最近は、外国人を採用する企業さんも増えてきました。
関与先さんから「外国人を採用する際の注意点を教えてください。」との
問い合わせも多く寄せられています。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている「在留資格」
により、日本国内で行うことのできる活動(仕事等)が定められています。
原則として在留資格以外の活動を行うことができません。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、研究、教育、興業、技能、人文知識・国際業務、技術等
一般企業で想定されるのは、例えば、
・技術 システムエンジニア、自動車設計技師等
・人文知識・国際業務 通訳、企業の語学教師、為替デイーラー、デザイナー等
・技能 外国料理のコック等
(2)原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
このうち、留学、就学、家族滞在は、地方入国管理局より「資格外活動許可」を
受ければ就労が認められます。
但し、
・留学、家族滞在の方は、週28時間まで
・留学生のうち専ら聴講による研究生などの方は、週14時間まで
・就学生 1日4時間まで
等と制限がありますので、注意が必要です。
このような方を採用する場合は、「資格外活動許可書」を確認してください。
(3)原則として就労が自由な在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等
永住者以外は在留期限が設けられていますので、在留期限が切れて
いないかを確認します。
外国人を採用する場合は、必ず在留資格や在留期限を確認していただき、
法令違反のないようにご注意ください。
確認は、例えば、
・在留カード
・(在留カードとみなされる)外国人登録証明書
・住民票
・パスポート
などです。
このうち、免許証形式の「在留カード」での確認が簡単ですが、
文字が小さく見辛いといった難点もありますので、
当事務所では、できるだけ「住民票」を提出してもらっています。
文字がはっきりしていて、大変見易い(確認し易い)です。
年金手帳発行などの際に、迷いなくお名前の表記が確認できます。
(4)採用等の届出、社会保険等の適用
外国人の入社、退社の際には、管轄の職安に届出をします。
雇用保険の被保険者の場合は、取得届、喪失届に記載し届出ます。
外国人であっても、日本国内での社会保険の適用は、日本人と同様です。
各種労働法規も、日本人と同様に適用されます。
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問い合わせも多く寄せられています。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている「在留資格」
により、日本国内で行うことのできる活動(仕事等)が定められています。
原則として在留資格以外の活動を行うことができません。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、研究、教育、興業、技能、人文知識・国際業務、技術等
一般企業で想定されるのは、例えば、
・技術 システムエンジニア、自動車設計技師等
・人文知識・国際業務 通訳、企業の語学教師、為替デイーラー、デザイナー等
・技能 外国料理のコック等
(2)原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
このうち、留学、就学、家族滞在は、地方入国管理局より「資格外活動許可」を
受ければ就労が認められます。
但し、
・留学、家族滞在の方は、週28時間まで
・留学生のうち専ら聴講による研究生などの方は、週14時間まで
・就学生 1日4時間まで
等と制限がありますので、注意が必要です。
このような方を採用する場合は、「資格外活動許可書」を確認してください。
(3)原則として就労が自由な在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等
永住者以外は在留期限が設けられていますので、在留期限が切れて
いないかを確認します。
外国人を採用する場合は、必ず在留資格や在留期限を確認していただき、
法令違反のないようにご注意ください。
確認は、例えば、
・在留カード
・(在留カードとみなされる)外国人登録証明書
・住民票
・パスポート
などです。
このうち、免許証形式の「在留カード」での確認が簡単ですが、
文字が小さく見辛いといった難点もありますので、
当事務所では、できるだけ「住民票」を提出してもらっています。
文字がはっきりしていて、大変見易い(確認し易い)です。
年金手帳発行などの際に、迷いなくお名前の表記が確認できます。
(4)採用等の届出、社会保険等の適用
外国人の入社、退社の際には、管轄の職安に届出をします。
雇用保険の被保険者の場合は、取得届、喪失届に記載し届出ます。
外国人であっても、日本国内での社会保険の適用は、日本人と同様です。
各種労働法規も、日本人と同様に適用されます。

