カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【第七十三条・第七十四条】

2022-07-31 12:48:18 | 日本国憲法改正草案を読む
【第七十三条】
【現行】
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること

【自民党改正案】
(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

【変更点】
「外」→「ほか」
「左の事務」→「次に掲げる事務」
「行ふ」→「行う」
「但し」→「ただし」
「時宜によつては」→「やむを得ない場合は」
「従ひ」→「従い」
「官吏」→「国の公務員」
「掌理する」→「つかさどる」
「予算」→「予算案及び法律案」
「この憲法及び法律の規定を実施するために」→「法律の規定に基づき」
「但し」→「ただし」
「罰則」→「義務を課し、又は権利を制限する規定」

【解説】
法律案の提出方法は、内閣発議と議員発議がある。
内閣発議は、内閣で法律案を作成し国会に提出する。
(内閣法 第五条)
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

議員発議は、
(国会法 第五十六条)
議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

また、各議員が所属する政党の機関承認を得ることが必要で、承認のない発議は受け付けないようにとの議会事務局へのお達しがある。
超党派の発議は極めて困難

内閣発議の法律案の、内閣法から憲法への格上げ

(内閣法 第十一条)
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

政令の、内閣法から憲法への格上げ



【第七十四条】
【現行】
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

【自民党改正案】
(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

【変更点】
「すべて」→「全て」
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【第七十一条・第七十二条】

2022-07-30 12:24:38 | 日本国憲法改正草案を読む
【第七十一条】
【現行】
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

【自民党改正案】
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。

【変更点】
「あらたに」→「新たに」
「の間は、」の追加
「引き続き 」→「引き続き、」
「行ふ」→「行う」


【第七十二条】
【現行】
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

【自民党改正案】
(内閣総理大臣の職務)
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

【変更点】
条文構成変更
「総合調整」の追加
第3項の追加

【解説】
自衛隊法
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
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n+10の倍数

2022-07-29 12:19:31 | 日記
n^3+100がn+10の倍数となるような正の整数nは何個あるか。
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【第六十九条・第七十条】

2022-07-28 12:13:37 | 日本国憲法改正草案を読む
【第六十九条】
【現行】
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

【自民党改正案】
(内閣の不信任と総辞職)
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

【変更点】
「衆議院で」→「衆議院が」


【第七十条】
【現行】
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

【自民党改正案】
(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

【変更点】
「召集があつた」→「召集があった」
第2項の新設

【解説】
内閣法の記載内容を憲法に格上げ
内閣総理大臣が欠けたときは、第1項と第2項どちらが適用されるのか?
臨時に職務を行う期間は?

内閣法
第九条 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。

副総理(ふくそうり、英: Deputy Prime Minister)とは、日本において内閣総理大臣に事故のあるとき又は内閣総理大臣が欠けたときに内閣総理大臣臨時代理の地位に就く第1順位の国務大臣として、内閣官房長官以外の国務大臣を指定した場合に用いられる呼称。辞令等に記載される正式な官職名ではない。
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【第六十七条・第六十ハ条】

2022-07-27 12:20:30 | 日本国憲法改正草案を読む
【第六十七条】
【現行】
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【自民党改正案】
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

【変更点】
条文構成変更
「国会の議決でこれを指名する」→「国会が指名する」

条文の文の構成の変更
「この指名は、」は主題で、主語の「国会」は省略
「国会は、」は主語

「異なつた」→「異なった」
「指名の議決をした場合に」→「指名をした場合において」
「指名の議決をした後」→「指名をした後」
「参議院が、」→「参議院が」
「指名の議決をしないときは、」→「指名しないときは、」
「衆議院の議決を国会の議決」→「衆議院の指名を国会の指名」

【解説】
「議決」という言葉の回避がある。



【第六十ハ条】
【現行】
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

【自民党改正案】
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

【変更点】
「但し」→「この場合においては」
「選らばなければならない」→「任命しなければならない」

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