながら思った次第。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑感】士業とAI

2021年10月06日 09時09分11秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も快晴。こういう気持ち良い日々がずっと続けばよいのにと思う今朝の@湘南地方です。

さて、知財動画第7回、先ほど公開しました。
今回は「他人との関係でできること、気を付けること」です。ぜひご覧ください

さてさて、掲題の件。
4年ほど前にあれこれ取り沙汰されて現在に至るわけですが、
今のところまだ、そこまで目に見えて業務上の大きな変化があった、ということはありません。
・商標画像検索で使ってみる とか
・お試しで特許調査をやってみる(お客様への納品物ではなく) とか
くらいですかねー。
あと、お客さんがセカンドオピニオン求めにAIの調査結果片手に相談に来た、とか(調査結果の精度についてはここではコメントしません)。
現時点で、影響は皆無ないし軽微です。

いや、だから
“AIなんて関係ないよ、何も変わらない”
とは思っていません。きっと変わります。

ただ、例えばこの記事とかこの記事とかで書かれてたようなかたちではないのではないかな、と。
もちろん、従来型の「保護されてきた専権業務」だけに恋々と固執する自称「専門家」は、生きていくのが難しいかもしれません。
そこがまさに代替可能な業務要素なわけだし。

でも、じゃあ「コンサルに傾斜」とか「徹底したコストダウン」に向かっていくかというと、どうも違うようで。

一つには、「みんながみんなコンサルやりたいわけでもできるわけでも、或いは求めてるわけでもない」ということ。
クライアントが求めているものが「解決」或いは「意思決定」である場合、
必要なのは「情報の選別と結論へのルート説明、及びその合理性/妥当性の担保」。
そのプロセス自体はいわゆる「コンサル」ではない。ただの「アドバイス」。

“ただの”と書いたけど、この「アドバイス」の部分に最も必要なのが「納得感」。

「納得感」って、結局「信頼感」に依存するものでは?と思うのです。
誤解を承知で言えば、「納得感」を生み出すのにはIntelligenceだけでは無理で、Emotionの要素が少なからずあるわけで。

人が人と仕事をする以上、そこは捨象できない。
どれだけ優秀で卓越したスキルをお持ちの方でも、何だか当社とはソリが合わないんだよなぁ…
というケースもあると思う。そこはIではなくEの部分。

非効率?不合理? そう。人間なんて非効率で不合理で独善的でそのときどきで言うことの変わる不安定な存在。
ある種「感情ビジネス」的な側面は、専門領域だからこそ重要。

もっと時代が進んで、
“へー、昔はそんなことを人間がやってたんだねー”
なんて思い、AIが出す結論に何の不安もなく「納得感」を持つ層が現役世代の中心になったら、
その時初めて変わるのかも。

まあ、たぶんその入り口くらいの時期にはまだ自分も現役なのだと思うので、
結局避けて通れないところではあるわけですが…その時はどうしましょうかね。
“あの人昭和生まれだから”と言われても自己流を貫き通しますかね。。
「踊る大捜査線」の和久さん的な感じで。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【知財記事(商標)】炭治郎の羽織の柄、拒絶査定

2021年10月05日 08時28分16秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も快晴!快適な気候の@湘南地方です。

今日も新規動画公開!
商標第6回「商標登録できてから気を付けるべき5つのこと」です。

さてさて、今日はこんな記事。

(ハフポスト日本版より引用)
============================
【鬼滅の刃】炭治郎の柄は「いわゆる市松模様」。商標出願に拒絶査定。集英社の反論は届かず

大ヒット作品『鬼滅の刃』で、主人公の竈門炭治郎(かまど・たんじろう)が着ている服の柄の商標出願に、9月24日付けで「拒絶査定」が出た。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で公開されている。

炭治郎の柄は「いわゆる『市松模様』の一種と理解される」として、商標登録できないことを伝える「拒絶理由通知書」を特許庁が出して、集英社が意見書で反論していた。しかし、特許庁の見解は覆らず「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断を示した。
(以下略)
============================
(引用終わり)

鬼滅の刃関係で集英社が出願している“羽織柄”は全部で6件。
そのうち登録になったのは、富岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎の三人の柄。

一方で今回記事で取り上げられているように「拒絶査定」となったのは
竈門炭治郎禰豆子我妻善逸の三人の柄。

それぞれ見比べると、“繰り返しの地模様”かそうでないか、という点の差が大きい。
実際拒絶査定においても
「本願商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、いわゆる「市松模様」の一種と理解される」(炭治郎)
「本願商標は、ピンク色の地の上に、黒色の線で表した多数の六角形と菱形を結びつけるように、連続反復的に配置した構成からなる、いわゆる「麻の葉模様」の一種と理解される」(禰豆子)
「本願商標は、上から下へ色が濃くなる黄色の地の上に、18個の白色の正三角形が縦と斜めに整列するように、連続反復的に配置した構成からなるものであって、自他商品の識別機能を果たすべき特徴的な部分を見出すことができない」(善逸)
とされており、「連続反復的」との認定がされ、だから商標として機能しない、という結論となっている。

