最近、「労災申請したいけど、退職してからにしたいのです。」
という話をよく聞きます。いずれも一般の方からです。
最初は、何を言っているのか分かりませんでしたが、よく話を聞きますと、
「在職中に労災申請すると事業主から嫌われるのではないか」と心配なので、
仕事中に怪我をしても在職中は労災申請せず、退職後に申請したい、というのです。
一般の人は可哀そうです。何も知らずに、一人で悩んでいるんですね。
誤った知識で。
正確に言いますと、
●会社のハンコをもらわなくても、自分で労災申請できます。
●会社がハンコを押さなかったことを「申立書」に書いて添付すれば労災申請できます。
●必要な賃金台帳、出勤簿は、労基署が会社へ請求してくれます。
●その怪我が「業務上か否か」などは、労基署が審査をして決定します。決めるのは
会社ではありません。労基署です。
●労災保険法上、治療費、休業補償などには2年の時効があります。
「退職」するまで待っていたら、1日1日と、どんどん時効が進んでしまいます。
病院の診療報酬の締めは当月「月末」で、支払基金等への送付は翌月10日までです。
怪我をしたら、なるべく早く、なるべく当月月末までに、医療機関に
労災5号用紙を提出しましょう。
労災申請したからといって、会社が労基署から怒られることはありません(重篤な違反事故を除く)。
普通の怪我(骨折が多いです。)で会社が怒られることは一切ありません。
このような怪我は日々日常的に起きてい、申請も山のようにあるのです。
労災用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードできますが、
種類がありますので、何をダウンロードしていいのか分からないと思います。
専門的知識も必要です。
一番いいのは、本人が労基署へ行って用紙をもらい、その場で書くことです。
記入方法を聞きながらですから安心ですね。
怪我から日数が経っていても大丈夫です。ただし、当月月末を過ぎていましたら、
もはや、医療機関は事務処理を終わっている可能性があります。
できるだけ早く、医療機関には労災申請する旨を伝えておきましょう。
注意事項もあります。
医療機関での診察時には、正確に怪我の状況を説明しましょう。
●業務外の怪我は「健康保険」
●業務上の怪我及び通勤途上の怪我は「労災保険」
と決まっていますから、業務上の怪我では健康保険証が使えません。
労災の場合は、保険証の代わりに俗に「5号用紙」と言われる用紙を
病院に提出するだけで、治るまで治療を受けられます。
休業補償は労基署へ直接提出するのですが、こちらも用紙は上記の
ように手に入りますので、ご自身で申請することができます。
分からないことは、労基署で教えてくれますので、怖がらずに
相談してみるといいと思います。
心配せずに、自分の権利を正しく執行しましょう。
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という話をよく聞きます。いずれも一般の方からです。
最初は、何を言っているのか分かりませんでしたが、よく話を聞きますと、
「在職中に労災申請すると事業主から嫌われるのではないか」と心配なので、
仕事中に怪我をしても在職中は労災申請せず、退職後に申請したい、というのです。
一般の人は可哀そうです。何も知らずに、一人で悩んでいるんですね。
誤った知識で。
正確に言いますと、
●会社のハンコをもらわなくても、自分で労災申請できます。
●会社がハンコを押さなかったことを「申立書」に書いて添付すれば労災申請できます。
●必要な賃金台帳、出勤簿は、労基署が会社へ請求してくれます。
●その怪我が「業務上か否か」などは、労基署が審査をして決定します。決めるのは
会社ではありません。労基署です。
●労災保険法上、治療費、休業補償などには2年の時効があります。
「退職」するまで待っていたら、1日1日と、どんどん時効が進んでしまいます。
病院の診療報酬の締めは当月「月末」で、支払基金等への送付は翌月10日までです。
怪我をしたら、なるべく早く、なるべく当月月末までに、医療機関に
労災5号用紙を提出しましょう。
労災申請したからといって、会社が労基署から怒られることはありません(重篤な違反事故を除く)。
普通の怪我(骨折が多いです。)で会社が怒られることは一切ありません。
このような怪我は日々日常的に起きてい、申請も山のようにあるのです。
労災用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードできますが、
種類がありますので、何をダウンロードしていいのか分からないと思います。
専門的知識も必要です。
一番いいのは、本人が労基署へ行って用紙をもらい、その場で書くことです。
記入方法を聞きながらですから安心ですね。
怪我から日数が経っていても大丈夫です。ただし、当月月末を過ぎていましたら、
もはや、医療機関は事務処理を終わっている可能性があります。
できるだけ早く、医療機関には労災申請する旨を伝えておきましょう。
注意事項もあります。
医療機関での診察時には、正確に怪我の状況を説明しましょう。
●業務外の怪我は「健康保険」
●業務上の怪我及び通勤途上の怪我は「労災保険」
と決まっていますから、業務上の怪我では健康保険証が使えません。
労災の場合は、保険証の代わりに俗に「5号用紙」と言われる用紙を
病院に提出するだけで、治るまで治療を受けられます。
休業補償は労基署へ直接提出するのですが、こちらも用紙は上記の
ように手に入りますので、ご自身で申請することができます。
分からないことは、労基署で教えてくれますので、怖がらずに
相談してみるといいと思います。
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