本人通知制度について書きます。
三木市では12月議会において(現在進行中)「住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の制定」について審議されています。
今回の議会で一番話題になっているのがこの議案です。
市長提案の文書によると
「住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害の防止を目的として、第三者等に住民票の写し等を交付した場合において、事前に登録をした本人に対し、交付したことを通知する制度」
となっています。
私は、当初、この議案については基本賛成だが反対意見もあるようなのでその議論も十分検討して結論を出せばいいのではないかと思っていました。
しかし、調べてみると、八士業(弁護士、司法書士、行政書士、…)等の人にとっては非常にかかわりの深い内容で、私が思っていた以上に深い内容だと思うようになりました。
本会議の会期中に議員の質問に対して、日付が異なると全く違った当局答弁になったり、議会の途中(本会議質疑が終わってから)で条例の訂正を当局が申し出をしてくるなど当局による議論も十分されていないと感じざるを得ません。
日本共産党はもう一度当局で関係者や市民の意見も聞いた上で来年の3月議会で再上程して議会で討議すべきではないかと思っています。
評価する部分は、住民票など本人のものを他人が取得しても知らされないより、知らされた方がいいという点です。
問題を感じる点は秘密性を保ちながら第三者の住民票等を取らなければ民法上の正当な権利行使が出来ない場合はどうなのかという点です。
分かりにくいと思うので少し具体的な例で言うと、
<ある市の個人情報保護審議会会議録から>
弁護士等が請求する場合には、この通知制度のために相手方に推察される可能性が考えられるということです。また、銀行等が正当な手段で債権の確保のために第三者請求をした場合でも、借金の取り立てから逃れようとする人にとっては、登録すれば自分の住民票が請求されたことを知り逃げることができる。つまり、人権侵害の防止という本来の目的を逸脱した申請がなされた場合、経済活動等の第三者の正当な権利行使の妨害につながるおそれがある。
遺言書の作成時にも問題があると指摘する人もいます。
実際にこのような問題があるのか検証する必要があると思います。
あと気になるのは、今回の議案、条例を改正してでも通そうとしている点、施行日も平成24年1月1日施行と今回の会議で可決すると1週間と2日後には施行されるものです。
形だけを変える条例ではなく、この条例による利害が発生する住民があらわれるものであることから慎重に決める必要があると思うのです。
賛成、反対の立場は制度化するとどうなるか分からない(説明されない)中で、非常に取りにくい内容です。
このままいくと、そのまま通過してしまいそうなので、出きるだけこのブログ上でも議論していきたいと思います。
三木市民の方は勿論全国のみなさんのご意見お待ちしています。
三木市では12月議会において(現在進行中)「住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の制定」について審議されています。
今回の議会で一番話題になっているのがこの議案です。
市長提案の文書によると
「住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害の防止を目的として、第三者等に住民票の写し等を交付した場合において、事前に登録をした本人に対し、交付したことを通知する制度」
となっています。
私は、当初、この議案については基本賛成だが反対意見もあるようなのでその議論も十分検討して結論を出せばいいのではないかと思っていました。
しかし、調べてみると、八士業(弁護士、司法書士、行政書士、…)等の人にとっては非常にかかわりの深い内容で、私が思っていた以上に深い内容だと思うようになりました。
本会議の会期中に議員の質問に対して、日付が異なると全く違った当局答弁になったり、議会の途中(本会議質疑が終わってから)で条例の訂正を当局が申し出をしてくるなど当局による議論も十分されていないと感じざるを得ません。
日本共産党はもう一度当局で関係者や市民の意見も聞いた上で来年の3月議会で再上程して議会で討議すべきではないかと思っています。
評価する部分は、住民票など本人のものを他人が取得しても知らされないより、知らされた方がいいという点です。
問題を感じる点は秘密性を保ちながら第三者の住民票等を取らなければ民法上の正当な権利行使が出来ない場合はどうなのかという点です。
分かりにくいと思うので少し具体的な例で言うと、
<ある市の個人情報保護審議会会議録から>
弁護士等が請求する場合には、この通知制度のために相手方に推察される可能性が考えられるということです。また、銀行等が正当な手段で債権の確保のために第三者請求をした場合でも、借金の取り立てから逃れようとする人にとっては、登録すれば自分の住民票が請求されたことを知り逃げることができる。つまり、人権侵害の防止という本来の目的を逸脱した申請がなされた場合、経済活動等の第三者の正当な権利行使の妨害につながるおそれがある。
遺言書の作成時にも問題があると指摘する人もいます。
実際にこのような問題があるのか検証する必要があると思います。
あと気になるのは、今回の議案、条例を改正してでも通そうとしている点、施行日も平成24年1月1日施行と今回の会議で可決すると1週間と2日後には施行されるものです。
形だけを変える条例ではなく、この条例による利害が発生する住民があらわれるものであることから慎重に決める必要があると思うのです。
賛成、反対の立場は制度化するとどうなるか分からない(説明されない)中で、非常に取りにくい内容です。
このままいくと、そのまま通過してしまいそうなので、出きるだけこのブログ上でも議論していきたいと思います。
三木市民の方は勿論全国のみなさんのご意見お待ちしています。