企業会計に関連して、「賃貸等不動産の時価等の財務諸表への注記」が、平成22年3月31日以降終了する事業年度から行われることになっている。つまり、今月末に決算期を迎える企業には該当することになる。
先行して行われている「固定資産の減損処理」が、時価の判定について一般的に認められている価格指標(公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額等)を活用してもよいとされてきたのに対し、「賃貸等不動産の時価等の財務諸表への注記」は、不動産鑑定評価基準に則った不動産鑑定評価を行うことが原則とされている(平成21年12月24日付け国土交通省発出「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方)。
このためか、今年に入ってから、弊社に対しても当該注記に関連した評価の問い合わせが増加している。
今年1月から適用になっている新しい不動産鑑定評価制度において、会計上の要請に基づく評価についてもルール付けがなされているため、各不動産鑑定事務所は、新ルールに沿って実務を遂行することになる。弊社においても、遺漏のないように進めていきたい。
先行して行われている「固定資産の減損処理」が、時価の判定について一般的に認められている価格指標(公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額等)を活用してもよいとされてきたのに対し、「賃貸等不動産の時価等の財務諸表への注記」は、不動産鑑定評価基準に則った不動産鑑定評価を行うことが原則とされている(平成21年12月24日付け国土交通省発出「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方)。
このためか、今年に入ってから、弊社に対しても当該注記に関連した評価の問い合わせが増加している。
今年1月から適用になっている新しい不動産鑑定評価制度において、会計上の要請に基づく評価についてもルール付けがなされているため、各不動産鑑定事務所は、新ルールに沿って実務を遂行することになる。弊社においても、遺漏のないように進めていきたい。