180218 働き方の多様性と公正さ(2) <オリンピック選手と公正・自由と?)>
昨日に続いて、フリーランスの自由な活動、成長と公正なあり方を検討してみたいと思います。
ところでフリーランスといっても、いろいろな形態があって、それぞれの形態によって問題点が異なるでしょうし、今回の検討会報告書では一般的なアプローチにとどまっていますが、いずれは個別的な検討がなされる旨も指摘があったと思います。
ところで、いま冬季オリンピックが毎日の話題をさらっていますし、多くの人に感動を与えていることも確かですね。で、そのオリンピック選手、彼ら彼女らも立派なフリーランスですね。
ではウィキペディアで、確認してみましょうか。
<フリーランス(英: freelance)は、特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。>
日本では自由業、自由職業、フリーランスと言われているようですが、例として次のような形態があがっています。
<国税局では自由職業の例として、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工を挙げている[1]。>ま、国税局の取り扱いですから、これを前提に、独禁法上の適用対象として検討するのは問題があるでしょう。ただ、医師(開業医)も弁護士もフリーランスといっても明白な間違いとはいえないでしょう。
実際、弁護士報酬について、昔は日弁連で統一基準をつくって、各弁護士がおおむねその報酬基準にしたがって算定していましたが、公取委から公正取引を害するおそれを指摘され、それ以降は各弁護士が個々に報酬基準を作っています。といっても多くの弁護士は昔の日弁連基準にほぼ依拠したものでやっていると思いますが。
開業医の場合、以前各地の医師会で参入障壁を事実上設けていて、地域内に一定以上の医師が増えることや近隣に同種科のある病院・診療所があると事実上の距離制限を設けていたことがあったとうかがったことがありますが、さて現在はどうなんでしょう。
さてフリーランスの種類に戻ります。ウィキペディアでは以下の通りです。
報道・放送・マスメディア分野については
フリーアナウンサー
フリー俳優・声優
フリーナレーター
フリーライター
フリージャーナリスト
評論家
芸術分野について
俳優、ミュージシャンなど事務所と契約、もしくはフリーランスの芸能人
作家、翻訳家、ライターなどの著述業
画家、イラストレーター、アニメーター、漫画家、書家、写真家など美術関係
デザイナー
キュレーター
通訳
著作権エージェント
技術職(技術者)・研究職
大工、電気工事士など一人親方の技術者
レコーディング・エンジニア
プログラマ、SEなどITエンジニア
在野の研究者(大学や研究機関の正職員ではない者)
スポーツ
プロ野球選手
JRA所属騎手
プロレスラー
農林水産業
他の農家や漁師から労働を請け負う農家・漁師
林業
猟師
その他は省略
ここで、少しスポーツ分野について取りあげてみたいと思います。プロ選手といえば野球選手がわが国では代表格ですが、サッカー、バスケット、アメフト、など多いですね。ではアマチュア選手はというと、これまた一定の場合はフリーランスですね。アマからプロに変わる例も少なくないですが、オリンピック選手は結構いますね。
で、<人材と競争政策に関する検討会報告書>(検討会報告書と略称します)で取りあげているオリンピック選手についてのEUでの違反例がありますので、具体的なイメージを理解するのに役立つのではと思い引用します。
昨年12月8日のEU委員会のプレスリリースです。
「欧州委員会は,国際スケート連盟(ISU)が、ISUが承認していないスピードスケート競技会に参加した選手に対して厳格なペナルティー(無期限追放を上限とする)を課すことは競争法(欧州機能条約101条)違反と決定し,ISUに対し. 90日以内に,違法行為を取りやめることを命じた。
欧州委員会は,問題となったISUの規則について,正当な目的(1SU自身の経済的利益はこの目的から明示的に除外)のみに基づき,また,その目的の達成に必要かつ適切(inherent and proportionate) な内容となるよう, 廃止又は修正することにより命令を純行可能としている。」
国際スケート連盟ISUの規則が定めた専属性の規定について、ISUの目的に必要かつ適切なものといえない不当なものとして、選手に参加する競技会の制限を定めて、それに違反した場合の制裁措置をとることを競争法違反としたのですね。
いま高木選手、小平選手などの活躍で話題のスピードスケートの世界ですが、この国際スケート連盟(ISU)というのは名称からすると、各国の国内スケート連盟が所属しているのではないかと思いますが、そうなると日本人選手もその規則の適用を受けているのでしょうか。
わが国ではこれまで独禁法をアマチュア選手に対する関係で適用した事例はないのではないかと思うのですが、今後は可能性がでてきたのではないかと思うのです。
これは要するに、「専属義務」という拘束条件が公正といえるかの問題だと思われます。
検討か報告書では、各種の問題となる行為の一つとして「専属義務」を取りあげています。上記にあげたフリーランスでも歌手、俳優、スポーツ選手などが時折移籍をめぐって問題となりニュースになることがありましたが、その専属義務です。
報告書では、専属義務を直ちに禁止というのではなく、次のような3つ観点から独禁法上問題になることを指摘しています。
「自由競争減殺の観点からは.発注者が役務提供者に対して.発注者が自らへの役務提供に専念させる目的や.役務提供者の育成に要する費用を回収する目的のために合理的に必要な(手段の相当性が認められる)範囲で専属義務を課すことは.直ちに独占禁止法上問題となるものではない。)」
この点は、歌手などの育成に相当額の費用を投じる現在のプロダクションが行う専属契約自体を直ちに違反とみているのではないことを示しています。ただ、その目的との間で合理的な必要な範囲という限度を設けて釘を刺している点です。当然の内容ですが、実効性があがるものかは、これから具体的なガイドラインがどのようになるかにかかっていると思います。
次に
「競争手段の不公正さの観点からは.発注者が役務鑓供者に対して義務の内容について実際と異なる説明をする.又はあらかじめ十分に明らかにしないまま役務提供者が専属義務を受け入れている場合には.独占禁止法上問題となり得る。」
これまた契約法の原理に即した内容で、消費者法の世界ではすでに確立している(実際は守られていないため、詐欺商法が横行するわけですが)内容です。フリーランスの中でもスポーツ選手や歌手などとりわけ高い能力を要求される職業の人は、その能力向上に邁進して契約条件なんか気にしない人が以前はほとんどだったのではないでしょうか。そのため問題が生じやすかったと思いますが、最近は、こういった契約意識が高まってきていますので、改善されつつあるとはいえ、契約できるかという場合には弱い立場であることが普通ですから、このような説明義務の明確化は必須でしょう。
最後に
「優越的地位の濫用の観点からは、優越的地位にある発注者が課す専属義務が不当に不利益を与えるものである場合には.独占禁止法上問題となり得る。」
この優越的地位とはとか、不当な不利益とかは、今後にまわしたいと思います。
だいたい一時間となりましたので、今日はこれでおしまい。また明日。