大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

雇用調整助成金受給のコツ 休業とは

2020年04月27日 15時15分41秒 | 助成金
雇用調整助成金では、「休業」とは何かと問われることがあります。

<休業とは>
雇用調整助成金において、「休業」とは、事業所において所定労働日に
労働の意思及び能力があるにもかかわらず、使用者の指示・命令により労働することが
できない状態をいいます。(雇用調整助成金においては1時間以上労働できない場合も含みます)

ですから、次の場合には「休業」とはなりませんから、助成金の対象外となります。
この辺のメリハリはしっかりと区別したいものです。
・私傷病により休業した
・年次有給休暇を取得した
・小学校休業等対応助成金の対象となる有給休暇を取得した
・介護休業又は育児休業を取得中
・休職期間中

新型コロナウィルス感染症に罹患したために休んだというのは、私傷病に該当します。
従って、雇用調整助成金は支給対象外です。
しかし、事業所内に新型コロナウィルス感染症の患者が発生したため、
感染拡大防止のため事業主が自主的に休業を行った場合は、
感染者以外の従業員の休業は助成金の対象となります。

出勤簿にはどのような理由で休んだか、明示しておくべきでしょう。

雇用調整助成金の申請を行おうと考えている事業所では、
従業員の「勤務予定表」「勤務実績表」などの一覧表を作成し、誰がいつ何で「休業」したか、
一目で分かるように記録しておくと、書類作成時などにも大変役立ちます。
是非、やってみてください。

ところで、4月25日に発表になった中小企業への助成率を100%にする、ですが、
仮に100%の助成率になったとしても、日額8,330円の上限額には変わりはありませんので
注意が必要です。

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