<最低賃金とは何か>
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額をいう。
最低賃金より低い賃金で労働契約を結んでも、それは法律上無効とされ、最低賃金と同額の賃金を
支払ったものとみなされる。
最低賃金には2種類ある。
①都道府県ごとに決められる地域別最低賃金
②産業ごとに決められる特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の「産業」の種類は、都道府県ごとに定められている。
また、特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりは高く決められている。
ちなみに、埼玉県の場合は、非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業など6業種が指定されている。
地域別最低賃金にと特定(産業別)最低賃金の両方が該当する場合は、高い方が最低賃金となる。
<最低賃金の適用>
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト、派遣労働者などその種類を問わず、すべての労働者に適用される。
ただし、特定(産業別)最低賃金については、18歳未満及び65歳以上、雇入れ後3か月未満の技能習得中の者、軽易作業従事労働者には適用されない。
逆に言えば、地域別最低賃金は、18歳未満であろうと、試用期間中であろうと、原則としてすべての労働者に適用される。
もっとも、労働能力が低い人などの場合は、都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金を下回る特例許可賃金が可能だ。
例えば、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い人、試用期間中の人、軽易な作業、断続的労働に従事する人などだ。
<最低賃金の対象となる賃金は何か>
最低賃金の対象となる賃金は「毎月決まって支給される賃金」で、基本給、各種手当などである。
しかし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時手当(結婚手当等)、賞与などは除かれる。
<最低賃金に違反した場合>
最低賃金以下の賃金を支払った場合は、50万円以下の罰金と規定されている(最低賃金法40条)。
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最低賃金より低い賃金で労働契約を結んでも、それは法律上無効とされ、最低賃金と同額の賃金を
支払ったものとみなされる。
最低賃金には2種類ある。
①都道府県ごとに決められる地域別最低賃金
②産業ごとに決められる特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の「産業」の種類は、都道府県ごとに定められている。
また、特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりは高く決められている。
ちなみに、埼玉県の場合は、非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業など6業種が指定されている。
地域別最低賃金にと特定(産業別)最低賃金の両方が該当する場合は、高い方が最低賃金となる。
<最低賃金の適用>
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト、派遣労働者などその種類を問わず、すべての労働者に適用される。
ただし、特定(産業別)最低賃金については、18歳未満及び65歳以上、雇入れ後3か月未満の技能習得中の者、軽易作業従事労働者には適用されない。
逆に言えば、地域別最低賃金は、18歳未満であろうと、試用期間中であろうと、原則としてすべての労働者に適用される。
もっとも、労働能力が低い人などの場合は、都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金を下回る特例許可賃金が可能だ。
例えば、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い人、試用期間中の人、軽易な作業、断続的労働に従事する人などだ。
<最低賃金の対象となる賃金は何か>
最低賃金の対象となる賃金は「毎月決まって支給される賃金」で、基本給、各種手当などである。
しかし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時手当(結婚手当等)、賞与などは除かれる。
<最低賃金に違反した場合>
最低賃金以下の賃金を支払った場合は、50万円以下の罰金と規定されている(最低賃金法40条)。
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