西やん中洲にいます。

西やん67歳、日々の出来事独り言

何もない日413 【中国・複合機等の国家規格】

2023-01-14 19:59:26 | 何もない日
こんばんは。

また固い内容になります。
お付き合い下さい。

【対中国ODA】
中国に対する日本からのODA(政府開発援助)についてご存知でしょうか。
1979年に始まり、2022年3月末(昨年)に終了しました。42年間で終わりは『昨年』です。
低金利で長期に資金を貸す「円借款」が約3兆3165億円。
無償でお金を供与する「無償資金協力」が約1576億円。
日本語教師派遣などの「技術協力」が約1858億円。
で、総額約3兆6600億円で、「円借款」については、中国から予定通りに利子を含めて返済されており、最後の返済期限は2047年ということです。

日本が中国の発展のためにODAを行ってきた訳ですが、それが昨年まで続いていたことは驚きではないでしょうか。その割に、中国から感謝されるようなことがないような。
それは、1979年に中国側から円借款の要請があり、当時の大平首相が、戦後賠償を放棄した「見返り」という性質もあり実施したもので西側としては最初のODAでした。ただ、その性質もあり中国側が各事業などについて「日本の支援」があったことを広く国民に知らせてこなかったことと、ここまで発展した中国に対して必要かということで、当時の安倍首相の時に終了することを決定しました。

こういう事実があったことが、ひとつ、前提としてご理解下さい。

【中国・複合機等の国家規格】
中国が、複合機などのオフィス機器について中国国内での設計・開発を求めて新たに導入を検討している国家規格について、昨年開かれた世界貿易機関(WTO)の会合で「導入しない」と明言しながら、約10日後に中国国内で導入方針を公示していたことが分かり、「国際ルールを軽視し、貿易の自由化を目指すWTOの精神にも反する」と批判が出ているということです。

これは、「オフィス機器の全面国産化の国家規格」を規定し、「中国国内で設計、開発、生産を完成すべきだ」と明記しているということです。
メーカー関係者の間では「中国企業にはない日米企業の高度な製造技術を取りに来ている」との懸念が出ているということです。
つまり、「中国国内で販売するオフィス機器は(外国企業であっても)国内で設計、開発、生産を行え」ということで『技術開示せよ』ということです。
中国政府は、「14億の人口を擁する中国市場」を『人質』にして、『技術開示』を要求している訳です。日米の関係企業は、『技術開示』を受け入れ中国市場での販売を続けるのか、『技術開示』を断り、中国市場を捨てるのかの選択をすることになります。

もちろん、業界団体も日本政府も中国側に規格導入を再考するように働きかけています。
(読売新聞の記事参照)

【新幹線の失敗】
東洋経済の『川重が新幹線「N700S」開発から外された事情』より。

「あのとき川重との縁が切れた」――。鉄道業界人の多くがそう指摘する出来事が2004年に起きました。川重が中国に新幹線タイプの列車9編成を供給し、さらにその製造技術を提供すると発表しました。中国に供給するのは東北新幹線に使われるE2系をベースとした車両。E2系は当時のJR東日本(東日本旅客鉄道)における主力車両でした。 

当時、日本は民間主体で韓国への新幹線売り込みに失敗し、次の売り込み先として狙いを定めたのが中国で、1998年に当時の竹下首相を筆頭に三菱商事、川重などのトップをメンバーとした大使節団を中国に送り、官民一体で新幹線の大々的な売り込みを行いました。
ただ、中国の思惑は、欲しいのは新幹線の車両そのものではなく、車両の製造技術で、まず新幹線車両を輸入して走らせ、運行ノウハウを吸収した後で国内生産、さらにその先には海外輸出を見据えていました。

そこで、各方面から忠告を受けていたにもかかわらず、川重は技術供与事態で川重分だけでも800億円という案件であったため、技術供与まで行ってしまいました。

その結果、関係者の悪い予感は契約締結から7年後の2011年に的中してしまいました。中国は川重から技術供与を受けて開発したCRH2をベースに、より高速化したCRH380Aという車両を開発。そこに使われている技術を「独自技術」として、米国など複数の国で特許出願しました。また、2015年には中国は日本を退け、インドネシアの高速鉄道受注に成功したのでした。 

(中国の新幹線 CRH2)


