たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

○○女子もいろいろ <特集ワイド 手探りの「定年女子」>などを読んで

2018-02-01 | 健康に生きるとは

180201 ○○女子もいろいろ <特集ワイド 手探りの「定年女子」>などを読んで

 

最近、○○女子というネーミングでさまざまな女子・女性の活躍が華やかに取りあげられています。私のような高齢者には実体はよくわかりませんが、TVなどで時折見かけると、次々と新しい品種が出てくるので、なんだったか忘れてしまいます。

 

たしか「こ(-?)ふん女子」とか、「仏像ガール」とか、他にもいろいろあったように思いますが、すぐ忘れるので、勘弁願いたいです。そういう方はだいたい20代とか30代くらいの女子でしょうか。いやいや40代もいらっしゃるかもしれません。ま、わたしくらいになるとその辺りの年代はあまり変わらない、といっちゃおしまいですが、皆さんお若いということでご理解いただきたいわけです。

 

ただ、昔になんとなく身についた感覚だと、「女子」とか「ガール」は10代を意識していたようにも思うのですが、どうやらそういった年代感覚も柔軟になっているのでしょうね。

 

だいたい、このブログでも指摘したことがありますが、アメリカ映画では、あまり年齢に関係なくgirlと親しい女性を呼ぶことが少なくないように思うのですが、実際はどうなんでしょうね。

 

参考にgooの辞書で見ますと

1 女の子,女児,少女;娘;(通例)十代の女の子(boy)

2 ((古風)) 未婚の成人女性.

3 ((しばしば軽蔑的)) お手伝い;女子従業員,女店員;レビューガール,女優

4 ((one's girl)) 恋人,愛人,情婦

5 娘(daughter)

 

まだ多数ありますが、省略します。ま、私が米映画でよく耳にするのは4番目でしょうか。古い日本の学校教育だと(現在も?)、1だけでしょうかね。

 

アメリカで使われる他の例では、あまりいい意味合いでないこと場合もあるように思えますが、それはそれぞれの国の風土の違いがあるでしょうから、日本人はガールにいいイメージを抱いても委員ではないと思います。私は見ていませんが映画「フラワーガール」というのが人気を博したことがあったかと思いますが、これも結構年齢は多様だったのではと思うのですが、見ていないので正確なことはいえませんけど。

 

なお、ついで「女子(じょし)」の意味をgoo国語辞典で見ると

おんなのこ。むすめ。⇔男子。

女性。おんな。

 

1が一般的な理解かもしれませんが、2もちゃんとありますね。そうすると年齢も既婚・未婚も関係なしで通用するわけですね。ま、日本で男性が使う場合は注意しないとある種のセクハラになるおそれがありますから、ご用心ですね。

 

ともかく、古墳女子とか、仏像ガールとかは、従来あまり女性・女子が関心を持たなかったと思われがち(これは勝手にそう思っていたに過ぎない可能性がありますね)だった分野に進出し、しかも、どちらかというと考古学や歴史学、宗教学、芸術といったお堅い方々が難しい顔して真剣にその場を占拠していたようなところに、この新旋風は若い人はもとより多くの人に関心を抱かせて、参入障壁ともいうべき壁と取り去ってしまった功績は大かなと思うのです。

 

今後も新たな○○女子なり○○ガールが登場することを期待したいと思うのです。

 

と前口上がまたまた長くなりましたが、本題の昨日毎日夕刊記事<特集ワイド手探りの「定年女子」 均等法第1世代、まもなく迎える節目>について、そろそろ取りあげたいと思います。

 

定年について取りあげられる場合ほとんどが男性ですね。いい意味でも悪い意味でも。そこのところ、田村彰子記者は女性もいまその課題に直面していることを指摘しています。

<「定年」という響き、その字面……。哀愁漂う男性の問題と捉えられてきたが、今は違う。正社員として働く女性が増え、会社員人生の節目をどう乗り越えればいいのかという悩みは男女共通だ。彼女たちは「いつか来る日」をどう考えているのだろう。>

 

