はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

時代や社会情勢にそぐわなくても、法は法。

2019-04-16 | 日々の暮らし・議会・市民運動など

選挙公報について、調べてきました。

 

選挙公報は、あくまでも選挙期間中の選挙運動のためのもので

無投票が決まった時点で、

候補者は一切の選挙運動ができなくなる。

 

だから公報は、印刷・配布もできないし

スキャンしてインターネット配信することも、

選挙運動に当たるため、できない・・・というのが

公職選挙法の定め。

市の選管で閲覧することもダメ。

封印されたまま、お蔵入りだそうです。

 

仮に選管や市独自で、やってしまったら

責任問題にもなりかねない。

市の選管は、福井県の選管にも問い合わせてくれ、

県も同じ回答だったとのこと。

 

市民のみなさんや、今大地さんのお気持ちはわかりますが・・・

と、選管の職員さん。

職員さんは、法を順守しなければならない定め・・・

時代や社会情勢にそぐわなくても、法は法。

公職選挙法の改正が行われない限り、無理だということです。

 

さて今、議員のなり手不足が大きな社会問題になっている。

敦賀市議選は無投票になってしまったけれど、

届け出の書類を取りに来た人が全員、立候補していれば

定数を6人も上回っていたんだから・・・

 

なり手不足というよりも、立候補したかったのに、

断念しなければならなかった6人の方は

それぞれのご事情があったんだと今大地は思う。

 

 

 

 

 

 

 

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