言い方は悪いですが、「中国に技術を盗まれ、『独自技術』だと主張された訳です」。明らかに失敗。日本の新幹線の競合相手として各地で受注合戦を行うことになっている訳です。
ちなみに、台湾新幹線は車両を日本で製造し輸出しています。

【ARJ21、C919】
中国の国産旅客機として、ARJ21が開発され中国国内だけでなくインドネシアの航空会社へ販売されました。また、最近C919が中国国内で納入されました。

中国では、アメリカのマクダネル・ダグラス社のMD-80、MD-90を国内工場で生産していました。そして、国産機として開発されたのがARJ21です。

(ARJ21)
(MD-90)

そして、中国国内でヨーロッパのエアバス社のA320を製造していました。
その後、国産機として開発されたのがC919です。

(C919)
(A320)

それぞれ似ていませんか?
国産機といえども、外国から購入した部品やシステムもあるのですが。

『中国・複合機等の国家規格』の導入の先に何があるのか。
それは、外国の技術を(あえてこう言いますが)盗み、国産として、いずれ海外に輸出する。そういう危険性をはらんでいる訳です。

速報で、「中国政府の発表で、コロナ感染死は6万人」と報じられたほうです。さすがに、WHOからも指摘があり出した数字ですが、どこまで信用してよいものか。
ロシア軍が「死者数など」を少なく発表するのと同じです。

別の話になりますが。
中国の韓国、日本への「ビザ発給停止措置」ですが、ある記事で『成功体験』があるからだ、と。それは、タイ政府が中国からの入国者に対して水際対策を行うとして直後に取り下げた経緯があります。タイの観光産業にとって中国人は来てほしい存在。そのために中国政府の圧力に負けた結果です。

いろいろ不都合はあるでしょうが、日本政府には安易に負けないでほしいですね。中国国内での感染状況が治まるなど、ちゃんとした理由を元に水際対策の緩和、解除を行ってもらいたいものです。

長くなってしまいました。
では、また。

何もない日412 【危険運転致死罪】

2023-01-14 09:26:57 | 何もない日
おはようございます。

このところ固い話題が多いのですが。
今日も「固い話題」にお付き合い下さい。

【危険運転致死罪】
Yahoo!ニュースで、「時速200kmのスポーツカー追突で夫婦死亡 首都高湾岸線の悲劇は本当に「危険運転致死」だったのか? あえて冷静に再考する」というMerkmalというところの記事を読みました。

著者は、「危険運転致死はまっとうな判断なのか」ということで問題提起しています。

対象としているのは、2020年8月に、川崎市川崎区の首都高速湾岸線下り線で発生した死亡事故についてです。
会社役員の52歳の男は、スポーツカーを時速200kmで暴走させ、他の車6台を妨害したあげくに追突事故を起こし、追突された車に乗っていた夫婦が死亡したというものです。

この事故について、横浜地検は2022年12月に「危険運転致死罪」で起訴したというもので、事故発生から2年半後の起訴。それまでは容疑者の男は普通の生活を送る事ができていた。それはおかしいのではないか。と提起しています。

引き合いに出したのは。
2018年に大阪府堺市の一般道で、バイクに乗った大学生に追い抜かれたことに腹を立て、時速100kmで追突して大学生を『殺害』した40歳の警備員の男は『殺人罪』で起訴されている点です。

当初は「危険運転致死」だったのが、『殺人罪』の摘要が可能と判断した大阪地裁堺支部、大阪高裁もこれを支持したのですが。(その後、最高裁で棄却され殺人罪による懲役16年が確定)
ハイビーム、クラクションであおり運転をしたあげくに「はい、終わり」と言ったことは「殺意」があると認定しました。
被告の車に設置されていたドライブレコーダーに録画、録音されていたものが「殺人罪」の決め手となりました。ただ、被告は「自分の人生が終わったという意味で言った」と主張したのですが認められませんでした。

これは、「ドライブレコーダー」が普及している現在であるため立証できたもので、これが無ければ、他の証言、証拠をもってしても「危険運転致死」か、下手をすれば「過失運転致死」もありえたということです。

最初の事故に戻って。
起訴状には、男は最大で時速268kmを出していたと記載されています。
大阪の例の様に、「はい、終わり」というような「殺意」を認定できるような記録はありませんが、これが「危険運転致死罪」の適用でよいのか、ということです。

