きょうは、「基礎年金番号」の話をしましょう。
「基礎年金番号」とは年金番号のことです。
基礎年金番号は一生に1つの番号で、結婚しても、会社が変わっても、自営業者になっても、主婦になっても
変わることはありません。
日本では、平成9年1月1日以降、それまでの厚生年金番号や国民年金番号に代わって
「基礎年金番号」という1つの番号によって記録・管理されることになりました。
平成9年1月1日に厚生年金(国民年金)に加入していた人には、当該厚生年金(国民年金)の番号を
「基礎年金番号」としました。
当時、基礎年金番号が付された人全員に「基礎年金番号通知書」が送付されました。
同時に、他に何らかの年金番号を持っている人は、「ハガキ」に記入し当時の社会保険庁に
送付するようになっていました。ここで、持っているすべての年金番号を基礎年金番号に統合しました。
しかし、すべての対象者が「ハガキ」を送付したわけではなく、人によっては「めんどくさい」
と「ハガキ」を出さなかった人もいたようです。
また、転職の際などに転職先に年金手帳を提出しませんと、
違う番号で基礎年金番号が付されてしまう場合もあります(転職の際には必ず年金手帳を提出しましょう!)。
それこれが数年前の「宙に浮いた年金番号」騒動のドタバタにつながりました。
当事務所では、厚生年金の資格取得続きを行う場合は、必ず、持っている全ての年金手帳、基礎年金番号通知書
を従業員さんに出してもらっています。
そして、そのすべてを年金事務所へ持っていき、その人の持っている年金番号が
基礎年金番号に統合されているかどうかを見てもらいます。。
そうすると、結構の確率で基礎年金番号に「統合されていない」年金番号が見つかります。
このような場合は、すぐに「番号統合」の手続きを行います。
これで、過去に収めた年金保険料をその人の年金記録に結び付けます。
見た目にも分かるように、年金手帳の「年金番号」に「基礎年金番号に統合済」という朱いゴム印を押してもらいます。
年金は老後の大切な収入源です。
せっかく納めた年金保険料を「宙に浮かせることなく」、しっかりと
その人の権利に結び付けてあげるのが、わたしたち社会保険労務士の役割です。
皆さんも、今一度、ご自分の年金手帳を見てみてはいかがでしょうか。
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
介護保険事業所知事指定、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所
にほんブログ村
「基礎年金番号」とは年金番号のことです。
基礎年金番号は一生に1つの番号で、結婚しても、会社が変わっても、自営業者になっても、主婦になっても
変わることはありません。
日本では、平成9年1月1日以降、それまでの厚生年金番号や国民年金番号に代わって
「基礎年金番号」という1つの番号によって記録・管理されることになりました。
平成9年1月1日に厚生年金(国民年金)に加入していた人には、当該厚生年金(国民年金)の番号を
「基礎年金番号」としました。
当時、基礎年金番号が付された人全員に「基礎年金番号通知書」が送付されました。
同時に、他に何らかの年金番号を持っている人は、「ハガキ」に記入し当時の社会保険庁に
送付するようになっていました。ここで、持っているすべての年金番号を基礎年金番号に統合しました。
しかし、すべての対象者が「ハガキ」を送付したわけではなく、人によっては「めんどくさい」
と「ハガキ」を出さなかった人もいたようです。
また、転職の際などに転職先に年金手帳を提出しませんと、
違う番号で基礎年金番号が付されてしまう場合もあります(転職の際には必ず年金手帳を提出しましょう!)。
それこれが数年前の「宙に浮いた年金番号」騒動のドタバタにつながりました。
当事務所では、厚生年金の資格取得続きを行う場合は、必ず、持っている全ての年金手帳、基礎年金番号通知書
を従業員さんに出してもらっています。
そして、そのすべてを年金事務所へ持っていき、その人の持っている年金番号が
基礎年金番号に統合されているかどうかを見てもらいます。。
そうすると、結構の確率で基礎年金番号に「統合されていない」年金番号が見つかります。
このような場合は、すぐに「番号統合」の手続きを行います。
これで、過去に収めた年金保険料をその人の年金記録に結び付けます。
見た目にも分かるように、年金手帳の「年金番号」に「基礎年金番号に統合済」という朱いゴム印を押してもらいます。
年金は老後の大切な収入源です。
せっかく納めた年金保険料を「宙に浮かせることなく」、しっかりと
その人の権利に結び付けてあげるのが、わたしたち社会保険労務士の役割です。
皆さんも、今一度、ご自分の年金手帳を見てみてはいかがでしょうか。
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
介護保険事業所知事指定、パート雇用、社会保険手続ならこちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所
にほんブログ村