雇用調整助成金の支給要件の一つである「生産指標」の判定期間が緩和されました。
厚労省リーフレットを見ると5月5日作成となっています。
令和2年4月1日から6月30日までの休業については、計画届を提出した月の前月の売上高等
と前年同月の売上高等を比較し5%以上低下していれば、雇用調整助成金の一つの要件は
クリアーします。
その売上高等の判定対象の月は、以下のように判定期間が緩和されました。
1、原則
計画届を提出した月の前月売上高等と、前年同月(又は前々年同月)の売上高等とを比較して
5%以上低下
2、1で比較できない場合は
計画届を提出した月の前月売上高等と、前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月とを
比較して5%以上低下
ただし、比較に用いる1か月は、その期間を通して雇用保険被保険者を雇用している
雇用保険適用事業所であること、また、
事業の開始期、立ち上げ期で、前年同月や前々年同月の売上高等がない場合となります。
要件は緩和されましたが、売上高、生産高などの添付資料は抜かりなく提出すべきでしょう。
「添付書類に記載がなかったから」、などの理由で必要な判断材料を提出しなかった場合は、
審査する人が売上等低下の判断がつかず、審査が後回しになったり、入金が遅れたりします。
助成金申請のコツは、相手(審査する人)の立場に立って、いかに分かりやすい書類を
提出できるかにかかっています。
月次損益計算書、生産月報、総勘定元帳などの帳簿類は勿論、工事請負契約書、派遣契約書など、
その業種特有の帳簿があるはずですから、業態や業績低下が確認できる書類を抜かりなく揃えましょう。
多くの業種、多くの企業が、これから雇調金の長い順番待ちをします。
「簡略化」「省略」の言葉に甘えないで、しっかりと自社の添付書類を揃えて提出しましょう。
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1、原則
計画届を提出した月の前月売上高等と、前年同月(又は前々年同月)の売上高等とを比較して
5%以上低下
2、1で比較できない場合は
計画届を提出した月の前月売上高等と、前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月とを
比較して5%以上低下
ただし、比較に用いる1か月は、その期間を通して雇用保険被保険者を雇用している
雇用保険適用事業所であること、また、
事業の開始期、立ち上げ期で、前年同月や前々年同月の売上高等がない場合となります。
要件は緩和されましたが、売上高、生産高などの添付資料は抜かりなく提出すべきでしょう。
「添付書類に記載がなかったから」、などの理由で必要な判断材料を提出しなかった場合は、
審査する人が売上等低下の判断がつかず、審査が後回しになったり、入金が遅れたりします。
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その業種特有の帳簿があるはずですから、業態や業績低下が確認できる書類を抜かりなく揃えましょう。
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