首都高速湾岸線の制限速度は80km。もはやスピード違反どうのというレベルを超えた時速200km以上での走行。もちろん、アクセルを踏んだのは運転者である男の「意志」。このスピードで他の車6台を妨害したのも男の「意志」。
これを「人を殺す意志がなかった」と判断するのが正しいのかということです。「人を殺す認識があった」のではないか、ということです。ドライブレコーダーの証拠や事実を勘案すれば(「はい、終わり」というようなものがなくても)『未必の故意』による殺人罪が問えたのではないか、ということです。

『未必の故意』とは「人を殺してしまうかもしれないが構わない」と思う心理状態を指すとのことですが、あおり運転(殺人罪適用の判例あり)や飲酒運転(殺人罪適用の判例なし)での「殺人罪」も、明確に「殺してやろうと思った」とでも言わない限り、この『未必の故意』が論点となるとのことです。

制限速度80kmの首都高を時速200km以上で走行し、6台の車の妨害をした走行行為が『未必の故意』に当たらないのか。「もしかしたら、人を殺してしまう」ということに該当しないのかということです。「自分の運転技術なら大丈夫だから」は理由にはなりません。

ただ、結果として2年半かけて出た起訴内容が「危険運転致死」。
そこには、現行法制での問題などいろいろな要素が考えられます。
「殺人罪」の適用は「厳格主義」なのか。それほど難しいことなのか。です。

2006年8月25日の深夜、福岡市東区の海の中道大橋で、家族5人が乗った車が、飲酒運転の福岡市職員の車に追突された結果、橋から転落し、1歳と3歳、4歳の兄弟3人が死亡する事故が発生しました。
この事故をきっかけとして、「飲酒運転」「酒気帯び運転」に対する罰則、および、同乗者や飲酒させ車を運転することを容認した者も処罰されるよう法改正されました。
しかし、その後も「飲酒運転」が減っていないのが「実情」です。

それは、「厳罰化」しても「見つからなければ」とか「自分は大丈夫」という意識には勝っていない。要は『抑止力』になっていない。ということです。

であれば、いっそのこと。
「制限速度を〇〇km以上オーバーして事故を起こした場合、被害者がけがした場合は『殺人未遂罪』、(事故から〇日以内に)死亡した場合は『殺人罪』を適用する。」
「飲酒運転で事故を起こした場合、被害者がけがした場合は『殺人未遂罪』、(事故から〇日以内に)死亡した場合は『殺人罪』を適用する。」
と法改正してしまえばどうでしょう。

例えば「制限速度を100kmオーバーして事故を起こし、相手が死亡した場合は『殺人罪』」とすれば、最初の事例は『殺人罪』適用となります。
ある「レベル」以上のものを『未必の故意』と認定してしまうという考え方です。
例として「100km」としましたが、では「99km」は対象外かということにはなりますが、そこは割り切る必要があるかもしれません。または、「他の要素」(例えば、他の車の妨害や他の車、建物などへの接触)を加えることもあるかもしれません。

大阪府八尾市で、盗難車を発見したパトカーが1.6km追跡し、暴走した盗難車に向け2発ずつ計4発を発砲し、内1発が容疑者の胸に当り容疑者が死亡した事件が発生しました。
これと同様に、盗難車や薬物事犯などで逃走し、パトカーが追跡する際に「暴走」する事例は多くあります。場合によっては、事故を起こすこともあります。
これも、「逃走する」という行為の中で、信号無視やスピードを上げるということは『未必の故意』に当たると言えるのではないでしょうか。
万一、それに巻き込まれ「死亡」するようなことがあったら、遺族はいたたまれません。

ある「レベル」を超えた「違法行為」については『未必の故意』を認定する。
それくらいの法改正をしないと『抑止力』にはならないのではないでしょうか。更に、「危険運転致死罪」で起訴するまでに2年半は長すぎます。
先の首都高の事故(事件)は、明らかに『未必の故意』による『殺人罪』と認定する。くらい必要ではないか。私はそう考えます。

『死刑制度』がある日本ですが、「殺人」事件は絶えません。
『死刑』は『抑止力』になるという意見もあります。私も(実際の効果は別として)『抑止力』としては必要と考えます。
ただ、世界に目をやると、『死刑制度』を廃止している国などがありますが、そういう国などでも、「警察官が、現場で犯人を射殺」ということが多々行われています。
ただ、日本では警察官の「銃の使用」に関しては相当の困難があります。

ある記事を見て。
私も「危険運転致死罪」適用はおかしい。と思いましたので書いてみました。

では、また。