これは、商標審査基準とも符合するもの。

===
商標審査基準 第3条第1項第6号 の「7.」

7.地模様からなる商標について
商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。
ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

===

つまり、「連続反復する図形」によって構成されており、その構成のなかの図形も特徴的な形態とは言えない、ということで
基準に従って拒絶、ということ。
地色のグラデーションや外枠の存在等に基づいて「連続反復」にあたらない、という主張は、認められなかった。

(当職所感)
IPビジネスという観点からは、むしろこの3キャラの模様は意地でも保護したい(したかった)だろうなぁ、と(いや義勇さんもしのぶも煉獄さんも人気あるけど)。
審査段階で展開した純粋な6号非該当主張は、さすがに厳しいと思う。使用による顕著性主張に基づく6号非該当でいく方が可能性が高いと思うが、
ただ既に第三者の非ライセンス品も市場に溢れている状況下にあって、
不服審判請求した場合に、使用による周知性を主張しうる状況が果たして残っているのだろうか…?というところも悩みどころか。。

一方で、識別標識としてのマークに化体した業務上の信用を保護する、というのが基本構成の商標法にあって、
“デザインを模倣する他社”に対する武器として半永久権となる商標権を持たせるのが果たして妥当なのか?というと、
本来的に制度が意図しているところとはちょっとズレている。
これらの出願が権利化したとき、その指定商品であるカバンや被服に付されたこれらの模様に対して権利行使が行われる、
或いは他社としてはこれが権利として成立している事実を踏まえて、それらの模様の採択を回避する、ということが起こりえる。
世のキャラクタービジネスを支えるのはこうした「本来的でない」権利行使と、そのトラブルに巻き込まれる不利益を想定した未然のリスク回避行動である。
そりゃ確かに被服にこの模様を付したら、形式上は「商標の使用」とはなる。しかしそれが出所識別標識として認識されるかというとそうではない場面の方が多い。

義勇さんやしのぶさんや杏寿郎さんの柄が登録になったのは、逆に「反復継続的」ではない=出願の標本のかたちのものと構成も含めて類似でなければ商標として類似しない、
言い換えれば、デザインのテイストが似ている(例えば炎をモチーフにした柄を用いる)だけでは商標としては類似にならない=権利範囲としては適切に画定されているから、ということもできる。
要は、炭治郎らの柄について登録を認めてしまうと、その類似範囲があまりに広くなりすぎるのだ。

この手の案件は、出願人の思惑と第三者の思惑(と代理人の苦悩)、法律上の規定と世の中の解釈、これらがないまぜになって、あれこれ語られることになる。
注目を集めるコンテンツに関するものである以上仕方ないと言えば仕方ないわけで。

商標登録を認める、ということは、それ以外の人の自由を制限する、ということでもある。
だから3条の審査基準はかなり厳格に、また個別具体的なケースも取り入れて規定されているわけで、
今回のケースはある意味「審査基準をそのまま適用した事例」であって、(少なくとも審査段階での)結論としては驚かないもの、と言える。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】解禁最初の週末

2021年10月04日 06時00分00秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
きっと快晴な@湘南地方、、、でしょう(予約投稿なので、まあ当たっていることを祈ります)。

動画、第4回、第5回をアップしました!
商標関係の2コマです。ぜひご覧ください。

さて、この週末、緊急事態宣言が明けて初めての週末でした。
なんとなく人の出もそうとう多い感じがしましたね。
まあ、当然そうなります。

これでこれがこのまま通常モードになってくれると良いんですけどね。
まあそんな一筋縄ではいかないのかもしれないけど、遠くない将来、
「なんかマスク着けて歩いてたこともあったよねー」
と話する状態になれば良いなぁ、と思います。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【宣伝・告知】Webサイト+動画チャンネル開設しました。

2021年10月01日 08時16分01秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
台風接近中…! な@湘南地方です。
窓の外は土砂降りです。

さてさて、10月です。
新しいこと始めました。

1.Webサイト「弁理士三色眼鏡の知財戦略室」開設


 いわゆる「ランディングページ」っていうもの、ですか?を開設しました。
 当職が発信しているブログ、事務所サイト、Facebookページ、Twitter、と、下記の動画チャンネルへの入口です。
 あと、オンラインサロン、顧問契約のご案内もこのページでしています。

2.YouTubeチャンネル「弁理士三色眼鏡の『知財の時間』」開設


 いやー、ここでは書けない苦労話も色々ありますが(いずれ動画でも触れます)、
 なんとかかんとかお出しできる状態になりました。
 YouTuberの人たちって、すごいなぁ、とやってみてわかる大変さ(それもプロに依頼して自分の負担なんてごく僅かなのに)。
 演者 兼 編集者 兼 営業 とか、マジで大変だと思う。
 現在、約20本の動画を撮り終えており、今は3本の動画を公開中です。
 今後順次公開していきます。またそれ以降はリアクション、リクエストも踏まえながら徐々に新作をアップしていく予定です。

ではでは、2021年度下半期、皆さま頑張りましょう!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする