えびす顔の造花卸売問屋元社長からの手紙

かすかな希望を抱いて幸せを自慢する尊大な手紙。重複掲載御免。造花仏花の造花輸入卸売問屋ニューホンコン造花提供

国民審査

2005年01月28日 23時46分38秒 | ドンキホーテ
 司法の独立を守るために、裁判官はやたらと辞めさせられないが、その裁判官を辞めさせる方法に衆議院選挙の際に行われる国民審査がある。最高裁判所の裁判官についてのみ、国民の投票で辞めて欲しいが多数を占めた時にその裁判官は辞めさせられる。
 国民主権を具体化した直接民主制の制度だが、実情はこの制度で辞めさせられた裁判官は一人もいない。そして辞めさせたいという投票の率も毎度きわめて低い。

 26日に、最高裁判所大法廷である判決が下りた。
 日本国籍がないことを理由に東京都の管理職試験の受験を拒否された在日韓国人の保健師が、都に賠償などを求めた裁判で、大法廷は都職員の請求を認めなかった。東京高等裁判所は保健師への賠償を命じていたので、それを覆す逆転判決になった。15人の裁判官の内、二人はこの判決に反対した。
 
 日本には約60万人の在日韓国・朝鮮人の方が住んでいらっしゃる。その方々に選挙権はなく、もちろん国民審査へも投票できない。この判決への憤りは推し量るべくもないが、それを覆す有効な手段は持たない。日本国の国籍を持つ者だけがその手段を持っている。
 報道によると保健師は「過去の植民地支配や戦後処理の問題であることを最高裁は直視せず、まともな憲法判断をしなかった。哀れな国だと思う」、「世界中に日本では働くなと言いたい」と話したという。 

 保健師の請求を認めなかったのは、町田・最高裁長官、福田、浜田、横尾、藤田、甲斐中、島田、才口、津野、北川、梶谷の11裁判官(多数意見)。金谷、上田両裁判官も保健師の請求を認めていないが、11人とは別意見。

 滝井繁男、泉徳治裁判官の二人は都の制度は憲法や労基法違反とし、多数意見に反対した。

次の衆議院選挙の際にはぜひ、この名前を頭に入れて国民審査に臨んで頂きたい。
かすかな希望を抱いて

注 
国民審査は任命直後、及びさらに10年を過ぎてからの裁判官に対してのみ行われます。
厳密な法律用語を使っていません。例えば衆議院選挙と書きましたが本当は衆議院の総選挙です。
ご了解下さい。 
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1 コメント

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はじめまして (えせ)
2005-01-29 04:11:30
先日、国民審査についてトラックバックをいただいた「おべんきょー」のえせです。



私も外国籍職員訴訟についてトラックバックさせていただきました。せっかくトラックバックするということなので司元さんとは違ったアプローチで書いてみました。
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