派遣労働者の同一労働同一賃金の施行が令和2年4月1日に迫ってきました。
現在、当事務所では、以下の内容で、派遣業の皆様のご相談を承っております。
どうするか決めかねておられる派遣業様も多いと思いますが、
そのような場合には一から制度のご説明をさせていただき、
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かを決めていただいております。
<料金>
ご相談料:令和2年3月までの期限を原則として、各月55,000円(税込み)
労使協定書の作成、就業規則の変更は別途お見積り
ほとんどの派遣業様が、相談、労使協定書作成、就業規則変更の全てをご依頼いただいております。
ただ、現在、昨年からご相談をお受けしている派遣業様で手いっぱいの状況で、
あと、お受けできる派遣業様は、埼玉県の派遣業様に限りまして1社までとさせていただきます。
今朝も、新規に、埼玉県内の派遣業様からさっそくご依頼をいただきました。
残り、限られておりますので、まだ迷われている派遣業様は、お早めにご連絡ください。
社会保険労務士 大澤朝子
TEL 048-661-5671
現在、当事務所では、以下の内容で、派遣業の皆様のご相談を承っております。
どうするか決めかねておられる派遣業様も多いと思いますが、
そのような場合には一から制度のご説明をさせていただき、
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かを決めていただいております。
<料金>
ご相談料:令和2年3月までの期限を原則として、各月55,000円(税込み)
労使協定書の作成、就業規則の変更は別途お見積り
ほとんどの派遣業様が、相談、労使協定書作成、就業規則変更の全てをご依頼いただいております。
ただ、現在、昨年からご相談をお受けしている派遣業様で手いっぱいの状況で、
あと、お受けできる派遣業様は、埼玉県の派遣業様に限りまして1社までとさせていただきます。
今朝も、新規に、埼玉県内の派遣業様からさっそくご依頼をいただきました。
残り、限られておりますので、まだ迷われている派遣業様は、お早めにご連絡ください。
社会保険労務士 大澤朝子
TEL 048-661-5671