4月25日、雇用調整助成金受給の支給率について、更なる拡充が発表されました。
拡充は、次の2種類になります。
拡充①
中小企業が解雇等を行わず、平均賃金の60%を超えて休業手当を支給した場合
その60%を超える部分について、特例的に10分の10の支給率で助成金を支給する。
拡充②
ただし、上記①の要件を満たした中小企業については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に
基づき、都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設に
ついては、特例的に、休業手当全体の支給率を10分の10とする。ただし、次のいずれかに該当する手当を支払っていること。
1、従業員に対し、100%の休業手当を支払っていること
2、平均賃金の60%以上、かつ、上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること
<注意>ただし、1日8,330円の上限額には変わりはないから、ある程度高額な給与の従業員については、効果は薄い。
適用日
令和2年4月8日以降の期間を含む支給単位期間
詳細は5月初旬に発表されるということですので、待ちたいと思います。
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基づき、都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設に
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1、従業員に対し、100%の休業手当を支払っていること
2、平均賃金の60%以上、かつ、上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること
<注意>ただし、1日8,330円の上限額には変わりはないから、ある程度高額な給与の従業員については、効果は薄い。
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令和2年4月8日以降の期間を含む支給単位期間
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