サラリーマンのよもやま話

50代独身サラリーマンが思いのすべてをぶちまける!…ってほどの大袈裟なものではなく、ただの日記です。

医療費控除

2024年12月30日 08時51分08秒 | 独り言

突然ですが、どなたか詳しい人がおれば教えて下さいませ。

ん?何を?

 

来年53歳を迎えるモテないおじさんが急にモテる方法

 

…ではありません。

それはそれで詳しく教えて欲しいですが、もっと目の前に迫った事です。

それは…

確定申告による医療費控除について

…ですよ。

 

今年は何度も何度もこのブログに書いたけど、オレは今年1月末4月に入院し、いわゆる高額医療費に該当する治療を受けた。

その後も通院やらリハビリやら薬の購入やらでまあまあな医療費を支払った。

こういう時って確定申告したらええとどこかで聞いたことがある。

そこでオレも年が明けたらやってみようと思って。

 

んで、さっそく国税庁のホームページで確認。

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。

 

…なるほど。

こういう計算をするんだな。

早速シミュレーション。

まずは医療費。

保存してた領収書を計算した結果、入院やら検査やら治療やらリハビリやら薬代やらもろもろで465,556円払っておった。

次だ。

この合計から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くワケだ。

もちろんオレも明治安田生命さんで保険に加入してるから、「入院給付金」と「入院治療給付金」を受け取っている。

その額532,196円

…あれ?

もうこの時点で自分が支払った医療費合計を上回っておるぞ

さらに、4月から7月までの4ヶ月間、オレの給与明細の支給額のところに「高額療養費」なる項目があって、4ヶ月合計で合計で206,137円が支給されている。

これも足すと「保険金などで補てんされる金額」に該当する金額は合計738,333円…

 

計算式に当てはめると…

465,556円(その年中に支払った医療費)ー738,333円(保険金などで補てんされる金額)ー100,000円(10万円または所得金額の5%の少ない方)=▲372,777円

…となる。

すなわち、自分が払った分以上に何らかの支給を受けているから確定申告しなくても良い(てか、しても所得税の還付は無い)と考えてよろしいんですよね!?

計算、合ってますよね!?

いや、そうじゃないよって話なら誰かオレに詳しく教えてホシーノ☆

 

こういう知識に乏しいのってほんまに困る。

人生日々勉強ですわ…。(←急にどうした!?)


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