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最高裁 寺田逸郎裁判長殿

2015年12月20日 | 日々の出来事
 「夫婦別姓を認めない」規定は合憲?  





私は、「夫婦別姓選択制」すら認めないのこそ、

違憲だと思います。

その論拠を示します。


そもそも、日本国民には、武家社会までは帯刀と姓

を持つことは、禁じられていました。

では、その当時まで、日本国民は、結婚しても不幸で、

親子の関係は、崩壊していたでしょうか?

明治になって、一般国民にも「姓」が認められ、

と言うより、国民を管理するためには、戸籍管理の都合から、

全国民を「姓と名」で管理しようとの、考えからでしょう。

夫婦別姓も、管理面からは合理的ではないですね。


時を経て、第二次世界大戦に負けて、欧米型民主主義国と

なるまで80年、家長制度 組長制度が人民管理、連帯責任等、

国の管理体制を整えてきたものです。

この間は、「女三界に家なし」「嫁して三年 子無きは去る」など、

夫の立場を守り、女性を泣かせて、秩序を保って

来たではありませんか。

さて、敗戦後の民主主義は、日本の家長の権限を奪い戸惑わせ、

家長は生気を失っていきます。

民主主義は、男女平等 教育の機会均等、結婚は当事者同士の合意、

等が普及したので、女性の発言力も強くなり、男性の弱体が

顕著になりました。

やがて現代は、「三組が結婚すれば、一組が離婚する」世の中です。

この現実が、夫婦別姓にあるのですか?

そんなことは絶対に有りません。

世の中がすでに変化しているのです。

よく考えて下さい。

日本国内の家庭のの乱れは、今も大きな社会問題なのに、

夫婦別姓を認めたら、家族が崩壊するかの様な判決理由は、

時代錯誤 本末転倒ではないですか。




今「経済特区」として、政府の肝いりで、新しい試みが

試されようとしています。

夫婦別姓を、一つの試みとして、採用してみる手は

有りませんか。

特区ですから、実施して観て夫婦や親子の間で、

不都合が有れば、元に戻せばいいではありませんか。

その位柔軟に考えてやることはできませんか。
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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ねこLOVE)
2016-01-06 15:35:46
初めまして。

別姓に賛成したのは女の裁判官でした。少し安心しました。10年後は通っていると思います。日本が戻らない限り。
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Unknown (yukikami27)
2016-01-06 17:03:12
ねこLOVEさん はじめまして

コメント有難うございます。
まだまだ、明治の亡霊に憑かれたような、政治家や官僚が、日本を牛耳っています。
仰る様に、もう十年もすると、平成の世の中になると思います。
日本が変わるには、女性がもっと政治家や官僚に、入ってほしいものです。
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