カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【新補則】

2022-08-31 12:16:42 | 日本国憲法改正草案を読む
【新補則①】
【現行】
なし

【自民党改正草案】
補則
(適用区分等) 3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。

【変更点】
新設

【解説】
(自民党改正草案 第七十九条)
5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。
(自民党改正草案 第八十条)
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

(現行 第七十九条)
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

新しく設ける減額規定を適用する。



【新補則②】
【現行】
なし

【自民党改正草案】
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。

【変更点】
新設

【解説】
(自民党改正草案 第七十六条)
(予算)
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。



【新補則③】
【現行】
なし

【自民党改正草案】
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。

【変更点】
新設

【解説】
(決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
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【第百二条・第百三条】

2022-08-27 12:14:14 | 日本国憲法改正草案を読む
【第百二条】
【現行】
第百ニ条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

【自民党改正草案】
なし

【変更点】
削除

【解説】
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
最初の三年で改選する議員を決める必要あり。
改正には不要な条文である。



【第百三条】
【現行】
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

【自民党改正草案】
附則
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。

【解説】
(自民党改正草案)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。

下級裁判所の裁判官のみ任期の残任期間が明示されている。国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員については明言していない。
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【第百条・第百一条】

2022-08-25 12:24:58 | 日本国憲法改正草案を読む
【第百条】
【現行】
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

【自民党改正草案】
附 則 (施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。

【変更点】
条文(本則・補則)から附則に
施行の日を限定

【解説】
補則(ほそく)
法令の規定を補うために付け加えた規則。

付則/附則(ふそく)
1 ある規則を補うために付け加えられた規則。
2 法令の最後に置かれ、施行期日・経過措置・関係法令の改廃など、法令の主要事項に付随する必要事項を定める部分。⇔本則。

法律の規定は「本則」と「附則」から構成され、本則には、法令の本体的部分となる実質的な定めが置かれるのに対して、附則には、本則に定められた事項に付随して必要となる事項が定められることとなっています。
法律の改正が行われると、新制度への移行を円滑に行うための経過的な措置や、新旧法令の適用関係を明確にするための定め等が必要となりますが、これらの事項も附則における重要な規定事項です。


現行では公布から施行まで、施行の準備期間が半年間と確保されている。
自民党改正草案では準備期間がどれくらいになるか不明(公布期日が不明で、施行期日が決定)
公布期日が、前項の施行期日の前日にずれ込んだときは、1日で準備する必要が出てくる。



【第百一条】
【現行】
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

【自民党改正草案】
なし

【変更点】
削除

【解説】
大日本国憲法下、貴族院と衆議院があった。
1946年4月10日 衆議院選挙
1946年11月3日 日本国憲法公布
1947年4月25日 衆議院選挙
1947年4月30日 第1回参議院選挙
1947年5月3日 日本国憲法施行

憲法公布の時点では、戦後初の衆議院選挙が実施されており、参議院はまだ存在していなかった。もし憲法施行までに参議院が出来なかった場合を想定した条文である。
憲法改正では、衆議院と参議院が両方存在するので不要な条文である。

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【第九十九条】

2022-08-24 12:17:06 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十九条】
【現行】
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【自民党改正草案】
(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

【変更点】
国民の尊重義務の明記
天皇及び摂政の擁護義務の免除

【解説】
現行の憲法は、権力の抑制の意味を持っている。そのため権力を持つものに擁護義務が課されている。
憲法により権力を抑制し、権力が制定する法律で国民を抑制するという、現在の構造を変える。憲法に持たせる性質が変わる。

擁護…侵害・危害から、かばい守ること。
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【第九十七条・第九十ハ条】

2022-08-23 12:18:53 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十七条】
【現行】
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

【自民党改正草案】
削除

【変更点】
削除

【解説】
基本的人権への軽視か?
現憲法の三大原則の放棄か?
現在及び将来の国民に約束をしない。



【第九十ハ条】
【現行】
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

【自民党改正草案】
(憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

【変更点】
「あつて」→「あって」

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