大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆障害者トライアル雇用奨励金は2種類

2014年05月12日 10時38分07秒 | 助成金
うつ病等で離職する人が多い今日。
治療を受けても何年経っても治らず、障害等級に該当するに至ってしまうような場合も
あると聞いています。
そのような方でも、再就職のチャンスを願っているのではないでしょうか。

その一翼を担うのが、障害者雇用の助成金といえます。

今日ご紹介するのは、「障害者トライアル雇用奨励金」。
事業者が一定の要件に該当する障害者の方を雇用した場合に、奨励金を受給できるシステムです。
障害者採用の間口が広がります。

障害者トライアル雇用奨励金では、次のふたつの種類の奨励金があります。

1、障害者トライアル雇用奨励金
2、障害者短時間トライアル雇用奨励金

1は、試みに、3か月間(以内)、2は「1年間」(以内)使用してみて、
以後継続雇用が可能かどうか労使双方で判断できます。
障害者雇用の経験のない事業所さんにも「トライアル」ですので、
安心して試行雇用することができます。
奨励金受給には、まず職安に障害者トライアル雇用の「求人」を出していただくことが必要です。

1の障害者トライアル雇用奨励金は、週20時間以上の勤務の方が対象。
2の障害者短時間トライアル奨励金は、週10時間以上20時間未満の勤務の方が対象です。

1の奨励金は、(職安の)紹介日において就労の経験がない職業に就く場合や
紹介日前2年以内に、離職が2回以上又は転職が2回以上ある方、紹介日前において
離職している期間が6か月を超えていることなど、一定の要件があります。

2の奨励金は、労働者の合意に基づき、トライアル期間終了後に「週20時間以上」の
勤務に変更することを目指すことが最大の要件となります。
対象者は、精神障害者、発達障害者の2種類となります。

受給額は、トライアル雇用期間中、
1の奨励金は、各月4万円を上限として最大3か月。
2の奨励金は、各月2万円を上限として最大12か月。

なお、1の助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」との併給が可能。
2の助成金は、「特定就職困難者雇用開発助成金」との併給が可能です。

障害者雇用の助成金については、その他に、

1、「障害者初回雇用奨励金」
2、「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」
3、「精神障害者等雇用安定奨励金」
4、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」

などもあり、要件等が細かく決まっております。
自社に効果的な助成金があれば、是非利用してみたいものです。

「法定の障害者雇用率」も上がっていますし、
受給を希望する事業所さんは、是非、お近くの社労士さんに相談してみてください。

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