田村記者は「定年女性」という書き出しでいくつかの例を取りあげていますが、途中でNHKドラマ「定年女子」が53歳の女性社員を主人公にした内容で放映され、高視聴率をマークしたことなどから、そのワードでこの問題を展開しています。

 

ただ、気になるのは<定年=老後>という意識が定年を迎えた50代の女性・女子にあることをいろいろな事情をとりあげつつ、そういう意識を当然のように取りあげていることに、少し違和感を感じてしまいました。むろん現実を直視しないといけないでしょうから、「定年」という制度と現在置かれている家庭・社会環境や労働環境を厳しくみることも大事であることは否定しません。

 

しかし、「定年」ということばに暗いイメージをもつより、ある種の社会的拘束から離脱できるという自由を強調してもよかったように思うのです。いやいや、現在多くの働く女性が抱えている状況は自由を拘束する縛りばかりで、とてもそんな意識を持てるものではないと言われると、たしかに田舎で仕事をしていると、多くの女性が性差別を含め厳しい条件にあることを痛切に感じますので、儚い夢を語っても意味がないことは多少とも自覚しています。

 

とはいえ、その束縛は、考えによっては変えうるものではないかと思うのです。NHK番組はどういうものだったか知りませんが、コミカルに描いたところに評判を得たのかもしれません。いや、厳しい人生をコミカルに生きたらどうでしょうというのではなく、考え次第で変わることが少なくないと思うのです。

 

少なくとも定年は老後とかといった理解は誤解以外の何物でもないと思うのです。女子という若々しい人生の新たな第一歩になり得るチャンスとみていいのではないかと思うのです。

 

だいたい昔の人は定年に代わる「隠居」に憧れて、それまで一生懸命仕事に励んだ人も少なくないと思うのです。吉田兼好や鴨長明のような隠居生活を、江戸時代の人たちがどれほど憧れたでしょうか。伊能忠敬なんてその最高峰でしょうか。50代までは汗水垂らして仕事して、灌漑事業では命の危険を冒すまでのことをやって、ようやく息子に後をとらして、自分の好きな天文学の道を若い学生の気持ちで目指すのですから、すごいですね。

 

それは女子も同じだと思います。シワのない肌とか、黒髪にこだわるのもいいですが、50代だと後健康人生30年は堅いというか、注意すれば十分可能でしょう。それこそすばらしい第二の人生が開かれているといってよいのではないでしょうか。

 

男女の関係でも、男は若い女性を好むというのも誤った定説ではないかと思うのですが、実際若い男性が相当な高齢の女性の魅力に惹かれる例もあるわけですね。

 

ちょっと違う話に脱線しますが、化学物質過敏症の問題を担当していた頃、化学工業の大メーカーは決して「化学物質」という名称を冠することを許さないように医学界、科学界をリードしてきたと思うのです。それと似たような文脈というと飛躍になりますが、民放の放送ではいかに化粧品の宣伝が蔓延しているか驚きますが、たいていが20代の肌やふさふさの黒髪(最近はカラーがいろいろですね)を追いかけさせるように誘導しているように見えます。洗脳?でしょうかね。

 

ともかくそれぞれの年代に応じた生き方がありますし、そのあり方も十人十色でしょう。だから○○女子を自分の中で作ればいいのではないかと思うのです。「定年」女子というのは有効なそれでもいいですが、打ち破るための標識なら、その先の○○を生み出す踏み台として積極的に活用すればいいのかなと思っています。

 

記事にはいろいろ悩んでいる定年女子のさまざまが掲載されていますので、興味のある方はご覧ください。

 

私はその関連記事として上がっていた少し古い記事<女の気持ち夢かなう春 埼玉県吉見町・皆川いく子(会社員・52歳)>を取りあげたいと思います。

 

50代の大学新入生の意気込みが伝わってきます。

<春が来ると私は女子大に入学します。高校卒業から34年を経て、夢がかなうのです。

 父が亡くなったため大学をあきらめた私。主人も高卒後に上京して、バブル期に就職しました。私は出産後、2人の息子を学童保育に預けてフルタイムで働き、塾に送迎。夫婦でマイホームを建て、せっせと住宅ローンを返しました。>

経済的な事情で大学をあきらめても必死で生き抜いてきた皆川さん、気持ちがいいですね。

 

