昨日は、派遣業の許可を取りたい方々のために、派遣元に課されている
いろいろな規制の中から、「情報の提供」について話題に取り上げました。
今日は、同じく派遣元に課されている「派遣料金の労働者への明示」について説明しましょう。
★派遣元は、派遣労働者に対し当該労働者派遣に係る派遣料金を明示しなければならない(法34条の2)。
<派遣料金の明示の時期>
派遣料金の派遣労働者への明示の時期は、次の3つの時期になります。
① 派遣労働者の雇入れ時(労働契約締結時)
② 派遣開始時(実際に派遣する時)
③ 派遣料金が変更となった時
<派遣料金の明示>
派遣料金の明示は、次のいずれかを明示することとされています。
① 派遣労働者に係る派遣料金
② 当該事業所における派遣料金の平均額
・ 具体的には、前事業年度の1人1日当たりの派遣料金の平均額
・ 情報提供のための「マージン率」を算出している場合は、マージン率の算定に用いた派遣料金の平均額
(則26条の3第3項)
<その他>
明示する派遣料金は、時間額、日額、月額、年額等は問わないが、その料金額の単位は分かるように
明示することとされています。
<派遣料金の明示の方法>
イ 次のいずれかの方法によること
① 書面の交付
② ファクシミリでの送信
③ 電子メールでの送信
ロ 派遣開始時に、派遣料金が雇入れ寺に明示した額と同一である場合は、再度の明示は要しない。
(則26条の3第2項)
派遣元にとっては気を使う派遣料金の明示ですが、派遣労働者にとっては嬉しい決まり事といえます。
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① 派遣労働者の雇入れ時(労働契約締結時)
② 派遣開始時(実際に派遣する時)
③ 派遣料金が変更となった時
<派遣料金の明示>
派遣料金の明示は、次のいずれかを明示することとされています。
① 派遣労働者に係る派遣料金
② 当該事業所における派遣料金の平均額
・ 具体的には、前事業年度の1人1日当たりの派遣料金の平均額
・ 情報提供のための「マージン率」を算出している場合は、マージン率の算定に用いた派遣料金の平均額
(則26条の3第3項)
<その他>
明示する派遣料金は、時間額、日額、月額、年額等は問わないが、その料金額の単位は分かるように
明示することとされています。
<派遣料金の明示の方法>
イ 次のいずれかの方法によること
① 書面の交付
② ファクシミリでの送信
③ 電子メールでの送信
ロ 派遣開始時に、派遣料金が雇入れ寺に明示した額と同一である場合は、再度の明示は要しない。
(則26条の3第2項)
派遣元にとっては気を使う派遣料金の明示ですが、派遣労働者にとっては嬉しい決まり事といえます。
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