大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆労働者派遣事業の許可申請

2016年08月26日 10時37分53秒 | 派遣業
昨年、労働者派遣法が改正されて、我々社労士も忙しくなってきました。

既存の「特定労働者派遣事業」登録業者さんは、平成30年9月29日までに
「労働者派遣事業」の大臣許可を得る必要があります。

当事務所の地元・埼玉県でも、埼玉労働局が月1回のペースでそうした特定労働者派遣事業さんに
対し、許可申請の説明会を実施されています。
私も1度出席してみましたが、満席の盛況ぶりでした。
埼玉県だけでも、そうした業者さんが1700社もあるそうですので、さもありなんです。

そして、そんな業者さんからの「大臣許可をとってください」とのご依頼も、ぼちぼち入り始めています。

皆さんが心配されておられるのは、キャリアアップ教育訓練あたりです。
その他には「雇用安定措置」が「就業規則」又は「労働契約書」の明示されているかなどの点も
どのように規定したらいいのか「分からない」というのが、正直、本音のようです。

書類の書き方も複雑になってしまいました。

また、「特定」のときは、「届出」をしただけで(書類審査だけで)登録できましたが、
「大臣許可」となると、そうはいきません。
埼玉労働局では、2名の職員の方がいらして、実地調査を行われます。
私は、その際には必ず同席をしてお話をお聞きすることにしています。
事業者さんも、「同席していただけるのですか?」と、皆さん、不安そうになります(笑)。

実地調査の際には、それまでの「労働条件明示書」「派遣契約書」なども見られますので、
単に「大臣許可」申請だけでなく、それまでの過去の書類整備もしっかりとされるようにしてください。

ご依頼の件数により、お受けできない場合や時期をずらしていただく場合などもあるかも知れませんので、
ご希望の事業者様は、お早めにご予約ください。

事業者様の内容にもよりますが、申請までは、最低でも1か月程度はいただいております。


<ご予約>
TEL048-661-5671
社会保険労務士大澤事務所
対応エリア:埼玉県、東京都等