先ほど本会議の質問が終わりました。
この度の質問はは2回目から直通バスをはじめ公共交通についてずーっと質問しました。
最後に市長が怒っちゃいました。その部分はまた今度ということで・・・。今回は一回目の質問原稿を掲載します。
日本共産党の板東しょうごです。通告に従い質疑ならびに一般質問を行います。
はじめに、第2号議案、三木市子どものいじめ防止に関する条例の制定についてであります。私は以下2点の立場からいじめ防止条例なるものは必要だと思います。
滋賀県大津市でいじめによる自殺した事件がありました。例えいじめが発生しても被害者が命を落とさなくてすむための施策をつくること。いじめが人権侵害でありいじめそのものをなくすために、いじめの根本問題を解決する施策をつくること。
この2点を解決する条例をつくるためにはいろいろな人の知恵が結集したものとならなければならないと思っています。そのいろいろな人というのが専門家は勿論、当事者の子どもであったり保護者であったり地域住民、事業者も含まれるべきです。
また、強制や監視をするのでなく、いじめる子もいじめられる子も問題を解決して大きく成長してもらわなければならないと思っています。これらの点から今回の条例案をみていきたいと思います。
この条例案はパブリックコメントを実施し2団体と2名の方から意見があったとお聞きしています。その意見に基づいて幾つかの点を修正した上で議案に上がっています。よりよい条例案になったと思っています。その上で何点かお聞きしたいと思います。
パブリックコメントの意見のうち2団体は校長会と教頭会だとお聞きしています。
1点目の質問です。パブリックコメントをとる前の段階で校長会や教頭会に意見は求めなかったのかお尋ねします。また、最初に策定にあたり意見などをお聞きになった団体や専門家その他の方についてお尋ねします。
次に、私は平成24年第315回 9月定例会にて子どもの権利条約にもとづく子どもの権利条例について市民ふれあい部長は子どもの権利条約は、子供の権利を尊重するというもので、全ての人の人権を尊重され、明るく住みよいまちづくりを進めることを目的とする三木市の人権尊重のまちづくり条例の理念に通ずるものがあると答弁し、続けて市長は考え方、理念を定める条例として人権尊重のまちづくり条例をつくる中で、子供のみならずいろんな方々の人権を守っていくということ、これについての条例をもう既に三木市は定めて、取り組みを進めている、とのことでした。つまり条例で定められている子どもの権利は三木市では保障されていると私は受け止めました。
2点目の質問です。今回の子どもいじめ防止条例はこどもの権利条約でうたわれている「参加する権利」いわゆるこどもの意見表明権はどのように反映されているかお尋ねします。
次に、この条例は市民を巻き込み市全体としていじめ防止に努めるというのが趣旨だと思います。
条例の内容を見てみると、保護者の規定は自分の子どもに家庭教育を求める内容があります。そしていじめを発見したとき行政に報告することを求めています。
また、市民及び事業者の規定は地域の環境作りを求めています。そして保護者同様にいじめを発見したときに行政に報告することを求めています。これらは相対的にいいことだと思いますが具体性にかけると思います。
3点目の質問です。条例案第4条で市の責務について「市は学校及び地域と連携していじめ防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。」とありますがどのような施策を想定されているかお尋ねします。
次に、この条例はシステムとして大きく変わる点として第1に第10条の相談体制の整備ということで(仮称)三木市子どもいじめ防止センターを新設するものです。第2に教育委員会は重大ないじめと判断した場合は市長に報告する内容になっています。また、必要に応じて市長部局の職員が学校や子ども、保護者などに調査権を与えています。第3に三木市子どものいじめ対策専門委員会を設置して市長の諮問に応じて必要な審議を行うことになっています。
4点目の質問です。教育委員会といじめ防止センターの役割の違いについてお尋ねします。
5点目の質問です。第14条で学校の要請があった場合だけでなく、市長か学校の取組だけではいじめが解決できないと判断したときに、教育委員会と連携するものの学校、子ども、保護者への調査をすることが出来るということですが、教育委員会制度の特性で首長からの独立性があるがこの点について見解をお尋ねします。
6点目の質問です。岐阜県可児市でもいじめ防止条例が制定されており、いじめ対策専門委員会も設置されています。新聞報道によると大津市の教育委員会の隠蔽(いんぺい)があったことからそういう事態にも対応するためということが書かれていました。三木市の場合も教育委員会の隠蔽の事態に対応することも設置の理由として考えられているのかお尋ねします。