しかし、この後も苦難に出会うのですが、向学心とご主人の支援で道が開けるのです。

<次男が成人した1年前、私にがんが見つかりました。切除して日常生活に支障はないのですが、いつ再発するかわかりません。学びたい気持ちが強くなりました。私が通信教育で勉強していたのを見ていたからでしょう。主人が「十分働いてきたから今度はおかあの番だ」と背中を押してくれ、大学の社会人入試を受けて合格したのです。主人には感謝の限りです。>

 

その元気印の皆川さんの言葉はすばらしい。

<仕事を辞め、春から栄養学を学びます。息子より若い人たちに交じって一から学ぶことには不安もありますが、応援してくれる友人知人もいます。やりたいことを貫く必要性を実感しているからか、年長の方からの励ましは心強いものでした。

 通学には片道1時間以上かかります。老眼に悩むようにもなりました。でも、学びに年齢はありません。おばちゃん学生は頑張ります!>

 

でも50代はおばあちゃんと呼ぶには気の毒ですね。北米の大学では50代くらいの学生は時折見かけると思います。いや60代でもいるのでは・・・私にはそれだけの向学心はないですが。

 

ただ、北米の大学で、50代や40代と20代前後の学生がいろいろ議論したり話しをしているのをみていますと、社会の味わいが大学に入ってきて、大学自体も社会的存在として活気が出るように思えます。むろん昔から社会人が大学ないし大学院で学ぶ機会を増大してきていますが、極めて限られた印象を抱いています。まして高卒の方が大学ににゅうがくするとなると、制度的か、あるいは社会意識か、門戸が狭くなっているように感じるのは私だけではないでしょう。

 

いずれにしても大学で学ぶもよし、道は大きく開いているのですから、後は心持ち次第と思いたいですね。

 

今日はこのへんでおしまい。また明日。


安保関連法訴訟 <自衛官に「訴えの利益」 審理差し戻し 東京高裁判決>を読みながら

2018-02-01 | 司法と弁護士・裁判官・検察官

180201 安保関連法訴訟 <自衛官に「訴えの利益」 審理差し戻し 東京高裁判決>を読みながら

 

今朝は久しぶりに朝の目覚めが良かったです。昨夜は皆既月食でも滅多に見られない「スーパーブルーブラッドムーン」だったのですね。西行のように月を愛でる意識がたまにしか生まれない私には猫に小判でしょうか。それでもNHKおはよう日本で、スカイツリーに集うカメラパースン、願い事をする家族などには、珠玉の姿だったのでしょう。

 

私の場合は今朝のうっすらと積もった白銀の世界、そこにパウダースノウのような粉雪が舞い散る風情がすがすがしくかんじるのです。とはいえ外の現場で働く人にとってはそんな余韻に浸れないでしょうね。彼ら彼女らのことを考えて少しは心を引き締めて・・・

 

今朝の毎日記事、ぱらぱら見ていて、東京高裁の差し戻し判決が目にとまりました。すでに多くの安保関連法について違憲訴訟が提起されていますが、訴えの利益が壁になる行政訴訟をえらばず国賠訴訟が中心ではないかと思います。よく訴えの利益が認められたものだと思い、裁判長は誰だろうと気になり記事を追いました。

 

同期の裁判官でした。ま、彼の判決までは見ていませんが、優秀でスマートな人ですね。すでに最高裁判事になった行政部出身の裁判官タイプに似た印象をもっています。彼は東京地裁行政部でも裁判長をしていたと思いますので、多くの行政事件について判決していると思います。その彼が裁判長で訴えの利益を認めたのは、それなりに意義があるでしょうね。

 

判決の内容は記事でしかわかりませんが、引用しておきます。

<安全保障関連法に基づく防衛出動命令は憲法9条などに反するとして、現役陸上自衛官の男性が国を相手に命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、原告に訴えの利益がないとして却下した1審・東京地裁判決(昨年3月)を取り消し、審理を東京地裁に差し戻した。>

 

ちょっとこの記事だけからは事実関係が明確でないですが、当該防衛出動命令はまだ発せられたものでない段階で、その命令が違憲無効として、その命令に従う義務がないことの確認の訴えではないかと思うのです。

