eつれづれ管理者(66kV特高変電所、技術者)

電気の出来事を技術者向けに適宜up中。
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飲酒後の朝の運転は要注意

2013年07月02日 | eつれづれ
夜、飲んで朝の帰宅、途中で検問に引っかかり酒気帯び運転で摘発...夜も早朝も検問はやっているので若い人もアルコール抜けない...年配は増して分解能力が低下しているので要注意だ。我々も早朝の定期点検、深夜、早朝の呼び出しなど有るので、リスク管理上、某ドラッグストアの定期点検の帰り、アルコールセンサーを万一のため購入する。(3,980円)検問に引っ掛からなくとも事故おこせばバレるのでダメ。記事の若い公務員は、可愛そうに程なくクビだろう。

タニタの製品でした。

酒気帯び運転は0.25mg/lだったか??。どの程度の数値で検挙OUTなのか。
フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)より
酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg 以上で違反点数6点となっていたが2002年6月以降は0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点、さらに2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点と、年々重い処分が課されるようになっている。
また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg未満であっても酒気を帯びた状況では、違反が重大とはいえない場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。
酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが法改正により同年6月に25点、さらに2009年6月には35点となった。即座に免許が取り消されるだけでなく免許の欠格期間(再受験が受けられない)も大幅に長期にわたる事になった。(累積点数35点の場合、欠格期間は3年にわたる)

目安として使用すれば酔い具合が判る。

即、免許取り上げ...免許盗れなくなる...アサヒスーパードライのノンアルコールが、もっぱらとなっているが皆さん十分に注意し、なるべく飲まない様にした方が無難だ。
公務員、警官、先生など格好のマスコミの餌食となり即、懲戒免職...誰しも同じだが路頭に迷う現実が待っている...クワバラ.クワバラ。




メガソーラー発電所点検回数決まる

2013年07月02日 | eつれづれ
電気事業法施行規則の一部を改正する省令等について2013年6月28日経済産業省
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、事業用電気工作物の設置者は、その保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられておりますが、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって出力1,000kW 未満までの発電所(原子力発電所を除く。)等については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(又は所管の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないこととすることができます(外部委託制度)。
 今般、太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。)については、外部委託承認範囲を2,000kW 未満まで引き上げることとし、規則について所要の改正を行いました。
 また、この改正に伴い、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」(平成15年経済産業省告示第249号)について一部改正を行いました。


メガソーラー発電所が次々に運転、電気主任技術者不足...施行規則の改正なる。
外部委託は2000kWまでOK、これでうまく法律と事業所保安管理負担のツジツマを合わせた??。高圧部分は1~3ヶ月に1回点検し、パワーコン関係(パネルは膨大にあり、外観点検も大変、雪の中かき分けて...コリャー無理)は年2回の点検回数...おそらく、これでも発電会社は保安管理料負担を納得出来るのか。