大切な話です。最後まで読んでシエア、拡散して下さい。
TPP協定の原文では遺伝子組み換え食品について、商品アクセスの章に明記されている。
そこには、従来の育種、選抜による品種改良とは異なる、現代のバイオバイオテクノロジーによる農産物、魚、魚製品と定義している。
米国は2015年11月FDOが、遺伝子組み換えの鮭を安全な物として流通することを認めた。
この遺伝子組み換え鮭は、米国の大半の科学者、国民が、反対してウオルマートを除く8000のスーパーが販売しない旨の宣言をしている。
TPP協定では、締約国は小委員会を設けてバイオ食品についても、貿易を促進することが求められている。
日本では、当然食品安全委員会にかけなければならなくなる。
しかし、第7章、SPS(植物衛星検疫)では日本が科学的に人の健康を害することを証明しなければ輸入を止められなくなっている。
現在の日本の法律では、原則遺伝子組み換え食品については表示義務が課されているがTPP協定TBTの章ではそれも出来なくなる定めがある。
同章には、日本が残留農薬、食品添加物の安全基準、表示等の強制規格、任意規格を決めるにあたっては適合性の手続きが必要とされている。
そこでは、利害関係者モンサント等の意見が必要とされ、それを考慮するとなっている。
これでは日本の食の安全は守られない。
昨日は島根県松江市でTPPの学習会に参加してこのような話をしました。
今朝の山陰中央新聞が記事にして頂きました。
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