この度の質問はは2回目から直通バスをはじめ公共交通についてずーっと質問しました。
最後に市長が怒っちゃいました。その部分はまた今度ということで・・・。今回は一回目の質問原稿を掲載します。
日本共産党の板東しょうごです。通告に従い質疑ならびに一般質問を行います。
はじめに、第2号議案、三木市子どものいじめ防止に関する条例の制定についてであります。私は以下2点の立場からいじめ防止条例なるものは必要だと思います。
滋賀県大津市でいじめによる自殺した事件がありました。例えいじめが発生しても被害者が命を落とさなくてすむための施策をつくること。いじめが人権侵害でありいじめそのものをなくすために、いじめの根本問題を解決する施策をつくること。
この2点を解決する条例をつくるためにはいろいろな人の知恵が結集したものとならなければならないと思っています。そのいろいろな人というのが専門家は勿論、当事者の子どもであったり保護者であったり地域住民、事業者も含まれるべきです。
また、強制や監視をするのでなく、いじめる子もいじめられる子も問題を解決して大きく成長してもらわなければならないと思っています。これらの点から今回の条例案をみていきたいと思います。
この条例案はパブリックコメントを実施し2団体と2名の方から意見があったとお聞きしています。その意見に基づいて幾つかの点を修正した上で議案に上がっています。よりよい条例案になったと思っています。その上で何点かお聞きしたいと思います。
パブリックコメントの意見のうち2団体は校長会と教頭会だとお聞きしています。
1点目の質問です。パブリックコメントをとる前の段階で校長会や教頭会に意見は求めなかったのかお尋ねします。また、最初に策定にあたり意見などをお聞きになった団体や専門家その他の方についてお尋ねします。
次に、私は平成24年第315回 9月定例会にて子どもの権利条約にもとづく子どもの権利条例について市民ふれあい部長は子どもの権利条約は、子供の権利を尊重するというもので、全ての人の人権を尊重され、明るく住みよいまちづくりを進めることを目的とする三木市の人権尊重のまちづくり条例の理念に通ずるものがあると答弁し、続けて市長は考え方、理念を定める条例として人権尊重のまちづくり条例をつくる中で、子供のみならずいろんな方々の人権を守っていくということ、これについての条例をもう既に三木市は定めて、取り組みを進めている、とのことでした。つまり条例で定められている子どもの権利は三木市では保障されていると私は受け止めました。
2点目の質問です。今回の子どもいじめ防止条例はこどもの権利条約でうたわれている「参加する権利」いわゆるこどもの意見表明権はどのように反映されているかお尋ねします。
次に、この条例は市民を巻き込み市全体としていじめ防止に努めるというのが趣旨だと思います。
条例の内容を見てみると、保護者の規定は自分の子どもに家庭教育を求める内容があります。そしていじめを発見したとき行政に報告することを求めています。
また、市民及び事業者の規定は地域の環境作りを求めています。そして保護者同様にいじめを発見したときに行政に報告することを求めています。これらは相対的にいいことだと思いますが具体性にかけると思います。
3点目の質問です。条例案第4条で市の責務について「市は学校及び地域と連携していじめ防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。」とありますがどのような施策を想定されているかお尋ねします。
次に、この条例はシステムとして大きく変わる点として第1に第10条の相談体制の整備ということで(仮称)三木市子どもいじめ防止センターを新設するものです。第2に教育委員会は重大ないじめと判断した場合は市長に報告する内容になっています。また、必要に応じて市長部局の職員が学校や子ども、保護者などに調査権を与えています。第3に三木市子どものいじめ対策専門委員会を設置して市長の諮問に応じて必要な審議を行うことになっています。
4点目の質問です。教育委員会といじめ防止センターの役割の違いについてお尋ねします。
5点目の質問です。第14条で学校の要請があった場合だけでなく、市長か学校の取組だけではいじめが解決できないと判断したときに、教育委員会と連携するものの学校、子ども、保護者への調査をすることが出来るということですが、教育委員会制度の特性で首長からの独立性があるがこの点について見解をお尋ねします。
6点目の質問です。岐阜県可児市でもいじめ防止条例が制定されており、いじめ対策専門委員会も設置されています。新聞報道によると大津市の教育委員会の隠蔽(いんぺい)があったことからそういう事態にも対応するためということが書かれていました。三木市の場合も教育委員会の隠蔽の事態に対応することも設置の理由として考えられているのかお尋ねします。