大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

派遣労働者の同一労働同一賃金(どうする退職金)

2019年11月26日 10時07分35秒 | 派遣業
派遣労働者の同一労働同一賃金で揺れ動く派遣業界。

前回にも書きましたが、派遣労働者の退職金については、
局長通達が示す各制度、メリット・デメリット両方ありますが、
ここへきて、局長通達が示した3つの選択肢のうち、
(2)「前払い」に注目が集まっています。

当初「これはありえないでしょう」と思っていた「前払い退職金」ですが、
なんと、前払いを選択する派遣会社さんが多いようです。

前払いを選ぶと、
・割増賃金の算定基礎になる
・社会保険料等のアップにつながる
・受け取る本人は税制の優遇制度を受けることはできない
など、デメリットはあるのですが、
少しでもいい人材を確保したい派遣会社さんとしては、
前払い退職金で「時給をアップ」し、
人材を確保した方が得策と考えるようです。

確かに、受け取る側としては、例えば3年後の退職金よりも、
今の時給アップの方に魅力を感じるのはやむを得ないでしょう。

「退職金」は、局長通達(2)前払い退職金に
業界の足並みが揃いそうな気配です――。

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