女性ファッション雑誌だけでなく、カタログハウスの雑誌「通販生活」2014年春号でも憲法の問題の特集があった。
しかもショッピングとはあまり縁が無いような「集団的自衛権行使」というコアなテーマに果敢に突っ込んでいる。
「『憲法9条』を解釈で破壊してしまう安倍内閣の集団的自衛権の行使容認って、あまりにも横紙やぶりじゃないですか。」と題した記事だ。
記事では「無粋な読み物特集でごめんなさい」と最初から謝りながら「でも今年の上半期は戦後日本の大きな分かれ道になるかもしれないので。」と理由を明らかにしている。
腕まくりをして嬉しそうな顔をして「憲法9条」を叩き壊している安倍首相の絵がおもしろい。
「横紙やぶり」とは、和紙は縦に漉き目が通っているので横には破りにくいものだが、それを無理やり破ること。つまり、道理に合わないことでも自分の思った通りに無理やり押しそうとすることを例えたもの。今の安倍政権そのものだ。
最初のページの文を引用したい。
安倍自公内閣はご存知の通り、特定秘密保護法案を強引に可決してしまいました。各紙の世論調査でも過半数の国民は「廃案」「慎重審議」と言っていたにもかかわらず。
そして今度は、安倍内閣と自民党、防衛、が行こうの官僚たちだけで憲法9条を有名無実化してしまおうという「集団的自衛権の行使容認」です。「今は衆議院も多数派だから、このチャンスを逃さずに9条をつぶしちゃえ」なんて、改憲派の国民だってフェアじゃないと思ってるはずですよ。
そもそも自民党はホントに多数派なんですか。
12年12月の衆議院選挙における自民党投票者数は、小選挙区で有効投票者数の半分にも達しない2,564人(43.01%)、比例で1,662万人(27.62%)。
棄権者をふくめた全有権者数は約1億人ですから、その割合で言えば、小選挙区でわずか4分の1の24.67%、比例区にいたっては15.99%にすぎません。
安倍総理、もう少し謙虚になって主権在民を尊重してください。
そして、「5分でわかる、集団的自衛権の行使問題」も、難しい「集団的自衛権の行使」についても次のようにコンパクトにまとめている。
「集団的自衛権」は「国連憲章」第51条に定められた権利で、「自国と密接な関係にある外国に対する攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(防衛白書・平成25年版)と定義されています。
日本も主権国家である以上、自国を守る「個別的自衛権」と共に「集団的自衛権」も保有していますが、『戦争はしない』と宣言した憲法9条を持つ日本が自衛権を発動する際は、次の3要件が必要とされてきました。
①わが国に対する急迫不正の侵害がある
②排除するために他の適当な手段がない
③必要最小限の実力行使にとどめる
つまり、「個別的自衛権と違って集団的自衛権の行使はわが国を防衛するための必要最小限の範囲を超えているために憲法上許されない」とされてきました。この考え方が1981年に確立されて以降、歴代内閣(主に自民党内閣)が暇間変えを踏襲してきました。
すなわち、集団的自衛権を行使するためには、憲法9条をよって「明文改憲」(条文を変える)する必要があるとされてきたのです。
ところが安倍内閣は、閣議で9条の憲法解釈を変えてしまうことで集団的自衛権の行使を認める「解釈改憲」(条文を換えない)を目指しているのです。
(2013年秋冬号「通販生活の疑問」より抜粋)
その後の記事は、「私はこう考える」として
枝野幸男・民主党衆議院議員
半田滋・東京新聞論説・編集委員
孫崎享・元外務省国債情報局長
の3人が登場。
詳しくは、180円でコンビ二でも売っているので勝って読んでもらいたい。
なお、同じ号に、原発・放射能汚染についてや子どもの貧困についての記事もあり、さらに、沖縄の普天間基地へのオスプレイ配備の問題について映画『標的の村』の三上智恵監督へのインタビューもあるなど、読みどころ満載だ。
ちょっと立ち寄ったコンビ二や喫茶店でパラパラっと開いた雑誌に、「憲法」や「集団的自衛権行使」などの問題について、サラッと書かれていたり、新聞でも、インターネットでも、すぐにそれらが自然に目に飛び込んでくる──そして「こんなこと書いてあったよ…」と、会話やメールが広っていく。
そんな状況がつくられつつあるとすれば、希望がある。
国民の怒り、沸騰です!
「12年12月の衆議院選挙における自民党投票者数は、小選挙区で有効投票者数の半分にも達しない2,564人(43.01%)、比例で1,662万人(27.62%)。
棄権者をふくめた全有権者数は約1億人ですから、その割合で言えば、小選挙区でわずか4分の1の24.67%、比例区にいたっては15.99%」
民主主義?なんてものじゃありませんね。