最近、「こんな安い給料の会社でなんか働けません。」と言って、
とある会社を退職された方がいらっしゃいました。
そこで、丁度、厚生労働省保険局の「標準報酬月額」などの調査結果が発表に
なっていましたので、
本当に、この方の給料が安いのか、高いのか調べてみることにしました。
すると、残念ながらその方の給料はいたって「平均的」であることが分かりました。
ただ、今さら、「あなたの給料は安くありません。世間並です。」(中小企業の場合)
などと言っても、その方は聞く耳を持たないでしょう。
次の転職先では今よりも高給取りになれますよう祈るばかりです。
後日のため、これが現実の数字というのを記しておきます。
<厚生労働省保険局 調査 平成24年> 公表:平成25年10月25日
全国健康保険協会の一般被保険者の標準報酬月額(年齢層別)
但し、比較対象として組合健保の被保険者の場合を( )内に記します。
調査は、その年の算定基礎届(定時決定)が終わった10月に行われています。
・15~19歳 169,024円(183,266円)
・20~24歳 197,364円(225,530円)
・25~29歳 228,832円(277,350円)
・30~34歳 258,800円(320,862円)
・35~39歳 285,709円(364,820円)
・40~44歳 303,307円(407,533円)
・45~49歳 311,390円(449,604円)
・50~54歳 314,581円(463,008円)
・55~59歳 311,726円(457,960円)
「標準報酬月額」とは、残業代を含めた給料総額を指します。
全国健康保険協会の加入企業は中小企業が多く、
組合健保の加入企業は大企業が多いです。
統計情報は厚生労働省のホームページから入れます。
中小企業と大企業の給料水準の格差は、こうしてみると歴然です。
冒頭の方は「中小企業」に勤めていた方でしたが、水準通りでした。
大企業と比べると確かに低いです。
さて、さて、中小企業の場合は、こういう数字も参考にしていただき、
自社の給与水準を検証みていただきたいと思います。
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とある会社を退職された方がいらっしゃいました。
そこで、丁度、厚生労働省保険局の「標準報酬月額」などの調査結果が発表に
なっていましたので、
本当に、この方の給料が安いのか、高いのか調べてみることにしました。
すると、残念ながらその方の給料はいたって「平均的」であることが分かりました。
ただ、今さら、「あなたの給料は安くありません。世間並です。」(中小企業の場合)
などと言っても、その方は聞く耳を持たないでしょう。
次の転職先では今よりも高給取りになれますよう祈るばかりです。
後日のため、これが現実の数字というのを記しておきます。
<厚生労働省保険局 調査 平成24年> 公表:平成25年10月25日
全国健康保険協会の一般被保険者の標準報酬月額(年齢層別)
但し、比較対象として組合健保の被保険者の場合を( )内に記します。
調査は、その年の算定基礎届(定時決定)が終わった10月に行われています。
・15~19歳 169,024円(183,266円)
・20~24歳 197,364円(225,530円)
・25~29歳 228,832円(277,350円)
・30~34歳 258,800円(320,862円)
・35~39歳 285,709円(364,820円)
・40~44歳 303,307円(407,533円)
・45~49歳 311,390円(449,604円)
・50~54歳 314,581円(463,008円)
・55~59歳 311,726円(457,960円)
「標準報酬月額」とは、残業代を含めた給料総額を指します。
全国健康保険協会の加入企業は中小企業が多く、
組合健保の加入企業は大企業が多いです。
統計情報は厚生労働省のホームページから入れます。
中小企業と大企業の給料水準の格差は、こうしてみると歴然です。
冒頭の方は「中小企業」に勤めていた方でしたが、水準通りでした。
大企業と比べると確かに低いです。
さて、さて、中小企業の場合は、こういう数字も参考にしていただき、
自社の給与水準を検証みていただきたいと思います。

