【第七十三条】
【現行】
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
【自民党改正案】
(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【変更点】
「外」→「ほか」
「左の事務」→「次に掲げる事務」
「行ふ」→「行う」
「但し」→「ただし」
「時宜によつては」→「やむを得ない場合は」
「従ひ」→「従い」
「官吏」→「国の公務員」
「掌理する」→「つかさどる」
「予算」→「予算案及び法律案」
「この憲法及び法律の規定を実施するために」→「法律の規定に基づき」
「但し」→「ただし」
「罰則」→「義務を課し、又は権利を制限する規定」
【解説】
法律案の提出方法は、内閣発議と議員発議がある。
内閣発議は、内閣で法律案を作成し国会に提出する。
(内閣法 第五条)
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
議員発議は、
(国会法 第五十六条)
議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
また、各議員が所属する政党の機関承認を得ることが必要で、承認のない発議は受け付けないようにとの議会事務局へのお達しがある。
超党派の発議は極めて困難
内閣発議の法律案の、内閣法から憲法への格上げ
(内閣法 第十一条)
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
政令の、内閣法から憲法への格上げ
【第七十四条】
【現行】
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
【自民党改正案】
(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
【変更点】
「すべて」→「全て」