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なぜ日本の野党国会議員は国民にとって緊急かつ必要な法案を起案して国会に提出して国会で成立させる努力をしないのか?

2017-05-23 19:25:07 | 言いたいことは何だ
なぜ日本の野党国会議員は国民にとって緊急かつ必要な法案を起案して国会に提出して国会で成立させる努力をしないのか?

私はこれまで何回も繰り返し言ってきたが、内閣には法律の起案権も国会への提出権もないのだ。

法律の起案権と国会への提出権を持つのは、内閣ではなく国会と国会議員なのです。

このことは以下の日本国憲法41条と73条の規定を読めば小学生でもわかるのだ!

▲日本国憲法41条 『国会の地位、立法権』

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

▲日本国憲法73条 『内閣の職務』

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

野党の国会議員が法案を起案しなければ、我々市民が必要な法案を起案して国会議員に提案して議員経由で国会に提案するしかないだろう!

▲今国民にとって緊急かつ必要な法案とは何か?

①内閣による法律の起案と国会への提出を禁止する法案

②内閣による衆議院解散を禁止する法案

③衆議院の会期を4年間に固定する『衆議院会期固定』法案

④憲法99条『憲法尊重・順守義務』に違反した公務員を罰する法案

⑤最高裁長官と最高裁判事を直接選挙で選ぶ法案

⑥独立した『憲法の番人=憲法裁判』を設置する法案

⑦3000人の裁判官を支配管理する最高裁事務総局を解体する法案

⑧選挙管理委員会、公安員会、教育委員会、公正取引員会などすべての行政監督機関を内閣から衆議院に移管する法案

⑨日銀を100%国有化しすべての決定権を衆議院に移管する法案

⑩政府の国債発行を禁止する法案

⑪『日米安保条約』を一方的に破棄し米国に通告する法案

⑪自衛隊に集団的自衛権の行使を禁止し個別的自衛権の行使による専守防衛に徹する法案
⑫日本国憲法9条3項に『外国軍隊の駐留禁止』規定を設ける法案

⑬『象徴天皇制廃止』を国民投票にかける法案

⑭すべての原発を20以内に廃止し自然エネルギーに転換する法案

⑮政府がすべての国民に憲法25条の『生存権』を保障する『べーシックインカム制度』の導入法案

⑯すべての公務員(政治家と国家公務員、地方公務員、準公務員)の年収を国民の平均年収と同額とする法案

⑰権力犯罪を強制捜査する独立した『特別検察官制度』の導入法案

⑱『教育の無償化』法案

⑲宗教法人の宗教活動非課税特権を廃止し課税する法案

⑳宗教団体及び関連政治組織の政治活動全面禁止法案

(終り)



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