平成22年1月から不動産鑑定評価制度が大幅に改正された。
一言で言うと、これまで、フルスペックの「鑑定評価書」の発行を前提として組み立てられていた制度から、多種多様な報告書の発行を前提とした制度に切り替わった。
例えば、フルスペックの「鑑定評価書」だと時間や費用が相当かかるが、内部の検討としてのみ使用するので大まかな価格水準がわかればよく、時間や費用もあまりかけたくないというニーズは多い。
今回の改正によって、このようなケースに積極的に対応できるようになる。
このようなケースでは、報告書が有効な範囲を明記した上で、「鑑定評価書」よりも簡素な内容の報告書を「鑑定評価書」よりも低廉な費用で発行して依頼者のニーズに応えることになる。(但し、この場合、「鑑定評価書」というタイトルは使用できなくなり、「調査報告書」や「意見書」といったタイトルを使用することになる。)
当事務所でも、新しい制度への対応を順次進めている。
一言で言うと、これまで、フルスペックの「鑑定評価書」の発行を前提として組み立てられていた制度から、多種多様な報告書の発行を前提とした制度に切り替わった。
例えば、フルスペックの「鑑定評価書」だと時間や費用が相当かかるが、内部の検討としてのみ使用するので大まかな価格水準がわかればよく、時間や費用もあまりかけたくないというニーズは多い。
今回の改正によって、このようなケースに積極的に対応できるようになる。
このようなケースでは、報告書が有効な範囲を明記した上で、「鑑定評価書」よりも簡素な内容の報告書を「鑑定評価書」よりも低廉な費用で発行して依頼者のニーズに応えることになる。(但し、この場合、「鑑定評価書」というタイトルは使用できなくなり、「調査報告書」や「意見書」といったタイトルを使用することになる。)
当事務所でも、新しい制度への対応を順次進めている。