昨日、コメントでお知らせしたとおり、静岡県の不適切事務で大井川広域水道企業団に1億2,840万5千円の国庫補助金が交付されなくなった一件の公文書について、全部を非開示にするとの県決定が届いたところである。
請求した公文書は調査の状況についての公文書ではなくあくまでこれまでに行われた事務に関する公文書であるが、これを非開示とした考えられる意図は、さきの監査での違法の事実上の黙認(奨励)や、今回の不祥事におけるメール改ざんの事実からも、県の意図と異なる不都合な情報の隠蔽・改ざんにあると見られる。国とのやり取りについては国への公文書開示により不一致は明らかにできるが、それ以外については防ぎようがないのが実に残念である。
なお、このように疑う一根拠として、今週末には、本県の事務処理がいかに組織ぐるみでの無法状態であるかを、ある委託事務に係る事実を示して紹介する予定であるので御覧いただきたい。
それでは、本日付けで異議申立書を特定記録郵便で送付したので、以下に非開示決定通知書とともに公開する。
<異議申立書>
・・・前略・・・
2 異議申立てに係る処分
貴職から意義申立人に通知された、平成26年4月7日付け(25)環水第254号の2 「公文書非開示決定通知書」に係る処分
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日 平成26年4月9日
4 異議申立ての趣 上記2の処分は静岡県情報公開条例第7条第6号の適用に瑕疵があり、行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分として、本件処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立ての理由
本件「公文書非開示決定通知書」中の「開示しないこととした部分、その根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、静岡県知事は62件の公文書の全て について、非開示の根拠規定を「静岡県情報公開条例第7条第6号」とした上 で、その適用理由として「現在、事実関係を含めた原因の調査・分析等を行って いるところであり、現時点で対象公文書を公にすることにより、当該調査・分析 等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。」と主張している が、この適用理由についての主張は認めがたいので、以下に疎明する。
条例第7条第6号の規定中の「事務又は事業に関する情報」とは、あくまで「事 務又は事業に直接使用する目的で作成し、又は取得した情報だけでなく、これらに 関連して作成し、又は取得した情報」であり、その上で、当該公文書が「事務又は 事業の性質に照らして保護する必要がある場合にのみ非開示とすることができる」 ものである。
非開示とした62件の公文書は、県が現在行っているとする調査や分析等の事務又 は事業の以前に公文書として作成され、又は取得された文書であって、調査等のた めに作成又は取得された公文書ではないことから、条例第7条第6号の規定の適用対 象とすることには重大な瑕疵がある。
また、個々の公文書の性質を考慮することなく一律に非開示としているが、例 えば国からの内示の公文書などを開示していかなる支障があるのか不明であり、 加えて、 条例第7条第6号の規定中の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」 につい て、条例は同号のア~オに具体例として5例を挙げ、その支障を「正確な事実の把 握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見 を困難にするおそれ」「財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそ れ」「企業経営上の正当な利益を害するおそれ」などと、支障について具体的に例 示しているが、貴職の「公文書非開示決定通知書」中には個々の公文書について はもちろん、全部を非開示とした非開示規定適用理由中にさえ、これに類する具体 的支障が一切明示されておらず、本件処分は行政手続条例第8条に定める適法な理 由提示の要件を欠いた違法な処分というべきである。
よって、本件処分は、取り消されるべき処分である。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
・・・後略・・・
<公文書非開示決定通知書の写し>
公文書非開示決定通知書の写し
請求した公文書は調査の状況についての公文書ではなくあくまでこれまでに行われた事務に関する公文書であるが、これを非開示とした考えられる意図は、さきの監査での違法の事実上の黙認(奨励)や、今回の不祥事におけるメール改ざんの事実からも、県の意図と異なる不都合な情報の隠蔽・改ざんにあると見られる。国とのやり取りについては国への公文書開示により不一致は明らかにできるが、それ以外については防ぎようがないのが実に残念である。
なお、このように疑う一根拠として、今週末には、本県の事務処理がいかに組織ぐるみでの無法状態であるかを、ある委託事務に係る事実を示して紹介する予定であるので御覧いただきたい。
それでは、本日付けで異議申立書を特定記録郵便で送付したので、以下に非開示決定通知書とともに公開する。
<異議申立書>
・・・前略・・・
2 異議申立てに係る処分
貴職から意義申立人に通知された、平成26年4月7日付け(25)環水第254号の2 「公文書非開示決定通知書」に係る処分
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日 平成26年4月9日
4 異議申立ての趣 上記2の処分は静岡県情報公開条例第7条第6号の適用に瑕疵があり、行政手続条例第8条に定める適法な理由提示の要件を欠いた違法な処分として、本件処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立ての理由
本件「公文書非開示決定通知書」中の「開示しないこととした部分、その根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、静岡県知事は62件の公文書の全て について、非開示の根拠規定を「静岡県情報公開条例第7条第6号」とした上 で、その適用理由として「現在、事実関係を含めた原因の調査・分析等を行って いるところであり、現時点で対象公文書を公にすることにより、当該調査・分析 等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。」と主張している が、この適用理由についての主張は認めがたいので、以下に疎明する。
条例第7条第6号の規定中の「事務又は事業に関する情報」とは、あくまで「事 務又は事業に直接使用する目的で作成し、又は取得した情報だけでなく、これらに 関連して作成し、又は取得した情報」であり、その上で、当該公文書が「事務又は 事業の性質に照らして保護する必要がある場合にのみ非開示とすることができる」 ものである。
非開示とした62件の公文書は、県が現在行っているとする調査や分析等の事務又 は事業の以前に公文書として作成され、又は取得された文書であって、調査等のた めに作成又は取得された公文書ではないことから、条例第7条第6号の規定の適用対 象とすることには重大な瑕疵がある。
また、個々の公文書の性質を考慮することなく一律に非開示としているが、例 えば国からの内示の公文書などを開示していかなる支障があるのか不明であり、 加えて、 条例第7条第6号の規定中の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」 につい て、条例は同号のア~オに具体例として5例を挙げ、その支障を「正確な事実の把 握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見 を困難にするおそれ」「財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそ れ」「企業経営上の正当な利益を害するおそれ」などと、支障について具体的に例 示しているが、貴職の「公文書非開示決定通知書」中には個々の公文書について はもちろん、全部を非開示とした非開示規定適用理由中にさえ、これに類する具体 的支障が一切明示されておらず、本件処分は行政手続条例第8条に定める適法な理 由提示の要件を欠いた違法な処分というべきである。
よって、本件処分は、取り消されるべき処分である。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
・・・後略・・・
<公文書非開示決定通知書の写し>
公文書非開示決定通知書の写し