選挙公報について、調べてきました。
選挙公報は、あくまでも選挙期間中の選挙運動のためのもので
無投票が決まった時点で、
候補者は一切の選挙運動ができなくなる。
だから公報は、印刷・配布もできないし
スキャンしてインターネット配信することも、
選挙運動に当たるため、できない・・・というのが
公職選挙法の定め。
市の選管で閲覧することもダメ。
封印されたまま、お蔵入りだそうです。
仮に選管や市独自で、やってしまったら
責任問題にもなりかねない。
市の選管は、福井県の選管にも問い合わせてくれ、
県も同じ回答だったとのこと。
市民のみなさんや、今大地さんのお気持ちはわかりますが・・・
と、選管の職員さん。
職員さんは、法を順守しなければならない定め・・・
時代や社会情勢にそぐわなくても、法は法。
公職選挙法の改正が行われない限り、無理だということです。
さて今、議員のなり手不足が大きな社会問題になっている。
敦賀市議選は無投票になってしまったけれど、
届け出の書類を取りに来た人が全員、立候補していれば
定数を6人も上回っていたんだから・・・
なり手不足というよりも、立候補したかったのに、
断念しなければならなかった6人の方は
それぞれのご事情があったんだと今大地は思う。