 

行政事件訴訟法では

(無効等確認の訴えの原告適格)

第36

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

「法律上の利益」がまず訴訟要件とされています。

 

この点、<杉原則彦裁判長は「出動命令に従わない場合、刑事罰や懲戒処分を受ける可能性があり、訴えの利益はある」などと述べた。【近松仁太郎】>とされています。

 

事件は

<関東の補給部門に所属する原告男性は2016年、「入隊時、集団的自衛権の行使となる命令に従うことに同意していない。命令に従うと、生命に重大な損害が生じるおそれがある」として提訴した。>ものです。

 

この訴えに対し、東京地裁は<「原告に出動命令が発令される具体的・現実的な可能性があるとは言えず、命令に従わないで刑事罰を科されるなどの不安は抽象的なものにとどまる」として、裁判で争えないと判断した。>

 

この判断は、従来の裁判所行政部が示してきたオーソドックスな見解ではないかと思うのです。

 

これに対し東京高裁は一歩踏み込んだ判断を示したのです。

<「原告が命令に従わない場合、重大な刑事罰や免職などの懲戒処分を受けることが容易に想定できる」と指摘。懲戒処分を受けた後の取り消し請求訴訟など他の手段での救済は困難として、1審を覆した。>

 

裁判所として、とりわけ東京高裁として、よく頑張った判断をしたものだと思うのです。

 

実は彼が東京地裁時代、私が代理人となってある建築確認取消請求の訴えを提起した事件で偶然彼の部に係属しました(東京地裁は行政部も複数あり、一般部もたくさんあるので滅多に同期の裁判官が担当することはないですね)。原告適格という訴訟要件が争われた事件で、理路整然と、これを認める判断をしたのです。むろん当時、建築確認訴訟としては目新しい判断ではなかったのですが、微妙な点がなかったわけではない中、スマートに認めました。ただ、実体判断の取消は認めませんでしたので、ま、東京地裁行政部の予想されたセオリーかな、いや最高裁の判断基準にそったものかなと、それは受け入れましたが・・・

 

差し戻し審の東京地裁がどういう判断するか、楽しみです。とはいえ、実体判断こそが問題で、彼もそこで試されるでしょうね。

 

なお、安保関連法の違憲訴訟は16年以来全国各地で多く提起されています。

<安全保障関連法を巡っては、市民らが憲法9条などに反するとして精神的慰謝料を求める国家賠償や自衛隊出動の差し止めを求めた訴訟が相次いでいる。弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」によると、安保関連法に関する集団訴訟は1月24日時点で全国21地裁に計24件起こされており、原告総数は7152人に上る。 >

この内容は<安保法制違憲訴訟の会>のホームページで詳細に書かれています。

 

なお、ついでに彼が東京高裁裁判長として取り扱った事件を少し判例データーベースで調べてみたら、多くは控訴棄却で、原審判決を維持していますが、中に興味深い原判決変更の事件がいくつかあり、そのうち昨日取りあげた事例に関係するのがありましたから、参考までに引用しておきます。

 

平成29年4月26日東京高等裁判判決で、政務調査費返還請求控訴事件について、事件概要は次の通りです。まだ一審、二審ともなぜか判決文がアップされていないため、詳細はわかりませんが、少なくとも高裁で一審より有利な内容で原告の請求を認容したことはいえるでしょう。

 

県民である原告らが、県が県議会議員に対して交付した政務調査費について、これが外国における観光目的の調査研究の費用に充当されたのは違法であり、視察した議員は充当された政務調査費相当額につき不当に利得し、又は県に同額の損害を与えたと主張して、知事に対して、視察した議員に対する同額の返還、又は損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審において、原告らの控訴に基づいて1審判決が変更された事例


事件の内容については、次のホームページで紹介されているのが一審判決日と同じですのでたぶんそうかなと思いますので、参考までに引用します。視察名目の観光旅行とみるべき事案なのでしょう。甲府地裁が限定的に認めた判断に疑問があるでしょうね。

 

政活費返還裁判  視察の一部「観光旅行と変わらず」>